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大阪地裁がホームレスの公園への住所転居届認める

おいおい・・またもや、大阪だ。_| ̄|○
「傍論」を使って靖国参拝を「違憲判断」とした「愚弄裁判」も
記憶に新しく大阪だ。ここだけはどうも「治外法権」な所のようだ。(笑)

大阪市北区の公園でテント生活しているホームレスの山内さん(55)が
「公園を住所とする転居届」を提出したが、大阪市が受理を拒否。
その大阪市の言い分は

「公共の公園に私的な工作物を設置しており、住所として認められない」

というもっともな理由。だが、山内さんは

「公園を住所とする転居届を区長が受理しなかったのは違法」

として、処分取り消しを求め訴訟を起こした。要は、簡単に言うと、
「住んでいる所で住所を下さい」という裁判を起こしたという事。
まあ、普通なら、そもそもホームレスの公園の占拠自体が法律違反
なのですから、

「こんなもの聞かなくても判決など決まってる!」

となる所だが、大阪地裁は違った!
大阪地裁・西川知一郎裁判長は1/27に、

「テントの所在地は生活の本拠としての実体を備えており、
 住民基本台帳法の住所と認められる」
「占有権がないことを理由に受理しないのは許されない」

というとんでもない判決を出した。道路でも歩道でも、住み始めたら
どこでも住所にする事ができるようになってしまった。
なんという「愚弄判決」・・・。
確かに、住民基本台帳法(民法21条)では

「各人の生活の本拠地をもって、そこの住所とする」

とある。ただ、この「本拠地」というのがクセモノで「このような所
でないといけない」という明確な基準や指定が無いのだそうだ。
となると、他のホームレスもこの判決を境に、続々と住民登録しようと
市役所に詰めかける。住民登録ができると

「身分証明」「生活保護」「国民健康保険」「国民年金」「免許」

などなど、幅広い「行政サービス」が得られる事になるからね。当然だ。
しかし、大阪市は判決はまだ確定でないという事で保留しているとの事。
当たり前だが、大阪市は1/30に大阪高裁に控訴した。
と同時に、この判決を逆に受け取れば

「公園に定住させなければ住所とは認められない」

という事になる。しかし、この判決は実はホームレスにとっては、
今まで「暗黙の了解」っぽかったのに、逆に大阪市に火を付けてしまった
形になったのではないだろうか?
だって、こうなったら大阪市としたらやる事はひとつ、

「行政代執行により、公園の不法占拠に対する強制排除」

になってしまう事がわかりきっていたはず・・・。
よって、1/30は控訴と同時に「靱(うつぼ)公園」と「大阪城公園」の
違法に建てられたホームレスのテントを強制撤去。当たり前だわな。

「話し合いもせずに、いきなり強制退去はないだろう!」
「住所で認められたのに、何で無理矢理撤去させられるんだ!」

と怒り心頭だったが、大阪市は「仮設一時避難所」「自立支援センター」
という「支援」を常に用意している。もちろん、いつまでも甘えて
もらっちゃ困るので、最長で6ヶ月しか入る事はできないらしいが・・。

強制撤去させられた、あるホームレスがテレビで、

「(仮設一時避難所には)誰も行かないと思う。ロクなものではない。
 シェルター(仮設一時避難所)は<収容所>。メシは3食出る訳じゃない。
 1日1食のみで、白米と漬け物だけ。しかも、病院のようにカーテンで
 仕切りがしてあるだけでプライべートもない。」

とカッコよく切り捨てたつもりだろうが、何、甘えた事ぬかしているんだ?
「メシは3食出ない」だの「プライバシーの権利」だの、一体、何様の
つもりなのだろう? ただ、今回の判決の中で

「転居届を受理しても、公園を占拠し続けても良いという事ではない」

としている。それだけは救いだ・・・。