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理容室と美容室の合体が可能

そういえば、4月1日より理容室と美容室の
合体(重複開設)した営業が可能になった。
その条件としては、
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1.理容所及び美容所に必要な衛生上の要件をいずれも満たしていること
2.施術者全員が理容師及び美容師双方の資格を有する者のみからなる事業所であること
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業界的には結構ハードルが高いな・・と
感じる・・(^-^;

1)は、衛生的には消毒は理容所の方が
厳しいので、そちらに設備を合わせないと
いけないし、広さなどは美容所の方が広さが
必要なので、合体させるには、理容所と同じ
レベルの消毒設備を設置して、美容所の
レベルに合わせた最低限の広さが必要と
なるという事・・。

2)においては、オーナーが

【ダブルライセンス(理容師&美容師の免許を両方もっている)】

を持っていれば良いのでなく、施術者全員が
【ダブルライセンス】を持っていなければ
いけないという事・・。

でもオーナーが【ダブルライセンス】の人は
それなりにいると思うけど、「施術者全員」
が【ダブルライセンス】を持っているサロン
となると、夫婦サロンか1人サロン以外では、
恐らく日本にはほとんど皆無なんじゃない
かな?(^-^;

という事は、日本には70%位が夫婦サロン
&1人サロンと言われていますので、この
サロン形態であるサロンは、これから大手を
出し抜くメニューや、特化した売り出しが
できる訳で、小規模サロンのチャンス到来
じゃん!という事で、【ダブルライセンス】
サロンは、もうここを狙わない手はない
ですよね!(^^*)

・・って、そもそも一般の方々からしたら、

「はぁ?」

ですよね・・(^-^;
今までダメだったのかと・・(笑)
そうなんです・・我々が店を出そうとすると
「理容所」か「美容所」のどちらかにしない
といけなかったのです・・(^-^;
これは法律が「理容師法」と「美容師法」に
分かれているからなんです。

でも、もうすでに女性でも男性でも、男性が
理容室で、女性が美容室・・でなく、男性が
美容室で、女性が理容室に来ているケースも
あり、今や多様化して自分の気に入った方へ
行くのであって、法律の都合でその店が
どっちのカテゴリーの所属でも、普通の人は
困らない・・(笑)

でも大きな差になるのが、

「顔剃り(シェービング)」

ですかね・・これだけは理容師の免許が
無いとできません・・。

「え?俺が行っている所、美容室だけど顔剃ってくれるけど・・」

これは、外に理容室の目印でもある赤青白
のサインポールを回さずに、美容室っぽく
やっているけど、申請は「理容所」にして
あるれっきとした理容室なんです・・(笑)

とまぁ今や、HPなどでそうした事はやる気
のあるサロンは、各自ドンドンと発信して
いますから、消費者はそうした情報を調べ、
賢く使い分けるのがGood!という事で
当店のHPの確認もよろしくお願い致し
ますね!・・ (゚ー゚☆キラッ(笑)