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壮絶!ダイソーの赤ワイン(Part.2)

ダイソーワインシリーズ・・Part.2!
再び、人柱になってみました(爆)●~*

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■ガラセオ・モンテプルチアーノ・ダブルッツォ

もう、なんというか、薬臭さとこれまた
苦さがガツンとくる・・(-_-;)
個人的には飲み込むのも苦しくて、
身悶えするどうにもならない味・・(笑)
この表現を経験したい方には
おすすめ!(゚-゚)b(爆)●~*

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■アドベンチャー・テンプラニーニョ
普段飲むテンプラニーニョ系のものに、
30%位水を入れて薄めた感じ・・(^-^;(笑)
でも、ダイソーワインでは、100歩譲って一番
飲める赤ワインかもしれない・・(爆)●~*

って事で、個人的味覚では、やはり今回も
全部お勧めしません・・(爆)●~*
人柱からの第二弾報告でした!( ̄^ ̄)ゞ

壮絶!ダイソーの赤ワイン(Part.1)

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最近、100均のダイソーにワインが転がって
おり、ちょっと気になってはいた・・(^-^;(笑)
という事で、ダイソーワインシリーズ・・
人柱になってみました(爆)●~*

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■ピノノアール
注いでいる傍から、まるでカベルネか?と
思う程のピノノアールにはとても見えない
強烈な濃厚な色に一気にテンションが
90%くらい下がる・・。
期待もしていないが、それでも数パーセント
のかすかな期待を胸に、飲んでみると、
「うお!」と言いたくなるような、強烈な
渋さと苦さ・・(>_<)
もう語る言葉も無い終わっているワイン・・。
買う価値は無し!料理酒です。

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■シラー
これも苦い・・(>_<)>かろうじてシラー
っぽいんだけど、もう苦さが先に来て、
飲みたくなくなる代物・・(^-^;
もう買わない・・_| ̄|○>料理酒です。

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■カベルネソヴィニヨン
これも苦い・・(>_<)>もうなんで、
このシリーズは苦さがこんなにも
くるのだろう?

個人的にはピノノアール、シラー同様、もう
買わないけど、250mlで210円ですから、
3本で普通の1本より多い量になった上、
600円のカベルネとシラーという位置づけ
ならば、苦さが気にならなければありかも
しれません。

って事で、個人的味覚では全部お勧め
しません・・(爆)●~*
人柱からの報告でした!( ̄^ ̄)ゞ

【特定秘密保護法案】成立<後編>

<前編>からの続きぃぃぃ!

もっと言うなら、そもそも「国家の秘密だよ!」
と、きちんと【特定秘密】として特定され、
他言してはいけない!と決まった事を

「ペラペラ口外する人間はおかしいでしょ?」

だから、そんな奴は取り締まると言っているのです。
さらに

「【特定秘密】の内容のものだから教えられないよ!」

と言っている人間に、「教えろよ!」と脅したり、
煽ったりして聞き出した人間を取り締まるって言って
いるのです!至極、当たり前でしょ?(笑)
でも、そんな機会は普通の一般市民は、日常で出会う
事はありませんから心配はいらないのです。(笑)

念のため、間違えている方も多いのでハッキリさせて
おきますが、【特定秘密】を「取得した者」が処罰
される・・と叫んでいる方がいますが、これは嘘です。
あくまでも処罰の対象は、第23条にあるように、

【特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務
 により知得した特定秘密を漏らしたとき】

であり、それを「聞いただけ」で処罰されることは
ないのだ・・。
また一般人が処罰されるのは、第23条にあるように、
【特定秘密】が漏洩した場合に

【共謀し、教唆し、又は煽動した者】

だけだ。

さらに、作家や映画監督、その他の芸術家の方々・・。

「創造的な営みや、表現の自由が妨げられる!」

と色々な所で、語っておりますが、

「上記の事をネタにしないとあなた方は表現が
 できないのだとしたら、あなた方の表現能力
 の無能さをきちんと理解した方がいい!」

と思うのは自分だけでしょうか?(笑)
普通の芸術家は、そんなきな臭い内容とは違う
内容で充分に表現できますよね?

だから、何度も自民党が説明している通り、
このような情報を持っているのは、官公庁の
人間か、それに出入りする一部の業者だけな訳で、
今までもあった【守秘義務】や業者達の契約上の
【守秘義務】を今回は厳罰化した訳です。

まあ、それ以前に、どこの国でも、マスコミが
こうした秘密保持系の法やスパイ防止法などは
反対するのは当たり前なのである・・。
何たって、自分たちが官僚からネタをもらいにくく
なる訳ですからね・・。
でも、それ以前にマスコミの皆様は国家機密や
軍事機密、テロ関連機密において、国民にどんな
スクープを「知る権利」として、今までに提供して
くれたのでしょうか?
東日本大震災の時だって、どれだけのマスコミが、
独自の力で入手し、我々に有益になる情報を提供
してくれたでしょうか?
1年経った時に検証してみれば、全ての新聞が書いて
いた事やテレビの言っていた事はウソばっか!だった
じゃないですか・・凸(-""-)

それも、自分たちで体張って取材した結果ではなく、
政府に張り付いている記者クラブの人間達が政府の
言うままの情報を流した結果じゃないですか?
しかも、尖閣ビデオ流出でも、逆に流出させた人間
の方を批判していたじゃないですか?
消費税だって、バランスシートで考えれば国の財政
は全然大丈夫なのに、国の借金ばかりを煽って、
消費税が必要!と政府のポチとして報道していた
じゃないですか?
なんなら手始めに、この【特定秘密保護法】に関して、
何かマスコミの「知る権利」を駆使して、スクープ
でも発表してみて下さいよ!(笑)

と、まぁそれはさておき、自民党が、特定秘密を監視、
国会に常設機関を設置すると追加で明言している。
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特定秘密を監視、国会に常設機関 自民が検討
(2013.12.7・日本経済新聞)
 機密を漏らした公務員らへの罰則を強化する特定秘密保護法の成立を受け、自民党は国会に特定秘密を監視する常設機関の設置を検討する。秘密指定の状況を審議する委員会などを想定。非公開で会議を開く秘密会とし、特定秘密を国会議員が漏らした場合の罰則も設ける。秘密保護法制定で政府が情報を独占する傾向が強まる中、国会による行政の監視機能を高める。
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フランスに似た形をとろうじゃないか!という事に
進みそうですね・・。
そのフランスの手法を確認したい方はこちらから!

【諸外国における国家秘密の指定と解除 ―特定秘密保護法案をめぐって―】

この通り、先進国から日本はどれだけ遅れていたのか?
これを読むとわかりますよね。

ともあれ、ダラダラと長くなりましたが、詳しい事が
わからなくとも、普通に暮らしている一般市民には、
全く関係ないという事です・・(笑)
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■資料■
自民党HPにおける
【特定秘密の保護に関する法律案Q&A】
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それと、一応、12月6日に成立した特定秘密保護法
の全文は次の通りである。
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■資料■

◆特定秘密の保護に関する法律

目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 特定秘密の指定等(第三条―第五条)
第三章 特定秘密の提供(第六条―第十条)
第四章 特定秘密の取扱者の制限(第十一条)
第五章 適性評価(第十二条―第十七条)
第六章 雑則(第十八条―第二十二条)
第七章 罰則(第二十三条―第二十七条)
附則

第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障【(国 の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。以下同じ。)】に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものに ついて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取 扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)
三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院

第二章 特定秘密の指定等

(特定秘密の指定)
第三条 行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機 関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十一条第一号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関 する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする。ただし、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて政令で定める行政機関の長については、この限りでない。
2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第五条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記 録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとす る。
一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。
二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。
3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。

