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痴漢冤罪から身を守る理論武装(前編)

週刊朝日の(2009年6月12日号)に興味深い記事があった。

【有罪率99.9% 司法の闇 法律家が指南!
 痴漢冤罪から身を守る「理論武装」】

とな・・本当にやっていないのに、痴漢に間違えられたら、
どう振舞えばいいのか?元判事の井上薫弁護士という方が
指南してくれていた。

これは人ごとではないので、自分も絶対に【理論武装】を
したいと思っていた・・という事で、どれどれと読んでいくと、
まず、ホームに降りた直後、女性に腕やネクタイなどを
つかまれ「この人痴漢です!」と叫ばれても、その場で

【落ち着いて堂々と「やっていない!」と否認する】

事が大切で、ここでよくありがちな【話せば分かってもらえる】
じゃないが性善説に基づいて、のこのこ被害女性と駅事務所に
行ったりすると、そのまま痴漢にされる可能性が高いそうだ。

で、その次がビックリなのだが、なんと、

【否認した後は、その場を立ち去ってかまわない】

のだそうだ・・(^-^;(笑)
素人考えだと、そんな事をしたら、さらに疑われて犯罪を
上乗せされちゃうような感じがしそうで怖いと感じるが、
名指しされたからといって、立ち去ってはいけないという
法律はないのだそうだ。
よく考えてみりゃ、そりゃ、そうだよな・・そもそも犯罪を
していない誤解されているだけの話ですから・・(笑)

で、先に書いた被害女性に腕やネクタイなどをつかまれて
しまう感じになるよくある光景・・実はその状態というのは、
刑事訴訟法213条【現行犯人は、何人でも逮捕状なくして
これを逮捕する事ができる】という事で、

【私人による現行犯逮捕(逮捕=身柄が拘束された状態)】

という事になるそうで、痴漢冤罪で一番怖いのが、この
【私人(この例だと女性)による現行犯逮捕】なのだそうだ。
でも、けいさつとは違い、なんとかその手を振りほどき、
その場を立ち去って構わないそうで、それでも、あまりに
女性がしつこく言う時には、【刑法230条の名誉毀損】に
なるという事で、

【名誉毀損で訴えますよ!】

と反論し発言する事・・もちろん、駅員が駆けつけてきて、
駅事務所に連れて行こうとしても、駅員には強制力はない
ので従わなくてもよく、

【関係ないから】
【これ以上長引いたら会社に遅刻する】

などという事で立ち去って構わないのだそうだ・・(^-^;

後編に続く・・(* ̄∇ ̄*)v