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社会の宝を守る為になんとかならんのか?

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保育園騒音訴訟 「受忍限度超えず」請求棄却 神戸地裁
(2017.2.9・毎日新聞)
 神戸市東灘区の私立保育園の近くに住む男性が「子どもの声がうるさい」として、運営する社会福祉法人(岡山県津山市)に防音設備設置と慰謝料100万円の支払いを求めた訴訟で、神戸地裁(山口浩司裁判長)は9日、「社会生活上、受忍すべき限度を超えているレベルとは認められない」として、男性の請求を棄却した。
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また70代という狂った老人の訴訟・・(-_-;)
そんな中、ひとまずは嬉しい判決が出て
くれた・・(^^*)
でも喜んではいられないのが、その判決
内容である・・。

保育園の公益・公共性を認めたが、その
公共性を理由に我慢をしなければならない
という事は認めなかった。

これは悔しいな・・。

例えば、有名な空港騒音訴訟のひとつに
【大阪国際空港(伊丹空港)訴訟】がある。
決定した最高裁判例の「裁判要旨」の
「4」にあるように、
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航空機騒音の存在についての認識を有しながらそれによる被害を容認して居住したものであるから、原告の入居後に実際に受けた被害の程度が入居の際原告がその存在を認識した騒音から推測される被害の程度を超えるものであったとか、入居後に騒音の程度が格段に増大したとかいうような特段の事情が認められない限り、その被害は原告において受忍すべきもの
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というように、飛行機のあの騒音ですら、
後から引っ越して来た奴は、ガタガタ文句
ぬかすんじゃねえよ!という部分、また、
「裁判要旨」の「1」にあるように
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人格権または環境権に基づく民事上の請求として一定の時間帯につき航空機の離着陸のためにする国営空港の供用の差止を求める訴は、不適法である。
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と、みんなのためなんだから、こうした
裁判を起こすんじゃねえボケ!という位の

○社会の宝を守る
○誰もが子供の時に泣かないで育った事は無い
○少子化対策

という側面を考えれば、保育園や幼稚園、
学校の子供の声レベルは、この判決位の
大鉈を振るった普通レベルでは文句の
言えないクギを刺す判決を出して良いと
思うのだが、どうして飛行機の騒音には
我慢しろ!と出来て、子供の声レベルに、
当たり前のようにその判決にならないのか?
本当に不思議である・・(・_・?)

この2つさえ認めれば、色々な自治体での
問題が一気に解決するし、無駄な税金も
かからなくなるのにな・・。