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「場所取り禁止」区域のブルーシート問題

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花見で横浜の公園半分以上を5日間「場所取り」 ネットで非難殺到して「謝罪」「撤退」した大企業
(J-CAST・2016年3月29日)
お花見シーズンが本番を迎えた横浜市で、プラント建設大手「日揮」の横浜本社が、掃部山(かもんやま)公園(横浜市西区)の「半分以上」ものスペースを花見目的で「場所取り」して、インターネットに非難が殺到した。
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「日揮」といえば横浜じゃ名の通った
結構な会社である・・。
こういうのを見ると、残念ながら、

「人の事はどうでもいい姿勢の会社」

なのかな?などと推測しちゃうわ・・。
本当に残念だわ・・。

しかし、こうした花見や花火において、
毎回、毎回、「場所取り禁止」の区域に
約束を守らず占有しているブルーシート
問題がどうして何も進展しないのか?

個人的には条例なりを作って、国民が
誰でも逮捕できる権限と同じように、
誰もいない場合は関係者に限らず撤去
できるように規制すればいいと思う
のに、非常に不思議だわ・・。

という事で、気になってちょっと調べて
みたら、まず公有地ならば、管理者に
よって場所取りが「禁止」されて
いなければ「不法行為」ではないそうだ。
まぁ、その辺は「禁止されていない」の
ですから、素人でもひとまず理解できる。

次に、管理者によって「場所取りが禁止」
されていて、柵などで「立ち入り禁止」
だとハッキリわかる場所ならば、民法上の
「不法行為」に問われ、刑法上においても
「住居侵入罪」になる可能性があるけど、
余程、悪質でないとそれも適用されない
そうだ・・。

で、今回のように「立ち入り禁止」として
「柵などがない場所」はどうなのか?
その場合は「社会常識に従った場所取り」
であれば、違法になる事はないそうだ。
ただし「社会常識に反した場合」には、
民法上の「不法行為」となり、被害者が
いれば「損害賠償請求」を受ける可能性
があるそうだ・・。

・・って「不法行為」で「逮捕」とかじゃ
なくて「損害賠償」かよ・・(笑)

では、ココからが一番知りたい肝・・。
ルールを守らないからと頭にきた我々が
勝手に撤去してもいいのか?という事に
なると、もうかなり緩く、公園などの
公共施設では、大きなイベントや営業行為
(出店など)をする場合には施設管理者の
許可が必要だが、市民の「一般的な使用」
に中に含まれる「一般的な占有(なんと
日時は定められていない)」の場合には、
原則として「不法占拠」とはならず、
場所取りに関しては法的な問題は生じ
ないのだそうだ・・_| ̄|○

逆にルールを守っていないとしても、
「一般的な占有」を続けている間は、
なんと「占有権」という権利で法律が保護
しているため、施設管理者でもない我々の
ような第三者が、他人の占有を害する事は
許されないという不条理・・(-_-;)

よって、施設管理者であっても、できる事
は目に余る場合に撤去を命じるレベルで
しか対応ができない・・すなわち、強制的
に剥がしたり、移動させたりできないのが
現在の法律のようだ・・。

結果、残念ながら、

【場所取りをして占有した者が勝ち】

というのが結論でした・・(-_-;)

目に目を、歯には歯を・・みたいな何か
こうガツン!とした仕打ちができない事
にどうにもならない絶望的なもどかしさ
が溢れて来るわ・・_| ̄|○