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簡易裁判悪用の架空請求

ある架空請求を放置すると本物の督促になってしまう・・
そんな架空請求がとうとう出現した。

例えば「地元の簡易裁判所から支払督促が送られてきた。
同封の「当事者目録」には、東京都内の有料出会い系サイト
の業者名、「請求の趣旨」には、半年分の利用料金15万円
を支払うように記載されていた。」なんて例があった。
しかし、これはきちんとした簡裁から送られた正式な支払督促
だった・・支払督促は、債権者の申し立てに基づいて行われる。
迅速に争いを解決するために書式が整っていればそのまま
認められるそうだ。
それが送られてきた場合、債務者は、支払督促を受けた翌日から
2週間以内に異議を申し立てないと、最終的に差し押さえなどの
強制執行を受ける可能性があるとの事。
支払督促の手続きを経た架空請求を放置しておくと、法的に
有効な請求になってしまうという訳だ。恐ろしい・・(^-^;
前から言っているが、法律も税金も色々なシステムも

「知っている人にだけ味方する」

のだ。国民生活センターは「これまで『身に覚えのない架空請求は
無視するように』と注意してきたが、この手口では通用しない」
との事。これからはわからなければ、きちんと消費生活センターに
相談しないといけない時代がやって来た。
思いたくないが正直者がバカをみる時代なのだ・・。
●架空請求情報
https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html
●架空請求に関する相談件数が多い業者名リスト
https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/kakuseikyu_list.html
●神奈川県の消費者生活センターリスト
https://www.kokusen.go.jp/map/ncac_map14.html
●東京都の消費者生活センターリスト
https://www.kokusen.go.jp/map/ncac_map13.html