(指定の有効期間及び解除)
第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
2 行政機関の長は、指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。)が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
3 指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。
4 前項の規定にかかわらず、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我 が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合(行政機関が会計検査院であるときを除く。)は、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。【ただし、次の各号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない。
一 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。別表第一号において同じ。)
二 現に行われている外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報
三 情報収集活動の手法又は能力
四 人的情報源に関する情報
五 暗号
六 外国の政府又は国際機関から六十年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報
七 前各号に掲げる事項に関する情報に準ずるもので政令で定める重要な情報】
5 行政機関の長は、前項の内閣の承認を得ようとする場合においては、当該指定に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提示することができる。
6 行政機関の長は、第四項の内閣の承認が得られなかったときは、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第八条第一項の規定にかかわらず、当該指定に係る情報が記録された行政文書ファイル等(同法第五条第五項に規定する行政文書ファイル等をいう。)の保存期間の満了とともに、これを国立公文書館等(同法第二条第三項に規定する国立公文書館等をいう。)に移管しなければならない。
7 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くに至ったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。

(特定秘密の保護措置)
第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができるこ ととされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し 必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。
2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密(第七条第一項の規定により提供するものを除く。)で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。
3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物 件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの(以下「適合事業 者」という。)との契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密(第八条第一項の規定により提供するも のを除く。)を保有させることができる。
5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有す る適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)の範囲その他の当該適 合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

第三章 特定秘密の提供

(我が国の安全保障上の必要による特定秘密の提供)
第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に 関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供す ることができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、この項の規定に より当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関 による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。
3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。
2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。
3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。
第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させ る特段の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有 する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供 されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用す る。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。
3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。
第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関で あって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供するこ とができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定 により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

(その他公益上の必要による特定秘密の提供)
第十条 第四条第五項、第六条から前条まで及び第十八条第四項後段に規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供するものとする。
一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合(次号 から第四号までに掲げる場合を除く。)であって、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないよう にすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして、イに掲げる業務にあっては附則第十条の規定に基づいて国会 において定める措置、イに掲げる業務以外の業務にあっては政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。
イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの
ロ 刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法(昭 和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の二十七第一項(同条第三項及び同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁 判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの
二 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合
三 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
四 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合(当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、警察庁長官の同意を得た場合に限る。)、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例(当該条例の規定による諮問に応じて審議を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含む。)の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。
3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合(同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする特定秘密について指定をした行政機関の長の同意を得た場合に限る。)又は同項第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。

第四章 特定秘密の取扱者の制限

第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長 が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった日か ら五年を経過していないものに限る。)において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(次条第一項第三号又は第十 五条第一項第三号に掲げる者として次条第三項又は第十五条第二項において読み替えて準用する次条第三項の規定による告知があった者を除く。)でなければ、 行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。
一 行政機関の長
二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。)
三 内閣官房副長官
四 内閣総理大臣補佐官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者

第五章 適性評価

(行政機関の長による適性評価の実施)
第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を実施するものとする。
一 当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長 を含む。次号において同じ。)又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約(次号において単に「契約」という。)に基づき特定秘密を保有 し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該行政機関の長がそ の者について直近に実施して次条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを 漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)
二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の 取扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した 日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、 軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製 造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的 で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政 治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊 するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の 事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及 び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)
二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の濫用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
六 飲酒についての節度に関する事項
七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項
3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。
一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨
三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨
4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問 させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(適性評価の結果等の通知)
第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。
2 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。第十六条第二項において同じ。)であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。
4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通 知するときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対 象者があらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。

(行政機関の長に対する苦情の申出等)
第十四条 評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申出をすることができる。
2 行政機関の長は、前項の苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知するものとする。
3 評価対象者は、第一項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

(警察本部長による適性評価の実施等)
第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。
一 当該都道府県警察の職員(警察本部長を除く。次号において同じ。)として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該警察本部長 がその者について直近に実施して次項において準用する第十三条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱 いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)
二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2 前三条(第十二条第一項並びに第十三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、前項の規定により警察本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。

(適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限)
第十六条 行政機関の長及び警察本部長 は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の同意をしなかったこと、評価 対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に当たって取得する個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日 その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの を含む。)をいう。以下この項において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条各号、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第七条第一項に規定する者、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号、同法第四十八条第一項に規定する場合若しくは同条第二項各号若しくは第三項各号若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号又はこれらに準ずるものとして政令で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。
2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、特定秘密の保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。

(権限又は事務の委任)
第十七条 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。

第六章 雑則

(特定秘密の指定等の運用基準等)
第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
3 内閣総理大臣は、毎年、第一項の基準に基づく特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況を前項に規定する者に報告し、その意見を聴かなければならない。
4 内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関し、その適正を確保するため、第一項の基準に基づいて、内閣を代 表して行政各部を指揮監督するものとする。この場合において、内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施が当該基準に従って行われ ていることを確保するため、必要があると認めるときは、行政機関の長(会計検査院を除く。)に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出及び説明を求め、並びに特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施について改善すべき旨の指示をすることができる。

(国会への報告等)
【第十九条 政府は、毎年、前条第三項の意見を付して、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況について国会に報告するとともに、公表するものとする。】

(関係行政機関の協力)
第二十条 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。

(政令への委任)
第二十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(この法律の解釈適用)
第二十二条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。
2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。

第七章 罰則

第二十三条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。
2 第四条第五項、第九条、第十条又は第十八条第四項後段の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を 知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。第十条第一項第一号ロに規定す る場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

第二十四条 外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で、人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。

第二十五条 第二十三条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。
2 第二十三条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。

第二十六条 第二十三条第三項若しくは第二十四条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十三条第一項若しくは第二項若しくは第二十四条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を軽減し、又は免除する。

第二十七条 第二十三条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
2 第二十四条及び第二十五条の罪は、刑法第二条の例に従う。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十八条第一項及び第二項(変更に係る部分を除く。)並びに附則第九条及び第十条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までの間においては、第五条第一項及び第五項(第八条第 二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第五条第一項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱い の業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関」とあるのは「当該行政機関」と、同条第五項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱い の業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の」とあるのは「同項の」とし、第十一条の規定は、適用しない。

(施行後五年を経過した日の翌日以後の行政機関)
第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過した日の翌日以後における第二条の規定の適用については、同条中「掲 げる機関」とあるのは、「掲げる機関(この法律の施行の日以後同日から起算して五年を経過する日までの間、次条第一項の規定により指定された特定秘密(附 則第五条の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報とみなされる場合における防衛秘密を 含む。以下この条において単に「特定秘密」という。)を保有したことがない機関として政令で定めるもの(その請求に基づき、内閣総理大臣が第十八条第二項 に規定する者の意見を聴いて、同日後特定秘密を保有する必要が新たに生じた機関として政令で定めるものを除く。)を除く。)」とする。

(自衛隊法の一部改正)
第四条 自衛隊法の一部を次のように改正する。
目次中「自衛隊の権限等(第八十七条―第九十六条の二)」を「自衛隊の権限(第八十七条―第九十六条)」に、「第百二十六条」を「第百二十五条」に改める。
第七章の章名を次のように改める。
第七章自衛隊の権限
第九十六条の二を削る。
第百二十二条を削る。
第百二十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「禁こ」を「禁錮」に改め、同項第五号中「めいていして」を「酩酊して」に改め、同条第二項中「ほう助」を「幇助」に、「せん動した」を「煽動した」に改め、同条を第百二十二条とする。
第百二十四条を第百二十三条とし、第百二十五条を第百二十四条とし、第百二十六条を第百二十五条とする。
別表第四を削る。

(自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 次条後段に規定する場合を除き、施行日の前日において前条の規定による改正前の自衛隊法(以下この条及び次条において「旧自衛隊法」という。)第九十六条の二第一項の規定により防衛大臣が防衛秘密として指定していた事項は、施行日において第三条第一項の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報と、施行日前に防衛大臣が当該防衛秘密として指定していた事項について旧自衛隊法第九十六条の二第二項第一号の規定により付した標記又は同項第二号の規定によりした通知は、施行日において防衛大臣が当該特定秘密について第三条第二項第一号の規定によりした表示又は同項第二号の規定によりした通知とみなす。この場合において、第四条第一項中「指定をするときは、当該指定の日」とあるのは、「この法律の施行の日以後遅滞なく、同日」とする。

