記事一覧

東大阪の美容室がグルーポンを提訴へ

***********************************************
「格安クーポン過大販売で赤字」グルーポンを提訴へ 東大阪の美容室
(産経関西新聞 2011年6月28日)
 インターネットの共同購入サイトで格安クーポンを過大に販売させられ、大幅な赤字が出たとして、東大阪市の美容室経営会社が、サイトの運営会社「グルーポン・ジャパン」(東京)に約1700万円の損害賠償を求め、大阪地裁に近く提訴することが27日、分かった。共同購入サイトをめぐっては、店側の対応能力を超えるクーポンが販売され、「予約が取れない」といったトラブルが相次いでいるが、訴訟に発展するケースは異例。
 グルーポン側は「リスクの説明も行ったうえで(販売するかどうかは)すべて店側に決めてもらっている」と反論している。
 訴えによると、美容室が販売したのはカットやカラー(髪染め)など1万3200円分のサービスを2900円にするクーポン。美容室の取り分は、ここからさらにグルーポンへの報酬を差し引いた金額だった。
 大阪市内で新店舗を開業するのに合わせ、昨年11月から約1500枚を販売。対応能力を超えてクーポン客が殺到したため、美容師などの増員を余儀なくされたほか、採算度外視の料金設定だったため、数百万円の赤字が出たとしている。
 美容室側はグルーポン担当者の勧誘をめぐり、「事前にリスク情報を提供しなかった」と説明義務違反を主張。また「『購入客の2割は期限内に来店しないので、そのまま店側の利益になる』と、事実と異なる不当な勧誘を受けた」とも訴えている。
 一方、グルーポンは取材に対し、勧誘をめぐる美容室側の主張について「事実ではない」と回答。クーポン価格や販売枚数については「スタッフの人数やキャパシティーを分析し、対応可能と判断して提案した」としながら、最終的な決定権はすべて店側にある、と責任を否定している。
 グルーポンをめぐっては、大量のクーポンを販売した東京のたい焼き店が「経営が成り立たない」とクーポン使用を停止するトラブルが今年2月に判明。また、グルーポンで購入したお節料理が「見本と違う」と苦情が相次いだ横浜市の販売業者に同月、消費者庁が再発防止を求める措置命令を出す騒動もあった。

「リピーターほとんどなく」
 「売り上げ増につながると思った」。提訴に踏み切る美容室経営会社の男性オーナー(38)は、グルーポンに興味を持ったきっかけをこう振り返った。
 オーナーによると、最初に店側が提示したクーポン価格は6千〜7千円。原価割れは防ぎつつ、客を呼び込むには十分な格安料金だと算段していた。
 しかしオーナーは「グルーポンの営業担当者が『それでは売れない』と納得しなかった」と主張する。「赤字になっても宣伝効果は大きい」と強調され、最終的なクーポン価格は2千円台に。増収を狙うはずが、いつの間にか宣伝目的にシフトしたという。
 サイトに掲載されるとクーポンは瞬く間に売れ、店には客が殺到。クーポン客しかさばけない状態が続き、運転資金の確保にも苦労したという。
 オーナーは「リスク説明は全くなかった。クーポン客のリピーターもほとんどおらず、宣伝にもならなかった」と話す。
 共同購入サイト 居酒屋の飲み放題コースやホテルでの宿泊など、多様な商品・サービスを期間限定の割引クーポンとして販売するサイト。購入者はクレジットカードなどでクーポン代金を先払いし、提供を受ける仕組み。事業者側にとっては売り上げアップや宣伝効果などが期待できる。2008年に米シカゴで創業したグルーポンが商法の火付け役とされ、国内でも昨年ごろから急速に普及した。
***********************************************
随分前の業界関連のニュース・・これは書かなきゃな・・。
こんな事に訴訟まで起こすバカ・・同業者として低レベル
すぎて恥ずかしくて仕方ありませんな・・(-_-;)
そもそも契約をグルーポンが勝手に店の印鑑使って
やったものではないだろうし、何かで脅されて契約を
迫った訳でもないだろう・・。
全ては美容室経営会社の男性オーナーその手で印鑑を
押し、契約をしたはずだからな・・。

