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東大阪の美容室がグルーポンを提訴へ【大阪地裁判決】

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グルーポン訴訟:説明義務違反なし、原告の請求棄却
(毎日新聞・2012年09月03日)
 インターネット共同購入サイト「グルーポン」で割引クーポン券を販売した際、虚偽説明などで損害を受け たとして、東大阪市の美容室経営会社がサイトの運営会社「グルーポン・ジャパン」に約1700万円の賠償を求めた訴訟で、大阪地裁=石原稚也(ちがや)裁 判長=は3日、原告の請求を棄却した。
 グ社は10年11月、美容室で定価1万3200円のメニューが2900円になるクーポンを、「グルーポン」上で計1500枚販売した。
 原告は、「クーポン購入者の20%は利用しない」などとグ社から虚偽の説明を受けたが、実際には大半が利用したと主張。さらに、説明よりもクーポン利用客が集中して赤字が出たなどとして、賠償を求めていた。
 しかし判決は、虚偽説明について「証拠がない」と退け、利用客の集中も「予約の調整で分散させることができた」と指摘、グ社の説明義務違反はないと判断した。【渋江千春】
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以前、ここで、アホな同業者の恥ずかしさを書いた

【東大阪の美容室がグルーポンを提訴へ】

の大阪地裁での判決結果が出た・・。
まあ、想像通りの判決・・。
個人的には、唯一、グルーポン側の

【虚偽の説明】

の部分の興味があったので、そこがどうなったかな?
と思いましたが、仮に

「購入客の2割は期限内に来店しないので、そのまま店側の利益になる」

と、耳元で囁かれていたとしても、文書のない話については
「証拠がない」と退けている・・まぁ、当たり前だわな・・(笑)
また、

「当初は500枚の予定だったが、グ社側の提案で1500枚に増やした」

というのも、別にグルーポンが美容室に許可無く1500枚に
増やした訳ではなく、最終的な決定権は美容室側にある
のですから、これまた至極当然の判決・・(笑)

また、それについての

「事前にリスク情報を提供しなかった」

と説明義務違反を主張しても、美容師歴1年とか2年とかの
人を騙してやったならともかく、まがりなりとも、

【経営者】

との契約において、こんな低レベルな主張は通用しないわな・・(笑)
ま、結果、石原稚也裁判長は

「クーポン券の数を決める際に混雑は想定でき、対応可能だった」

と美容師側の請求を棄却した訳だが、そもそもこの裁判に

「勝てる!」

と考えて裁判を起こしているレベルからも、この経営者の
バカさ加減がうかがえる・・(爆)●~*
始めから終わりまで、ただの

【無能な経営者】

だったという結末の恥ずかしい同業話でした・・_| ̄|○(笑)