第六条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。旧自衛隊法第百二十二条第一項に規定する防衛秘密を取り扱うことを業務とする者であって施行日前に防衛秘密を取り扱うことを業務としなくなったものが、その業務により知得した当該防衛秘密に関し、施行日以後にした行為についても、同様とする。

(内閣法の一部改正)
第七条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第十七条第二項第一号中「及び内閣広報官」を「並びに内閣広報官及び内閣情報官」に改める。
第二十条第二項中「助け、」の下に「第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法 律第 号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。)及び」を加える。

(政令への委任)
第八条 附則第二条、第三条、第五条及び第六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(指定及び解除の適正の確保)
第九条 政府は、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除に関する基準等が真に安全保障に資するものであるかどうかを独立した公正な立場において検証し、及び監察することのできる新たな機関の設置その他の特定秘密の指定及びその解除の適正を確保するために必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(国会に対する特定秘密の提供及び国会におけるその保護措置の在り方)
第十条 国会に対する特定秘密の提供については、政府は、国会が国権の最高機関であり各議院がその会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める権能を有することを定める日本国憲法及びこれに基づく国会法等の精神にのっとり、この法律を運用するものとし、特定秘密の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

別表(第三条、第五条―第九条関係)

一 防衛に関する事項
イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量
ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法
ト 防衛の用に供する暗号
チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)

二 外交に関する事項
イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
ハ 安全保障に関し収集した国民の生命及び身体の保護、領域の保全若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報又は条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号

三 特定有害活動の防止に関する事項
イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号

四 テロリズムの防止に関する事項
イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ テロリズムの防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ テロリズムの防止の用に供する暗号

理由
国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であること に鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
*****************************************************

【特定秘密保護法案】成立<前編>

12月6日夜の参院本会議で、防衛・外交などの
「特定秘密」を指定する【特定秘密保護法】
が与党の賛成多数で可決、成立した。
(全文はこちら

始めに、

マスコミの中でも、特に今回、朝日新聞が必死に叫ぶ

【国民は何が秘密にあたるのかすら、知ることができない】

という点だが、今でもそんなのは当たり前である。
現在でも、国民は何が秘密にあたるのか?すら、
知ることすら出来ていない・・。
それ以前に、今回の【特定秘密保護法】では、
第22条で、法令違反又は著しく不当な方法に
よるものと認められない限りはマスコミは
規制対象ではない・・とはいえ、第25条に
あるように、特定秘密の取扱者の秘密漏洩を

「共謀し、教唆し、又は煽動した者」

は五年以下の懲役に処罰される。
しかし、これは現在の国家公務員法や自衛隊法でも
処罰対象になるレベルは同じで、【特定秘密保護法】
で、新たな処罰対象になるレベルな訳ではない。
今でも、共謀し、教唆し、又は煽動したマスコミは
処罰対象なのである。

身近な話だが、自分の後輩に海上自衛隊の潜水艦に
乗っている奴がいるが、潜水艦は全てが軍事機密
なので、彼は奥さんにも出発の日を教えられなければ、
帰って来る日も伝えられない・・。
だから、つき合って来た彼女にはことごとくフラれ
現在の奥様と結婚できて本当に良かったと思っている。
話が逸れたが、彼はもちろん、どんな航路を通って、
任務はどんな事をやっているのか?なんて絶対に
教えてくれない・・もちろん、潜水艦についてなど
全く何もだ。

現在ですら、すでにこの状態なのである・・。
こうした規制対象になる「特定秘密の取扱者」は、
自分の後輩のように、主として公務員だが、
今回は政治家も含まれる・・。

日本の政治家で、有名な事件を論(あげつら)うと、
橋本龍太郎氏が中国の公安当局にいた外国要人向け
に用意したスパイ女性と知らずに不倫関係となり、
国益を損ねたり、2001年の同時多発テロの時には
田中真紀子外相が国防総省の避難先を記者会見で
しゃべってしまったり・・と、簡単に国益を損ねる
政治家の情報管理は非常にいい加減で、今後は
これらも取り締まる事ができる訳だ。

しかも、現在でも政府の管理している【特別管理秘密】
は42万件もあると言われ、それを指定する法的な基準
がないために、今は省庁によって秘密のレベルが統一
されていない・・。
よって、それらを統一したレベルでの秘密保持を
しましょう!という位置づけを明確に決める法律
でもあるのだ・・。

でも、国会議事堂の外でデモをしている人達・・。
朝日新聞が国民の多数が反対だと言うが、
反対なさっている方々は、この法案を読んで
いるのでしょうか?
きちんと読んだら、この法律が、普通に一般生活を
している日本国民に対して、何か害をなすとか、
重大な権利侵害を引き起こすとかいうことは、まず、
ありえない事がわかる・・(笑)
なぜなら、今回、【特定秘密保護法】に当てはまる
のは、国家機密や軍事機密、テロ関連機密など
ですから・・(笑)
このブログの最初に全文のリンクをしていますが、
探すのも疲れるでしょうから以下に抜粋します。
(ちなみに探す方は一番下にあります)
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別表(第三条、第五条-第九条関係)
 一 防衛に関する事項
  イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
  ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
  ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
  ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
  ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類又は数量
  ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法
  ト 防衛の用に供する暗号
  チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
  リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
  ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)
 二 外交に関する事項
  イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
  ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
  ハ 安全保障に関し収集した国民の生命及び身体の保護、領域の保全若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報又は条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
  ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
  ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
 三 特定有害活動の防止に関する事項
  イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
  ロ 特定有害活動の防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
  ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
  ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号
 四 テロリズムの防止に関する事項
  イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
  ロ テロリズムの防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
  ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
  ニ テロリズムの防止の用に供する暗号
****************************************
いかがです?普通に暮らしている皆さんが何か
必要な情報がありますでしょうか?(笑)
善良な一般市民が日常で触れる事のないものばかり
だと自分は思うのですが、国会議事堂の前でデモを
している皆さんは、「知る権利!」と声高に叫んで
おりますが、そんなに国家機密や軍事機密、テロ
関連の機密を、こと細かに知りたいんでしょうか?
自分にはさっぱりわかりません。(・_・?)(笑)

<後編>に続くぅぅぅ!

【GF2】でちょこっとな!<28>【神宮外苑】

人がいなくて撮影には6時半から
8時くらいまでが良い!という事で、
6時半に神宮外苑に到着するが、
到着した途端にもう非常に
ガッカリ・・_| ̄|○

なんと歩道のイチョウの葉が、
掃除されて見事に綺麗に
なっている・・(ノД`)ウル

夜のうちに積もってビッシリ絨毯の
ようになっているだろう・・と
ワクワクしていただけにかなりの
ショック!(>_<)(笑)

掃除されるにしても、6時半よりも
後だろう・・と予測していたのだが、
夜通し掃除していたんじゃないか?と
思う程、本当に綺麗になっていた・・

早起きしたのに・・。_| ̄|○

さらに、もう散り過ぎていて、場所や
角度によってはかなり寂しい構図の
写真に・・(^-^;>難しかった!(>_<)
という事で、そんな中の神宮外苑です!(^^*)

ファイル 2180-2.jpg

ファイル 2180-3.jpg

ファイル 2180-4.jpg

そして、ご自身で銀杏並木でのバイク
を色々な角度から撮影なさっていた
お兄さんがいらっしゃったので、
自分も撮らせて頂けないか?と
お聞きしたら「どうぞ!どうぞ!」と
快く了承して頂けたので自分なりの
バイクと銀杏です!(笑)

ファイル 2180-5.jpg

なかなかモノが一緒に写ると
難しいものですね・・(^-^;
思ったより構図に苦しみました!(笑)

■関連■
カメラ・写真関連

【GF2】でちょこっとな!<27>【椿山荘・紅葉ライトアップ】

昨年は六義園でしたので、今年は
お歳暮まわりの後、椿山荘の紅葉
ライトアップに行ってみました!(^^*) 

スケールは狭いので六義園とは
比べ物になりませんが、六義園と
違ってライトの色調を青みがかった
ものや赤みがかったものなど、
時間差で変えてくれるので、
ちょっと違った楽しみがあります!(゚-゚)b

ファイル 2179-2.jpg

ファイル 2179-3.jpg

ファイル 2179-5.jpg

時間があまりにも余っちゃったので、
チラっと六義園にも!

