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痴漢冤罪事件10年の結末

このブログでも、2006年4月12日に【痴漢賠償請求訴訟】
という題名で詳細を書いている
が、今回はほぼ決定が
出ているので、あえて【痴漢冤罪事件】と位置付ける。
訴えていたのは、東京都国立市の元会社員沖田光男氏(67)。
この沖田氏に関しては、当初、電車内で携帯電話で通話中
の女子大生(当時)に痴漢をしたとして、1999年に逮捕
され、警察や検察の取り調べで【嫌疑不十分】として
刑事事件では不起訴だった・・そこで、沖田氏は、

【電車内で携帯電話で話さないよう注意したことを
 逆恨みされた】

ため嘘の被害申告をしたとして、その女子大生や国などに
対して損害賠償を求めた民事訴訟を2002年に起こす・・。
当然である・・が、ここで大問題が起こる・・。

通常、裁判においては【疑わしきは罰せず】の大原則がある。
それだけでなく、この民事訴訟以前に警察が現場で沖田氏
を逮捕、拘置し、検察が取り調べ、その結果【嫌疑不十分】
として罪に問えるだけの証拠がないという結論になった
事件である・・。
しかし1審の東京地裁八王子支部・松丸伸一郎裁判長は、
女子大生の証言については携帯を注意されたくらいで
女子大生が痴漢をでっち上げる事は考えがたいという事
で信憑性があるとして棄却されただけでなく、上記で
刑事事件として事件捜査に当たった検察が、なんと
沖田氏の不起訴となった記録を【破棄した】という理由
で提出をせず、刑事事件の件はなかった事として論じ、

【股間を女性の腰や太もも辺りにこすりつける
 痴漢行為をした】

と痴漢行為を決めつけるというあってはならない事を
しでかす・・結果、沖田氏は敗訴という驚くべき内容・・。

余談だが、この東京地裁八王子支部・松丸伸一郎裁判長
という人物・・1994年6月27日に長野県で起きた有名な
冤罪事件の【松本サリン事件】において、河野義行氏に
対し殺人容疑とし家宅捜索を認める

【捜索差押令状】

を出した裁判官であり、同じ人様の人生を180度変える
死んでも償いきれない冤罪事件をまたもや起こしたのだ。

さらに2審の東京高裁では、女子大生が携帯電話で音楽
教室男性講師と通話中に痴漢されたと訴えていたが、
通話相手とされる男性講師の陳述書に女性の証言と
一致しない点があるとして、この男性講師を沖田氏側は
証人申請したが、東京高裁は却下するという、まるで

【刑事で不起訴になった時点でおとなしくしてりゃ
 いいのに、国に向かって民事訴訟を起こしやがって!
 こうなったら沖田氏を何が何でも痴漢にしてやる!】

とでも陰謀するべく、東京高裁は信じられない驚き
の愚策を取り、1審と同様に棄却し冤罪を認定した・・。
こんな不条理な冤罪裁判を真面目にやらなければ
ならなかった沖田氏にはもう・・なんと言って
良いやら・・(-_-;)

その後、2008年11月にの最高裁では女子大生が
携帯電話で話していた音楽教室男性講師の

【証人調べをしていない】

と審理が不十分だとして、痴漢行為を認めて請求を
棄却した2審判決を破棄、東京高裁に審理のやり直し
を命じるというひどさ・・。
最高裁の判断は当たり前である・・。
というより、最高裁が差し戻さなければ、電話相手
の男性講師の証言を、考慮にも入れられてもらえない
という恐ろしさ・・。
結果論で論じれば、1審の東京地裁が刑事事件の検察
の不起訴記録を提出させれば終わっていた裁判だった。
もしくは2審の東京高裁が音楽教室男性講師の証人調べ
を行っていれば終わっていた裁判だったという事であり、
最高裁まで行かなくてはならない様な、愚判決を繰り
返した東京地裁、東京高裁の責任はとんでもなく重い。
それ以前に人様の人生をこんなにした無責任な裁判所
って一体何なんだよ?悲しくなるよ・・。

