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【理美容師免許】と【てんかん】

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京都・祇園の車進入、運転中に発作か 歩行者ら7人死亡
(2012年4月13日・朝日新聞)
 12日午後1時すぎ、観光客らで混雑する京都市東山区の四条通大和大路の交差点に軽乗用車が突っ込み、横断歩道などの男女18人を次々とはねた。京都府警によると、女性5人と男性2人が亡くなり、残る11人も重軽傷を負った。
 車を運転していた、近くの呉服雑貨店勤務、藤崎晋吾(しんご)容疑者(30)=京都市西京区=もまもなく死亡した。府警は、藤崎容疑者が持病のてんかんの発作を起こした可能性があるとみて自動車運転過失致死傷容疑で調べ、容疑者死亡のまま書類送検する方針。
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いやいや、ビックリした・・(-_-;)
事故に関してはマスコミの報道で
十分なので端折りますが、ドライブ
レコーダーなどが明らかになって
きた今、【てんかん】の発作での
事故なのかどうか?も怪しい感じ
になってきましたね・・。
ま、その辺の詳しい事は警察に
お任せして・・。

壮絶な事故にはもちろんビックリ
したが、個人的にもっとビックリ
したのは【てんかん】に運転免許証
が認められている現状・・。
一歩間違えば【走る凶器】と化す
車の運転許可は発作があり得る
人間には、かなり厳しくして
もらわないと巻き込まれた側は
たまらない・・。

その【てんかん】に緩和の現状の
裏には、人権と差別問題改善
として、色々と改善が図られてきた
背景があるようだ・・。

現在もさらに、
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日本てんかん協会が法務大臣に「刑法および運転免許制度に関する要望書」を提出
(2012年04月10日)
日本てんかん協会(東京都新宿区)は9日、法務大臣・国家公安委員長に宛て「刑法および運転免許制度に関する要望書」を提出した。てんかん患者の運転免許取得を巡って、「病名による差別」が行われる事のないようにする事などを求める内容となっている。(参照:抗てんかん剤「ガバペン シロップ5%」を発売。ファイザー)
昨年4月、栃木県鹿沼市で運転免許を不正取得した患者がてんかん発作によって起こした交通事故により複数の小学生が死亡した。この事故の被害者遺族らが、てんかん無申告の運転免許不正取得者の起こした死傷事故に対する厳罰化などを求める署名活動を行い、10日には法務大臣あてに署名を提出した。同協会はこれが、「対象をてんかん患者に限定した」要望となっているとして問題視しており、今回の要望書もこれを受けたもの。
具体的な要望は以下の通り。「1. 運転に不適切なのは病気の症状(状態)であり、病気そのものや病気のある人ではありません。病名による差別はしないでください。2. 病気のある人に、症状(状態)によっては運転できないという社会的責任を適切に自覚するための方策を、関係機関と協力をして一層推進してください。3. 病気の症状(状態)のために運転免許証が取得できない場合には、その状態にある人の生活の不便を補填する施策を、関係省庁と協力をして推進してくださ い。」
平成14年の法改正により、「発作が再発するおそれがないこと」を条件に可能になった、てんかん患者の自動車免許取得。てんかん患者の権利を守るためにも、患者支援策を含めた適切な制度運用が求められている。
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と、さらに動きも拡大させていた
ところに、この京都の事件・・。
なかなか難しい事になりそうだが、
ここまで推し進めて行くのならば、
申し訳ないが、有事の際は

【てんかん】

という病気を逃げ道には使わないで
欲しいよな・・。
個人的に【てんかん】に限らず、
人権尊重を掲げる人間達や病気
の当事者達に腹が立つのが、
権利は【平等】を掲げてくるくせに、
有事の際には

【心神喪失だった】

今回なら、もしかしたら、

【てんかんの持病があった】

みたいな【病気を盾】使ってくるん
ですよね・・。
そうでなく、【権利】を掲げるの
ならば、そのリスク&責任も【平等】
にする事もきちんと明記せよ・・
申請せよ・・約束せよ・・と。
そこは絶対にやらないんだよな・・。

確か我々【理美容師免許】も
【てんかん】には、出なかったはず
・・と調べてみたらなんと、自分が
免許取った時には、刃物を使う
からと

【精神病又はてんかんにかかっている者には、(理容師・美容師免許は)与えない】

と、絶対的欠格条項として取得は
無理だったのだが、

【精神病又はてんかんにかかっている者には、(理容師・美容師免許は)与えないことがある】

に緩和されて病状の条件次第で
免許取得が可能になっていた・・(^-^;
これにはかなりビックリした・・。

もちろん、先に書いたように、緩和
するのは人権や差別の観点から
仕方ないんでしょうけど、我々も
仮に【てんかん】の従業員の方が、
シェービング中に発作が出て
頸動脈切ってお客様死亡・・なんて
事件が起り、結果、マスコミ騒ぎに
なったりしたら、正常な人間が営む
店舗は

「【てんかん】ではない」

という証明書を貼り出さないと
いけない時が来るかもしれませんね・・。
だって、お客様は【てんかん】の
人間が営む店なのか?どうなのか?
がわかりませんからね・・。
さらに

【理容店・・店員がてんかんの時には危ない!】

なんて記事が出たりしたら、多くの
お客様は、理容店でシェービングを
しなくなるかもしれません・・。
そう考えると、悪いけど、改正は
こっちが迷惑を被る事しか
思いつきませんね・・。
とはいえ、改正された今となっては、
そんな事件が出てこない事を
祈るだけしかできないのだが・・(-_-;)