ファイル 2179-4.jpg

もちろん、半分より下は水面ですよ!(^^*)

とまぁ、今年の紅葉は、こうした
ごまかしイベントでないとダメでした!
来年、またがんばろう!(爆)●~*

■関連■
ミラーレス&写真

蒙古タンメン中本【蒙古タンメン】

本日は、お歳暮まわり・・午前中に師匠の所は終わり、
午後に仲人さんの所へ行く途中の高田馬場にある事を
知って、楽しみにしていた【蒙古タンメン中本】で、

ファイル 2178-2.jpg
蒙古タンメン

食べました!
唐辛子でごまかす訳でもなく、きちんとした辛さを
提供しながらも、野菜の旨味もきちんと伝わる。
これは美味しいですね・・(^^*)
地獄ラーメンのようなつんざく唐辛子の辛さだけの
提供ではなく、ベースの形を【タンメン】にしている
というのが素晴らしいんだろうな・・。

当たり前だが、

ファイル 2178-3.jpg
カップ麺

より断然美味いね!(笑)
って一緒にしちゃいけないか・・(^-^;(笑)

今日から自転車のルールが大きく変わる!

本日から、道路交通法が一部改正される。
中でも大きく変わるのが自転車だ・・。

【自転車の路側帯通行は左側に限られる】

違反した場合の罰則は

【懲役3カ月以下または罰金5万円以下】

とはいえ、運転免許を取っていれば知っているが、
取っていなければ、何だか分からないのが【路側帯】。
で、【路側帯】とはなんぞや?という事ですが、
主にセンターラインや歩道がない幅5.5m未満の
生活道路に設けられて、歩道がない(側の)道路端
に、白い実線1~2本、もしくは実線と点線で設置
されている・・。
なお、実線2本のものは「歩行者専用路側帯」と
呼ばれ、自転車はもともと通行不可能であるので、
今回は省くが、わかりやすく画像で表現するならば、

ファイル 2177-2.jpg
ココが【路側帯】である。

ココがある道路では、自転車は左側を走らなければ
いけない!と義務付けになる・・ということ。
これは自動車やバイクを運転する者にとっては非常に
うれしい改正である。
もう自転車は運転がメチャクチャですからね・・。
でも、警察の厳しさによると思うけど、対応が始まりは
認知させる方向性が強いでしょうから、甘いでしょう。
余程、注意を聞かなかった・・みたいな悪質なケース
以外は、罰金もやらないでしょう・・。

しかし、そもそも、本人を証明する運転免許を持って
いない訳ですけど、どうやって罰金を科すのか?(笑)

仮に赤切符を切って罰金刑にしても、自転車は
運転免許を持っていなくて良いのですから、仮に、
運転免許を持っていたとしても、見せるバカは
いないでしょうから、任意の住所と名前を書く事に
なる・・しかし、そこに記載する住所だって、名前だって
嘘かもしれないし、自転車にナンバープレートがある
訳ではないから、自転車から身元を割る事もできない・・。
となると、赤切符切られても、捨てちゃっても大丈夫な
世界な気がする・・・(笑)
さあ、警察はどう取り締まるんだ?(・_・?)(笑)

いずれにしても、

【歩道以外は自転車は左側通行】

と覚えておけば間違いは無いでしょう!(゚-゚)b
皆様、お気をつけて!

【バカの壁】は地下鉄の九段下駅の壁だけじゃなかった・・

*******************************************
<猪瀬知事>「借用証」公表も不可解さ増す
(毎日新聞・2013年11月26日)
 徳洲会グループから5000万円の提供を受けていた東京都の猪瀬直樹知事は26日、昨年11月の提供時に作成したという「借用証」を公表した。改めて開 いた記者会見で「信用していただくしかありません」とも述べたが、都知事選への立候補表明の前日に「選挙資金ではなく個人的に」5000万円を受け取った 行為の不可解さは増すばかりだ。【清水健二、川口裕之】
*******************************************
久々に会見を見て笑った!(笑)
猪瀬直樹東京都知事(以後、猪瀬
都知事)によると、徳田毅衆院議員
(以後、徳田議員)と2012年11月14日
に会食、

「選挙には金がかかる」
「今後の生活に不安がある」

という話をしたという・・。
こんな初対面のような状態なのに、
その後、電話で徳田議員から

○無利子
○無担保
○返済期限無し

という太っ腹な条件で、さらに、
振り込みではなく現金で
5000万円で受け渡し・・(笑)

ファイル 2176-2.jpg

極めつけは、まるで昨日作ったばかり
のような、自分のサインしかない、
実印もいらなければ、2通作って
割印もいらない、収入印紙も
いらなければ、前後に空白のある
手書き金額でいい・・という恐ろしく
簡素な名刺の裏書きのような借用証で
いいですよ(笑)なんて、こんな条件で
構わないと徳田議員から、何の見返り
も無く、すすんで現金で5000万円を
提供したい!というのだから、猪瀬
都知事が

「親切な方だなと思った」

というのは納得で、こんな神様
みたいな人と出会ったら
誰でもそう思うよな・・(笑)
というより、こんなにも突っ込み
どころしかない会見を堂々と
やれる猪瀬都知事・・(笑)

しかも5000万円って書いてある
両端にあんなに空白があって
加筆出来ちゃうって・・(^-^;
徳田議員が、後から先頭部分に
1を加筆しただけで1億円さらに
借金していることになってしまう
という大間抜けな借用証・・(笑)

それ以前に、猪瀬都知事自身も
さることながら、取り巻きの人間も
これでOKを出したというのも凄い!(爆)●~*
大人の世界・・というか、政治の
世界は本当に凄い!(◎_◎;

でもさ、初対面で貸してくれるの
だから、国会議員はみんな、
徳田議員にお金を貸してもらえば
良いだろう!

誰か申し込めよ!(爆)●~*

何たって、地位やポストの見返りも
いらない、

○無利子
○無担保
○返済期限無し

で、昨日作ったばかりのような、実印
もいらない、割印もいらない、2通
作らなくても良い、印紙もいらない、
自分のサインしか書く必要が無い
という借用証で5000万円貸して
くれるのだから・・(笑)

しかしまぁ・・こんなのが東京都知事
だとは・・_| ̄|○
【バカの壁】は地下鉄の九段下駅の
壁だけにあったんじゃなくて、
もうひとつあった・・という
すんごいオチ!(爆)●~*

バカとはこういう奴のことを言う・・(爆)●~*

久しぶりに目に留まってしまったガシャポン(笑)
ふなっしーのフィギュア!
しかも、

ファイル 2175-2.jpg

携帯電話を支えてくれたり、

ファイル 2175-3.jpg

メモを挟んでくれたり、段差のある所に座ってくれたり、
してくれる訳なんだけど、一番欲しかったのが、携帯電話
を支えてくれるふなっしー!これが出るまでやったら
こんな数になってしまった!>仕方ないので、

ファイル 2175-4.jpg
【Choo Choo Train】

ファイル 2175-5.jpg
【梨汁戦隊ブシャー】

を作った!(爆)●~*>バカ!(゚-゚)\バキ(゚-゚)\バキ

やっぱり凄いな・・Googleは・・(^-^;

9月に気付いた、当店におけるGoogleの検索結果が
いつの間にか変わってしまった件・・。
ちょっとそれでは困るので、急遽、HPのリニューアル
を開始した訳だ・・。
しかしまあ、15年もやっていると、本当にファイル数
が多いので、まだ全部は終わっておらず、おおまか
には半分終了したかな?って感じ・・(^-^;(笑)

とはいえ、完了している50%のファイルはHPデザイン
から検索対策まで、知っている限りの対策を施して
おいた・・ま、すぐには反映しないのはわかっている
から、2~3ヶ月の反映期間を覚悟していたのだが、
3週間前当たりを境に、ある流れが変わったので、

「もしや・・?」

と思って調べてみると、もう、こちらが求めていた
検索内容を遥かに凌駕し、こちらにとっては本当に
本当にありがたい検索結果に変わっていた!(^^*)
やっぱり凄いな・・Googleは・・(^-^;

