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改正パートタイム労働法

そういえば4月から【改正パートタイム労働法】が
施行された・・1993年に同法が制定されて以来の
大幅な見直しである。
簡単にまとめると、雇用主に対して、

○正社員と仕事内容などが同じ「正社員パート」に
 ついて、賃金や福利厚生などの待遇面で差別的な
 処遇をする事を禁止。
○社内公募で正社員募集をするなど、パートが正社員
 に転換するための推進措置を取る事の義務化。
○賃金の決め方などの労働条件を説明する事の義務付け。

と正社員とほぼ同等の勤務の場合、色々な事での特遇差別
を禁止する事になった・・いわゆる、今までパートや
アルバイトなのに、正社員並みに働かされているのに、
安い賃金で働かされている人たちを救おう!という事。
やる気のある人間にとって、配偶者控除ができる、ケガや
病気でクビにはされない、退職金が出る、ボーナスが出る、
厚生年金に入れる、社内昇級できるなどなど、色々な部分
への門戸が大きくなった事においては評価できる。

しかし、メリットばかりではない。

○仕事の内容は正社員と同じである事。
○人事異動の有無や範囲などにおける人材活用の仕組み
 が正社員と同じになる。
○短期や都合の良い時だけ働きたいなどが基本的には
 認められず、契約期間も正社員と同じになる。

という部分が全部クリアしなければならない。
いわゆる、子育てや、自分の性格、ポリシー、目的に
合わせて、自由に働きたい時だけ働けた、時間も自分に
合わせて働けた、正社員のようにとんでもない所への
転勤がないというアルバイトやパートの【メリット】
だった部分はなくなるのだ。

さらに、この法は仕事内容や成果、意欲などを考慮し、
正社員と均衡を図るよう雇用側にあくまでも【努力義務
が課されただけ】という事がくせ者。
なぜなら、雇用側の解釈次第では、今までの不公平な
待遇が野放しにされる可能性もあるのだ。
厚生労働省へ訴えをしても、雇用側へ【改善して下さい】
という口頭での注意とか、訓告とかで、たぶん営業停止
にはならないだろうしね。
そうだとしたら、経営的に綱渡り状態の会社などは
【ザル法】となってしまうだろう。

まあ、いずれにしても、世の中には【使う側】と
【使われる側】しか存在しない。
まだまだ【使う側】が圧倒的に立場が強い事だけは確かだ。
それがくやしかったらやはり法の改正などを待つよりも
【使う側】なる方が早いと思うなぁ。