で、11月26日に東京高裁で、その差し戻し後の
控訴審判決があった。

今回は、痴漢行為があったかどうかを判断する為に、
女子大生の携帯電話の話し相手だった男性講師の
証言内容を検討・・すると、女子大生が通話中に
痴漢をされ【離れてください】と言ったと主張して
いたが、相手の男性講師は【離れてください】という
発言を聞いていないと証言していた点から、男性の
証言は沖田さんの主張と一致していたという事から、
1、2審の判断を覆し、大橋寛明裁判長は

【痴漢行為があったと認める事は困難だ】

という事で、沖田氏が痴漢をしたとは認められない
とした。
もちろん、【2審判決を破棄して審議やり直し】
という事は、当然、女子大生の【でっち上げ】が
認められ、沖田さんが【無罪】になる可能性が高い
と個人的には思っていた。

しかし、一方で【女性は身長が高くて痴漢行為は
できない】とする沖田氏の主張については、

【物理的に不可能とまではいえない】

とした事をふまえ、

【女性が故意に虚偽の申告をしたとも認められない】
【女性が痴漢の被害に遭った事を証明できないから
 といって不法行為責任を負うのでは、犯罪の申告
 が著しく抑制されてしまう。不法行為の認定は、
 あえて嘘の申告をした事が立証された場合に
 限られる】

として犯罪被害者が被害を訴えにくい環境になる
事への懸念を指摘し沖田氏の控訴をなんと棄却
した・・(◎_◎;
今回、明らかに【物理的に不可能といえる痴漢行為】
でなかったら女性側がどんな嘘の証言をしても、
男性側が女性が嘘の申告をした事が立証できな
ければ、不法行為責任を負わず一切お咎め無し!

さらに

【痴漢の被害に遭った事を証明できなくとも良い!】

と認定された事になる訳だ。

今回の事件を例にするならば、最初、女子大生は
お尻に沖田氏が局部を押しつけて痴漢をしたと証言、
で、身長の低い沖田氏は長身である女子大生のお尻
に局部は届かないと裁判で証明すると、女子大生は
その証明が出された途端、お尻でなく太ももだった
と証言を変える・・さらに通話中に痴漢をされ
【離れてください】と言ったが沖田氏はしつこく
局部を押しつけて離れなかったと証言、しかし、
電話の話し相手だった男性は【離れてください】とは
聞いていないと証言、しかも、ガラガラの中央線の
車内、痴漢行為の目撃者もいない(誰も見ていない)
・・と、これだけ女性の虚偽と思われる事が揃って
いるにもかかわらず女性の虚偽に対し、不法行為責任
を認められないのである・・。
女性の証言に出てくる事で何ひとつ正しくないのに、
女性に対しては、最後まで裁判所は【疑わしきは
罰せず】の大原則を貫くという不条理・・。

もちろん、沖田氏の弁護団は

【今回は明らかなでっち上げ。勘違いや人違いとは
 区別して責任を問うべきだ】

と非難した・・当然だよな・・沖田氏の人生の中で
10年の歳月が、その場で思いついた

【逆恨みのでっち上げ】

のせいで消えたとしたら、この女性にはそれなり
責任をとってもらわないとな・・という事で、
沖田氏は再び上告する方針だそうだが、今回最高裁
から高裁に差し戻されている事を考えると【棄却】
される可能性は高いだろう・・。
よって個人勝手な予測で【痴漢冤罪事件10年の結末】
とした・・。

しかし同時にこの事が男性にとってどれだけ恐ろしい
事か・・そして・・【痴漢冤罪】の証明というのは、
なんと大変なのだろう・・_l ̄l●lll ガクリ
また、自分の身にいつ降りかかるかもしれない災難に、
【理論武装】もお忘れなく!