同時にエキテンもまた、色々と厳しく、細かく
区分けされたために、コレまた求めていた形よりも
数段嬉しい内容に変わっていた・・
いやぁ~本当にありがたい! <(_ _)>

違う実験をやっちゃったんじゃないかと・・

*************************************
<衝突回避乗用車>試乗会でフェンス衝突 運転手ら2人けが
(毎日新聞 ・2013年11月11日)
 埼玉県警深谷署は11日、同県深谷市山河の自動車販売店「坂田自動車工業」の駐車場であった試乗会で、障害物を感知して自動的にブレーキがかかる「衝突 回避システム」を組み込んだマツダ(広島県)社製の乗用車がフェンスに衝突、運転していた男性会社員(39)=埼玉県本庄市=が首に軽傷、助手席のマツダ 車販売店の男性社員(22)=深谷市=が腕の骨を折る重傷を負ったと発表した。同署は運転ミスの可能性やシステム上の問題を含め慎重に事故原因を調べる。
 同署によると、事故があったのは10日午後0時40分ごろ。試乗会は坂田自動車工業の主催で、約7メートル先につり下げたウレタンマット(縦60セン チ、横98センチ)に向かってマツダ社製のスポーツタイプ多目的車「CX-5」を走らせ、自動ブレーキを体験させていた。事故前に3、4人が試乗した際は 不具合はなかったが、事故時にはマットにぶつかり、さらに前方のフェンスに衝突したという。
 マツダによると、このシステムは「スマート・シティ・ブレーキ・サポート(SCBS)」。時速4~30キロで走行している場合、前方の車に接近すると自 動的に減速。衝突の危険を感知した場合に急ブレーキがかかり、30キロを超えると作動しない。広報担当者は「(このシステムの)事故は記憶にない」と話している。【奥山はるな、大平明日香】
*************************************
これ・・メチャメチャ怖いですよね・・(^-^;
まあ、実際には、こんなにリアルに意識がある正常時
ではなく、コクっと寝てしまった時・・だとか、
心臓発作や脳梗塞などで自分の意識が飛んでいる時・・
みたいな場合に補助的に使うのでしょうから、あまり
痛みも感じず、お陀仏か、ケガして激痛で意識を
取り戻す・・みたいな状況下になる事が想定される
けど、本当は車を買ってこのシステムを1回でも
使う人間がいちゃいけない訳だから、凄いニュース
でもないとも言える・・(笑)

で、良く読んでみると、通常の時速60kmくらいで
走っている時の意識が飛んだ時とかは止まらないのね・・

「時速30kmを超えると作動しない」

システムのようですから、事実上はあまり使い物に
ならない気もする・・(^-^;
せいぜい渋滞でのコツンがなくなるくらい?(笑)
あ、あと最近よくある急発進で突っ込むのも防げる
のかな?でもそれが防げるなら意味がありますが、
確か、皆さんアクセルをブレーキと間違えている
訳ですから、猛烈に踏み込んでいる・・(笑)
となると、実際は時速30km以上は出ている気も
するから、何とも言えないけど・・。

個人的には、今回の事故は、それをもしかしたら
実験しちゃったのかな?とも思っている。
なぜなら、別な記事で、実は今回、衝突する面に
「柔らかく衝撃を吸収するフェンス」を使っていた訳
だが、そのフェンスに衝突した際に、エアバッグが
動作していたという・・。

実は、エアバッグは固定された壁的な物に

「時速20~30km以上で正面衝突した場合」

に動作する・・。
さらに、今回の事故では、衝突する面に

「柔らかく衝撃を吸収するフェンス」

を使っていたため、固定壁に比べると衝撃が弱い事を
考えると、動作速度は「時速20~30km以上」なんて
レベルではなく、「時速40~50km以上」みたいに、
速くなっていたと考えるのが普通だ・・。
そう考えると、個人的にはアクセルをブレーキを踏み
間違えた想定で、一気にアクセルを踏んでみるという
実験をやっちゃったんではないか?と・・(^-^;
実際、望めるならば、その部分を抑え込んでくれれば、
老人達の不幸な事故は大幅に減る訳で・・(^^*)

こういう腐った企業はどうにかならないのか?

**********************************************
不二家、首都圏63店舗で偽装表示 成形肉「ステーキ」
(朝日新聞・2013年11月9日)
 洋菓子メーカーの不二家は8日、「成形肉」を説明なく「ステーキ」と表示し、首都圏などの「不二家レストラン」63店舗で売っていたと発表した。同社は2007年、店舗で売っていた一部洋菓子に期限切れの原材料を使っていたことが判明して経営危機に陥った経緯がある。
 提供していたのは、「ビーフステーキ」「牛フィレステーキ&オムライス」などの5メニュー。数個の肉を寄せ集め、結着剤を使って固まりにした肉だったという。
 ただ、同社は払い戻しなどの対応はせず、東日本大震災の被災地の子どもたちの部活動に寄付することを決めたという。「贖罪(しょくざい)寄付することが最良と考えたので、理解をいただきたい」と説明している。
**********************************************
また・・である・・。
「消費期限切れ」の牛乳をシュークリーム製造の際に
使用、チョコレート製品に、蛾の幼虫が混入・・と
一世を風靡した「不二家」・・やはり会社の姿勢は
変わっていないんだろうな・・。

近所のステーキハウス「フォルクス」などは、
何年も前からメニューに「成型肉」ときちんと
書かれていた。
そうやって本当にお客様を騙す気持ちがない
企業は、きちんと正直に発表した上で、

「それでも当店で食べて頂けますか?」

と、勝負しているのだ・・。
ここからみても、「不二家」の会社の姿勢は変わって
いない・・というか、お客様の事は考えていない・・
としか言いようがないよな・・。

ま、それはさておき、問題なのは「不二家」の対応だ・・。

【同社は払い戻しなどの対応はせず、東日本大震災の
 被災地の子どもたちの部活動に寄付することを決めた】

って、寄付を隠れ蓑にする!と断言しやがった!凸(-""-)

偽装のお金を払ったのは消費者であり、
その騙して得たお金を寄付・・って「不二家」は
何も懐は痛んでいない・・凸(-""-)

もっと言うならば、返金をした上で、そのお客様へ
お願いをして返金を受けた客が寄付するという
のならわかる・・お客様からだ騙して得たお金を、
被災地を隠れ蓑に使って、うまく自分達の贖罪
にすり替える

【贖罪偽装】

である・・。

恐らく、食べてもないのに請求に来る奴がいる
ので、そうした無駄な出費がかさむなら、
ある程度の目分量の金額を寄付し

「みそぎは終わりました!」

という事を大々的にPRして、寄付を盾に自分たちを
正当化し、罪を軽くしてもらおうとする考えが
見え見えの姑息さ・・。

つまり詐欺を美談に持ち込もうとしている訳だ・・
ペコちゃんを隠れ蓑に好き勝手しやがる懲りない
奴・・というのはこういうのを言うんだろうな・・凸(-""-)

タクシー業界を守る規制の前に、やるだけの事をやったのか?

********************************************
タクシー減車法案を提出 自公民3党
(産経新聞・2013.10.30)
 自民、公明、民主の3党は30日、タクシーの過当競争是正に向け、都市部で事業者に台数減らしを事実上義務付けるタクシー事業適正化・活性化特別 措置法改正案を衆院に提出。提出者の一人となった自民党の金子一義元国土交通相は「行き過ぎた規制緩和を是正する法案だ。今国会中に成立させたい」と記者団に述べた。
********************************************
今現在、上記のような規制を入れなくては
ならないほど、疲弊しているらしいタクシー
業界が「たいへんだ!」とおっしゃっている
状態の時ですら、「返事もしない運転手」、
「不愛想な運転手」、ターミナルでお気に入り
のタクシー会社があるから、そこへ乗りたい
と言えば「それはできない!その車の順番
まで待て!」と指定したタクシー会社の車を
指定して乗れないというくだらない暗黙の
タクシールールがあったりする・・。

端から見てもまだこんな状態に感じる、こんな
業界を守ったら、バブルを知っている人間は
甦るのではないだろうか?