【リスク説明は全くなかった。クーポン客のリピーター
 もほとんどおらず、宣伝にもならなかった】

・・って、まず、美容室が販売したのはカットやヘア
カラーなど13200円分のサービスを2900円にする
クーポンだそうだが、その値段は美容室に隠されて
いた訳でもないだろうし、美容室の取り分も、2900円
からさらにグルーポンへの報酬を差し引いた金額だ
という事が隠されていた訳でもないはずだ・・。
自分が知る限りでは、グルーポンは【販売価格の半額】
を手数料で持ってゆくのが通常と聞いているので、
美容室の取り分は【1450円】であると想定できる・・。
とはいえ、その取り分を知った上で契約をしている
はずで、その取り分で、1500枚もバラまいたら、

13200円−1450円=11750円(本来利益になる差額)

11750円×1500枚=17625000円 (◎_◎;

1760万円の広告費になると単純に想定できる。
そこから純利益として安易にしかもかなり多めに
半分を純利益を見積もったとしても、

17625000円÷50%=8812500円

純粋損失は880万円・・(-_-;)
この事だけを考えても、どんだけバカげているか?
やらないとこの結末がわからない、リスクの説明を
聞かないと、このシステムのリスクが計算できない、
しかも、典型的な【全て人のせい】というパターン
・・って、どんだけバカなんだよ・・この経営者・・(-_-;)

【『購入客の2割は期限内に来店しないので、そのまま
 店側の利益になる』と、事実と異なる不当な勧誘を
 受けた】

とも訴えているそうだが、この「あわよくば・・」的な
いやらしさが、今回の事件の全てを物語っている・・。

【「赤字になっても宣伝効果は大きい」と強調され、
 最終的なクーポン価格は2千円台に。増収を狙う
 はずが、いつの間にか宣伝目的にシフトしたという】

まず、この結末以前に、仮に店を広告目的であったに
せよ、そもそも単純に2900円で来たお客様が13200円
の店に、またいらっしゃる【質】のお客様が集まる訳が
ないし、その【質】のお客様に、どんなにがんばっても、

【差額の1万円の価値】

をPRが出来るはずもない・・。
こんな事は普通に考えて、やる前に安易に予測できる。
しかも【いつの間にか宣伝目的にシフト】と、コチラ
の希望はあくまでも増収目的で宣伝目的がイヤ!と
いうのなら、全然やる必要は無いし、自分で最後は
決断しているクセにこれまた【全て人のせい】に
する・・(-_-;)

【店には客が殺到。クーポン客しかさばけない状態が続き、】

という事だって、仮に有効期限が半年だとしても、
ギリギリでは予約が取れずクーポンが使えなくなると
イヤだとという顧客心理を考えると、間違いなく
最初の3ヶ月位、その中でも最初の1ヶ月に集中する
予測も安易に想定できる・・。
仮に最初の1ヶ月(30日)に1000人が殺到したと
したら、1日あたり33人、平日より土日に比重が
偏る事を考慮に入れれば、土日は40〜50人が訪れる
と予測が立つ・・。
その状態で、その全てのお客様がカット+ヘアカラー
をやる事は決定している訳で、女性のヘアカラーに
最低従業員は2人は必要なのだから、人員も時間も
含めてどんな状態になるのか?こうした事も、想定
できなかった・・というのは、たかがちっぽけな
理容店をやっている自分の立場で単純に考えても
首を傾げる・・。

とはいえ、美容室側は

【グルーポン担当者の勧誘をめぐり、「事前にリスク
 情報を提供しなかった」と説明義務違反を主張。
 また「『購入客の2割は期限内に来店しないので、
 そのまま店側の利益になる』と、事実と異なる
 不当な勧誘を受けた」】

と訴えており、逆にグルーポンは美容室側の主張に
ついて

【事実ではない】

と回答し、クーポン価格や販売枚数や内容については、
最終的な決定権はすべて店側にある・・と、これまた
至極真っ当な話で責任を否定している・・。

という事はこの際、美容室側の【全て人のせい】が
正当化されるのか?はこの際どうでもよく、仮に
万が一にもグルーポンの方に【悪どさ】があり、
それらが暴かれる、もしくは正当化されるひとつの
機会と考えるならば、ちょっと意義のある裁判
でもある・・。

違った意味で個人的にちょっと今後の裁判の展開を
気にしていたい・・(笑)