無愛想、乱暴な口調、運転手の気分によっては
乗車拒否が当たり前、乗せてもらっても

「近いなら降りて!」

自分がその時代は若造だったのもあって、
こんなの当たり前だったもんな・・。

結局は、東京の大手タクシー会社四社(大和
自動車・日本交通・帝都自動車・国際自動車)
は、太平洋戦争中、軍部の用達に便利なように
東京のタクシーは四社に統合させられそれぞれ
の会社の頭文字に【大日本帝国】を分散された
と言わている訳だが、この【大日本帝国】が、
甦る事になる訳だ・・。

先日カンブリア宮殿でやっていた、駅前で
客待ちをしないタクシー会社が大人気だと
いう長野県のタクシー【中央タクシー】・・。

「長野の駅前の客待ちタクシーには、中央
 タクシーはありません。90%が予約の客で
 もう当日は決まってしまうからです」

迎車料金の廃止、全車両禁煙なども実施の他、
中央タクシーのドライバーは経験者を雇わず、
ずぶの素人だけを雇い、さらに接客マニュアル
は存在しない故、自分たちでお客様が喜ぶ事は
何なのか?サービスは運転手自らが自主的に
考え、行なっているのだそうだ・・。

「お客様をただA地点からB地点にお乗せするだけ
 でなく、地域を楽しくするお手伝いなんです。」

だから、親切すぎるほど親切で、ドアサービス
はもちろんの事、高齢者には乗り降りの際に、
サッと手を貸し、さりげなく買い物袋を運び、
雨の日にはお客様が濡れないようにと傘を差す。
そして、300メートルという超近距離でも、
喜んで運行するそうだ・・。

どうだ?都会のタクシーは、お客様目線で、
何かをやろうとしているのか?中央タクシーに
できて都市のタクシーが出来ないのはなぜだ?
新規参入を拒み、【大日本帝国】を甦らせる・・。
それではダメな事は長野の【中央タクシー】が
きちんと証明している・・。

申し訳ありませんでした・・<(_ _)>

本日は店主の急病のため17時で終わって
しまい申し訳ありませんでした。<(_ _)>

この1週間、夜高熱が出るんですが、
頑張って夜中に汗をかいて熱を下げて
朝には36.9度とかに落ち、結構、ダルい
けれども、このまま自力でなんとか夜には
元に戻る感じだろう・・なんて、高を括って
いると、また夜に高熱が出るという・・
医者に行く機会を失う1週間でした・・┐('~`;)┌

いやぁ・・本当に辛かった・・_| ̄|○

本日、17時以降においでになるご予定だった
お客様・・ネコの目が急に変わって驚かれた
事でしょう・・。

重ねて申し訳ありませんでした・・<(_ _)>

スターバックス【ホリデーシェアチケット】

スターバックスでは、2013年11月1日~12月25日
までの期間、スターバックスカードにチャージを
すると、【5000円】度に1000円までカスタマイズ
フリーでお好みのドリンクを一杯お楽しみいただける
チケット

ファイル 2169-2.jpg
【ホリデーシェアチケット】

がもらえる!(^^*)
夏もやっていたので、以前もゲットしましたが、
今回も自分はスタバで10000円なんて簡単に
使っちゃうので、迷わず10000円チャージ!(゚-゚)b
今回は【ホリデーシェアチケット】のデザインも
クリスマスバージョンです! (゚ー゚☆キラッ

ま、ここでよく考えるのは、1杯を1,000円まで
カスタマイズする・・という事・・(笑)
興味本位でググってみると、出て来る出て来る(笑)

【スタバで一番高いドリンクを頼んでみた】明和電機社長【土佐信道】

こちらの方の

【ベンティアドショットヘーゼルナッツ
 バニラアーモンドキャラメルエキストラ
 ホイップキャラメルソースモカソース
 ランバチップチョコレートクリーム
 フラペチーノ】

というもう何味になるんだか?わからないけど(笑)
950円で一番高いのかと思ったら、

呪文を唱えよ! スタバで(たぶん)一番高い飲み物を作ってみた

1270円・・(^-^;>これってもう、コーヒーの
美味しさも何も全部失われたただの最高額の
飲み物なだけな気が・・(爆)●~*

アメリカでは、こんなのができるみたい・・(^-^;(笑)

世界一高いスタバの飲み物はこれだ! 4000円超えの高額ドリンクを注文した男の驚くべき裏技

しかし、追加で「48ショット」・・ってかなりの
濃度ですが、甘いから飲めるんですかね?(^-^;(爆)●~*

ま、自分は甘いのが嫌いなので、いつもベンティの
ホットラテに4ショット追加・・という可愛いものです!(笑)

作る側そして提供する側とお客様との常識の乖離の激しさ

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「食材偽装」どこまで 三越伊勢丹も14店舗 4大百貨店すべて表面化
(産経新聞・2013.11.7)
 三越伊勢丹ホールディングスは6日、日本橋三越や新宿伊勢丹などグループの百貨店8店と関連会社1施設にあるレストラン計14店舗で、ケーキのモ ンブランに使用した中国産のクリを「欧州産」とするなど、メニュー表示と異なる食材を使用した料理を客に提供していたと発表した。そごう・西武も、そごう 千葉店など7店のレストラン計8店舗で、虚偽表示があったと明らかにした。
 高島屋や大丸松坂屋百貨店でも虚偽表示が発覚しており、大手百貨店4グループすべてで問題が表面化。外部テナント任せで、ずさんな食材管理の実態が浮き彫りになった。
 三越伊勢丹によると、虚偽表示があったのは、百貨店などに入居しているレストランで、すべて外部テナント。計52メニューで、約22万1千食、販売総額は約3億円に上った。
 日本橋三越の「カフェウィーン」では、ケーキのモンブランに使用したクリを「欧州産」と表示していたが、実際はマロンクリームの一部を含めて中国産が使用されていた。
 府中伊勢丹では、平成8年4月の開店当初から17年間にわたり、「桃源酒家」と「カオヤ」で、「芝海老」と表示した20メニューについて実際には バナメイエビを使用。新宿伊勢丹の「維新號(いしんごう)」でも、7年前からバナメイエビを使用しながら、小さいものを「芝えび」、大きいものを「大正え び」と表示していた。
 会見した三越伊勢丹の赤松憲常務執行役員は「レストラン側を信頼し、原材料について踏み込んだ確認を怠ったのが原因」と述べ、虚偽表示の経緯については「調査中だが、レストラン側に偽装の認識はなかったと思っている」と話した。
  そごう・西武も虚偽表示があったのはすべて外部テナント。そごう徳島店(徳島市)のレストランでは、鹿児島産の牛肉を使用しながら、「阿波牛」と表示。そ ごう千葉店など5店舗のレストランでは「芝海老」と表示してバナメイエビを使っていた。そごう・西武は「メニュー表記の確認が十分ではなかった」としてい る。
 小田急百貨店も6日、新宿店の「麦星byグリル満天星」で、結着材を使った加工肉を「ステーキ」と虚偽表示し、約1万8千食を提供したなどと発表した。
 三越伊勢丹、そごう・西武、小田急とも虚偽表示のメニューを注文した客には返金するとしている。
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【食材偽装表示】ホテルオークラも 235品目38万食8億円超…返金も
(産経新聞・2013.11.7)
 ホテルオークラは7日、運営する13ホテルと関連会社3社のレストランやルームサービスなどで提供した計235品目の使用食材とメニュー表示が異なっていたと発表した。虚偽の表示で販売した総数は計約38万6千食で、販売額は計約8億7千万円に上る。
 同社は利用が確認できれば返金に応じる方針。
 同社によると、全国の系列ホテルで「芝海老」と表示したメニューでバナメイエビを使用。ブラックタイガーは「車海老」と表示するなどしていた。茨城県つくば市と千葉県木更津市のホテルでは、牛脂を注入した肉を加工肉とせず「牛肉ステーキ」として提供した。
 ホテルオークラJRハウステンボスでは長崎県産地鶏を「雲仙地鶏」と表示していたほか、自家製ソーセージとうたいながら実際は外部に製造を委託していた。
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帝国ホテルも加工品を提供 ストレートジュースを「フレッシュジュース」
(産経新聞・2013.10.31)
 阪急阪神ホテルズ系列のレストランでメニューと異なる食材が使われていた問題に関連し、国内外の要人が宿泊する「帝国ホテル」でも7年前まで、「フレッシュジュース」として非加熱加工のストレートジュースを提供していたことが30日、分かった。

JAS法…加工ジュースに「フレッシュ」表示は不可

  ホテルによると、東京都千代田区の「帝国ホテル」と大阪市北区の「帝国ホテル大阪」のコーヒーショップなどで平成18年5月まで、その場で搾ったことを想 起させる「フレッシュジュース」と表記しながら、瞬間冷凍した非加熱加工品のストレートジュースを外部から購入し提供していた。
 この製品は当時、「ヴィンテージ・フレッシュフローズン」などと表記されていたが、JAS法に基づく果実飲料品質表示基準では、メーカーや卸業者を対象に、加工したジュースには「フレッシュ」の文言を使用してはいけないと定めている。
 帝国ホテルは、メーカー側から加熱殺菌加工したジュースへの変更を提案されたことを契機に、フレッシュジュースとして提供するのは不適当と判断。18年5月以降は「生の果実をホテル内で搾ったものを使用している」としている。
■瞬間冷凍の非加熱「生搾り同等…」
 ホテルは産経新聞の取材に対し「偽装の意図は全くなく、当時は生搾りのジュースと品質はほぼ同等と考えていた」としている。
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京都ブライトンホテルでも 車エビ、芝エビ…実はバナメイエビ使用!
(産経新聞・2013.10.31)
 東京ディズニーリゾート(千葉県浦安市)を運営しているオリエンタルランドグループの京都ブライトンホテル(京都市上京区)のレストランでも、メニューに「芝エビ」「車エビ」と表記しながら「バナメイエビ」を使用するなどの不適切表示があったことが31日、分かった。
  ホテルによると、中国料理のレストランで少なくとも4月1日から5月18日にかけて、「車海老の黒胡椒(こしょう)風味」や「芝海老のチリソース」とメ ニューに表記しながら、実際には安価に仕入れることが可能なバナメイエビを使用。「チリ鮑(あわび)のオイスターソース煮込み」では、ロコ貝を使用しなが ら、紛らわしい俗称の「チリアワビ」をメニューに表記していた。
 5月17日~6月7日に実施した内部調査で発覚。親会社が所在する千葉県環境衛生部に報告し、6月14日~7月1日に店頭で、誤表示があったことを周知したという。同社は「表現の仕方をしっかりと見直し、再発防止に努めている」としている。
***********************************************

ただ我々消費者がメニューにもしくは袋にもしくは
値札に書いてある通りのものを手に入れる・・。
こんな些細な事が常識じゃいけないのだろうか?

そんな当たり前の事が、こちらに予備知識がないと
手に入らない世界・・。
別に我々、消費者は多くを望んでいない・・。

ただ、メニュー表や値札や袋に書いてある事が
本当であってくれれば良いだけの話・・。
しかも、勝手に売る側や作る側が、ことさら
そうした

【特化した部分を強調して、それをPR】

して売っている訳で、その強調した&PRした部分
が全く違う・・。

これは【景品表示法違反】とか【不当競争防止法違反】
とか、そういう話ではなくて、立派な

【詐欺】

じゃないでしょうか?

どんな規制や法律での逃げ道があるのか?は消費者は
どうでもいいのである・・。

問題は、

【作る側そして提供する側とお客様との常識の部分
 の考え方がまるで180度位違うレベルである】

であることが問題なのだ・・。
本当に腹立だしいというか呆れるというか愕然と
するというか馬鹿にされているというか・・。

作る側そして提供する側の言い分をすごくいいように
受け取れば、実はメニューや値札や、袋に表示されて
いることは、

【目標だった・・】

すなわち、福袋に私たちがステーキ肉だと解釈した
「寄せ集めの成型肉」から「国産の本物の松坂牛」まで、
どのレベルのものが入っているかわかりませんが、
どれかが入っています!「国産の本物の松坂牛」が
出て来たら、お客様はなってラッキー!なんでしょう!
みたいなレベルの事を何の後ろめたさもなくやれていた
という有名高級ホテル・・。
ホテルが一番やっちゃいけない、表向きはお客様の為
のような顔をして後ろではベロ出して笑っていた・・。
しかも、今、大勢の中に混ざれば、うちだけ指摘されたり
罵られたりされないから、大勢に混ざって頭を下げちゃえ!
という態度も見え見え・・やはり最低だわ。

山本太郎議員を考える

************************************
山本議員、皇室行事に出席不許可…参院議運処分
(読売新聞・2013年11月8日)
 参院議院運営委員会は8日午前の理事会で、秋の園遊会で天皇陛下に手紙を手渡した山本太郎参院議員(無所属、当選1回)に対し、山崎参院議長による厳重注意と、皇室行事への出席を認めないとする処分を確認した。
************************************
山本太郎参院議員の処分が決まった・・。
今回の【園遊会】の色々なルールというか、
非礼な事というのは、自分は全くと言って
よいほど知りませんでしたから、今回、
山本議員のお陰で色々と勉強になったのは
事実・・ありがとうございました! <(_ _)>

法律的な事や、非礼の度合いなどは、専門の
方々にお任せして、個人的な感想としては、
他の議員さんや、宮内庁関係の方々、さらには、
コメンテーターなど色々な方々がテレビや新聞で

「常識で考えても極めて非礼な行為である」

と大激怒して言われていた割には、

「こんな処罰くらいで済むんだ・・(笑)」

って感じ・・(笑)
法律論的には「法的に処罰されない」事らしい
ので、こうなると、危惧される事は、本当に

【意図的にパフォーマンス】

をしたい人間は、この先、この処分と照らし
合わせてどちらの方がメリットがあるか?を
比べてこちらのパフォーマンスの方がメリット
があるとなったら、こうした行為は今後も
出て来る可能性がある事になる・・。

で、そもそも、今回の山本議員の手紙事件が、

【パフォーマンスか?否か?】

という事だが、「とくダネ!」で面白い検証を
していた・・。
これは自分も全く知らなかった事なのだが、
【園遊会】というのは、実は何百メートルに
渡って、ああして人が並んで待っているそうで、
マスコミのカメラが映し出している部分は、
いわゆる

【有名招待客がたくさんいるメインステージ
 でもある約50メートルの場所】

なのだそうだ・・(◎_◎;
しかも【園遊会】は、遅れてはならない!という
事で、開始時間よりも相当早いうちから、皆さんが
いらっしゃるそうで、最前列やポジションは、

【早い者勝ち!】

なのだそうだ・・。
実は、山本議員はかなり遅い時間に来たそうで、
それにもかかわらず、マスコミのカメラが映し出す
【有名招待客がたくさんいるメインステージでも
ある約50メートルの場所】に割り込んでゆき、
最前列を確保し、

ファイル 2167-2.jpg

立っていた所、宮内庁の方に注意をされ、

ファイル 2167-3.jpg

あの手紙を手渡したポジションに移動し、これまた
最前列に割り込んでいるそうだ・・。

「別にマスコミが取り上げなければそこまで大きく
 なることではない」
「マスコミのみなさんが騒ぐことによってこれが
 政治利用にされる」

と言っていたが、それならば、

ファイル 2167-4.jpg

この図のように、こうして、他に何百メートルにも
渡ってカメラが映らない場所があるのに、わざわざ
マスコミのカメラが唯一、園遊会を映す【有名招待客
がたくさんいるメインステージでもある約50メートル
の場所】を選んで渡している・・。
マスコミに騒いで欲しくない、パフォーマンスでは
無いというのならば、マスコミのカメラが映す場所で
渡す必要はなかった訳で、完全に山本議員の手紙事件
は、パフォーマンスである事は明白なのである。

という事で、今回の山本議員の処分に話を戻すが、
こんな処罰くらいで済むのならば、例えば、次の
当選をあまり考えていない議員・・みたいなのが
今後出て来た仮定した場合に、そうした輩は、
別に何か事件を起こしてもパフォーマンスで
人々の記憶に残す事ができるのならば、自爆する
事も厭わない輩な訳で、そうした今後の想定を
考えただけでも国会議員の資質にかけるという事
で、強制的に議員辞職させるくらいに、もっと
厳しくするべきだった・・と思うけどな・・。

実際、山本議員の手紙事件以後、国会は連日、
右翼に囲まれ、警備費が大幅にかかっているだけ
でなく、山本議員は各地で演説やライブショーを
行っているそうだが、自ら、その際の自分の身の
警護を要求し、今や、どこに行くにも警官隊が大
勢警備に付いているそうだ・・。
ご本人はご満悦なんだろうが、警官隊の警備は

【税金】

である・・こうして税金を無駄に使っている事に
全く気付かないという点においても、本当に迷惑な
議員なのである・・。
演説やライブショーで、議員の無駄遣いについて
色々と話しているそうだが、自分がマッチポンプ
である事にも気付いていない・・。

挙げ句の果てには、

「国会議員国会の中でやっていくべき。でも
 国会の中ではあまりにも1人と言う部分がある 」

と語っているそうだが、そんなものは最初から
わかっていた事・・。
今更、世の中のせいやシステムのせいにするな!
っつの!凸(-""-)

ま、これでマスコミも扱わなくなる事が必至!
でしょうから、せいせいしますけれども。。・(笑)

「1に金、2に見栄、3に驕り」だよな・・

最近、本当に楽天で買い物をしなくなった・・。
同じ品物なら、通常はほぼAmazonの方が安い。
ましてや、送料までの金額を入れたら
ほぼ間違いなくAmazonが安いからね・・。
そんな中、セール直後からこんな案件が
ネット上を駆け巡っていた・・。
************************************
楽天優勝セール:実は…通常価格引き上げで割引見せかけ?
(毎日新聞・2013年11月07日)
 プロ野球楽天の日本一を記念し、楽天が運営するインターネット仮想商店街「楽天市場」で開催した優勝記 念セールで、出店している業者の一部が通常価格を引き上げて大幅に割引しているように見せかけていたなどの指摘が出ていることが6日、分かった。楽天は、 不当な表示の恐れもあるとして、事実関係の調査を始めた。
 関係者によると、星野仙一監督の背番号77にちなんだ「77%引き」としながら、自社の通販サイトで同じ商品が割引後の価格に近い値段で売られていたという。楽天は、悪質な業者には厳しい態度で臨むとしている。
************************************
一番悪質と取り上げられていたのが京都「茶游堂」
の「 抹茶シュークリーム(10個入り)」。
「茶游堂」の直営WEBサイトでの同商品の
通常価格は、
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2625円なのだが、楽天市場の夕張名産センター
が運営する「お取り寄せグルメ産直食卓」では、
この「 抹茶シュークリーム(10個入り)」を
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「通常販売価格1万2000円」「77%オフで2600円」
と、まるで大幅割引を行っているかのように見せる、
完全な【二重価格】販売していた・・。
で、他にもある可能性が・・という事で、楽天が
調べたところ、
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掲示板に投稿120 不当価格表示の疑い、20店舗=1000商品で―楽天
 (時事通信・2013年11月07日)
 楽天は7日、運営するインターネット仮想商店街「楽天市場」で約20店舗、約1000商品で不適切な価格表示の可能性があったことを明らかにした。プロ野球東北楽天ゴールデンイーグルスの日本シリーズ優勝セールで、一部の出店業者が通常価格を実際より引き上げて表示し、大幅に割り引いたように見せ掛けていた。
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ま、こんな無茶苦茶な価格はバカでもわかります
から、こうしてネタとして事件にはなっても、
引っかかる奴はいないでしょうから、事実上は
実害は無いと思いますけどね・・(^-^;(笑)

たださぁ・・ホテルや百貨店の悪質極まりない
食材&メニュー偽装といい、楽天のこうした
悪質極まりない二重価格といい、こうした方々の
頭の中は、お客様の方を真剣に向き、喜んで
頂くのではなく、やはり

「1に金、2に見栄、3に驕り」

・・って事なんでしょうな・・。
そうでないならごまかす必要性がありません
からね・・(-_-;)

でも、今回の「楽天・日本一!」によってもたらされた
このメリットを一気に楽天は信用無くすものに変えて
しまった訳だが、この楽天の騒動で1番メリットを
得たのはどこか?というと、間違いなく、

【Amazon】

である(笑)
Amazonは楽天のようにプロ野球球団も持たず、
優勝もせず、日本一にもならず、何にもしていない
のに、楽天が勝手にこけて「魚利」を得た事になる!
笑いが止まらないだろう・・(笑)

センター南【SOUTHWOOD(サウスウッド)】

10月29日にセンター南にオープンした

【SOUTHWOOD(サウスウッド)】!

全面からのデザインはガラス張りなので、
本当に素敵なデザインである・・(^^*)

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一応、曰く付きな話としては、「ナチュラルローソン」
に同居する形で「food kurkku」というショップが
あるのだが、ココがミスチルやSalyuをプロデュース
している小林武史氏がやっている店らしい・・。

また、初めてのショップも多々あるのだが、中でも
意外だったのが、今までありそうだったがなかった
のが【干物屋】さん・・(笑)
小田原の干物屋さんが、買わなくとも、

「干物プレゼント」

だったので、かなりごった返していました!
自分の時にはなんと【さんまの丸干し2尾】!
普通1尾でいいものを2尾!凄いです!◎_◎;(笑)

「SOUTHWOOD」のサイトによると、コンセプトは、
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グリーン・ネイバーフッド
センター南駅前に新しい商業施設「サウスウッド」がオープンします。 皆さんは住む街にどんなものが必要だと思いますか?サウスウッドのコンセプトは「グリーン・ネイバーフッド」。聞きなれない言葉かもしれませんが、これは 次世代型の「新しい商店街」なんです。友だちやご近所の皆さんが集うカフェ、地元のものが手に入る店、家族みんなが学べる場所・・・。用事がなくても立ち寄れる、そんなネイバーフッド(地域)の皆さんに愛される施設を目指します。

路面店感覚の店舗配置
センター南駅側から建物南側へ抜ける通路とすきっぷ広場から建物中央吹き抜けを結ぶ通路の2つの通り抜け動線を配置することで、オープンモール型の賑わいのある路面空間をつくりました。 建物西側のすきっぷ広場に面した空間とあわせ、個店が集合した路面店感覚の店舗配置とすることで、街の賑わい感を楽しみながら日常的な買い回りを楽しんで頂けるようにしています。
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の割には、百聞は一見に如かず・・で、行ってみれば
すぐに感じると思うのだが、

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床もコンクリートが打ちっぱなしなので、
寒々しいんだよね・・(^-^;
プラス、灯りが足りないからなのか?
チープな作りだからなのか?
寂しい感じになるというか・・(笑)
言っちゃ悪いけど、外観の美しさとコンセプトの割には、
全然長く居たい感じではないんだよなぁ・・(^-^;(笑)

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で、天井はこの通り配管が美しくもなく丸見え!(-_-;)

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レストラン街は16日オープン、もっと遅いものは、
クリニックモールは来年オープン・・(-_-;)
って、1/3は出来上がっていないんじゃないか?
というところからみても、本当に都筑区民祭りに
どうしても開店しておきたかったんだなぁ・・
という印象・・(^-^;

しかし、業界ネタとしては、美容室がこの狭い中に
2軒・・ってバカじゃないかと?(笑)
もう、仲町台、センター南、センター北と美容室は
オーバーショップで、10年で30軒以上潰れている
のにね・・(-_-;)
ま、こうした店があればあるほど、頑張っている
サロンが目立つのでありがたいんですけどね・・(笑)

という事で、実は15分で見終わった「SOUTHWOOD」
でした!(^^*)(笑)