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通帳拾って謝礼求め提訴

なかなか下品というか現代の縮図というか・・(^-^;(笑)
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預金通帳や印鑑が入ったかばんを拾った新潟県魚沼市の男性が、
落とし主から謝礼の支払いがないのは遺失物法違反だとして、
落とし主に255万円を求める訴訟を、10月19日までに新潟地裁
長岡支部に起こした。訴状によると、男性は8月中旬、同市の
路上で預貯金通帳7冊や印鑑、給与明細などが入ったかばんを拾い、
警察に届け出た。かばんはその日のうちに落とし主に返され、
拾った男性は謝礼を求めたが支払われていない。男性は「通帳の
預貯金残高は1700万円以上あり、謝礼としてその15%を支払う
べきだ」と主張している。遺失物法には、遺失物の返還を受けた
者は、遺失物の価格の5~20%に相当する「報労金」を拾得者に
支払わなければならないと定めている。
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この記事からは、詳しい経緯がないので、落とし主は「報労金」
を払う以前に、お礼の言葉すらもなかった本当に失礼なDQNな
奴なのか?がちょっとわからない・・。
もしかしたら、菓子折だとか持って挨拶には行ったが、拾い主が
【255万円を払わないと納得できない!】というような事を
言って譲らなかったので、裁判でも何でもどうぞ!みたいに
なってこじれてしまったのかもしれないしね・・。

にしても、最初から「報労金」ありきで届けているのだとすると、
拾い主はすごい人である・・【善意】で・・という感覚は
全く無いという事ですからね・・(^-^;(笑)

自分も自慢できる事ではないが、財布を3回も落としている・・(笑)
でも、中身が現金まで全く無事で3回とも手元に戻ってくるという
ミラクルを経験している・・(^-^;(笑)
で、3回とも、そのまま菓子折を持ってお宅まで伺い、

【報労金を・・】

と言うと、全ての方に断られた・・(^-^;
それよりも、皆さんに

【無事、手元に戻って良かった・・】

と言って頂いた・・(^-^;
自分も店の前で拾った財布をわざわざ仲町台の交番まで届けた事
があるが、届けた方としては、普通は恐らくお金なんてどうでも
いいんですけどね・・(だからといって、それがみんながそう
とは言えないが・・(^-^;)
それよりも、この交番での作業が大変で、実は中にカードなどが
あると、警官と一緒に1枚1枚カード番号から名義からをお互いに
確認しながら書類を書き込むという【いやがらせ】のような作業が
待っているのだ・・届けて、名前書いて終わり!なんて事では
済まないのだ・・これには非常にビックリした。
その財布には20枚くらいカードがありましたので、それを
全てやるとしたら30分以上はかかる事が安易に予測できる・・。
その旨を口にすると、警官は、

【権利を放棄するならば、帰ってもらっていいが、放棄しない
 のならばこの作業には最後まで立ち会ってくれないと困る】

という・・これじゃ、一度財布を拾ってこの経験をしたらば、
二度と交番に届ける事はしなくなると思うんだかがな・・。
この辺が、融通の利かないというか、庶民のレベルに降りて
これないというか、逆の立場に立ってどう思うか?あたりの事を
何も考える事無く杓子定規で過ごしている結果でしょうな・・。
よって自分はそんなに暇じゃないので、権利を放棄・・放棄を
すると、落とした方からの連絡もこないのだそうだ。
そう考えると、自分の財布を拾って下さった方々は、こんな事
を時間を割いてやって頂いた訳で、その、

【「報労金」はいらないよ!】

と言って下さっている訳で、本当に本当に感謝する次第である・・。

と、記事の件・・またまた大きく離れてしまった・・(笑)
今回、どうも提訴までいったという事は、預金通帳と印鑑が
一緒にあったからみたいですね・・要は印鑑があれば悪意を
持った人が引き出す事ができるから・・。
印鑑がなかったら、落とし主が銀行に連絡すれば通帳はただの
文字が羅列しているだけの紙切れ同然ですからね・・。

以前、約束手形と日銀小切手で同じようなケースがあったそうだ。

約束手形の事件においては、

【遺失物の価格はを額面の1/2から1/3とし、銀行に手形を
 持ち込まなければ、実際には額面と同額の損害は発生する
 事はないとして、その10%が拾得者への「報労金」】

という認定で、85万円の支払いを命じたそうだ・・。

また、銀行員が置き忘れた額面総額約78億円の日銀小切手の
事件では、

【遺失物の価格は額面総額の2%と評価、その5%が
 拾得者への「報労金」】

という認定で、約875万円の支払いを命じたそうだ・・。

となると、どちらかというと、約束手形の方に近づく判決に
なりそうな感じはするが、その時の安い価値になる1/3が
遺失物の価格だと仮定して計算してみると、

1700万円÷3=566万円(通帳の価値)

その10%が拾得者への「報労金」という事ですから約57万円
という事になる・・。
という事ならば、先にも書いたように、落とし主が銀行に
連絡をすれば通帳なんてただの紙切れ同然(0円)にする事が
出来、新しい通帳を再発行してもらうだけで解決ですから、
拾ってもらわなくても結構!という事になるよなぁ・・(笑)

となると、仮に「報労金」の支払い判決が上記のような感じで
出たとして、アメリカ的に逆に考えるならば、銀行に連絡を
すれば解決した事なのに、頼みもしないのに、勝手にそいつが
拾った事により、落とし主は「報労金」を払わされるという
事で財産を損失させられた事になるので、今度は逆に拾った人に
損害賠償請求をする!とかいう事になりそうだよな・・(笑)

今回の裁判・・落とし主が「報労金」を払わなければいけなく
なったするならば、落とし主の財産を損失させられたという
事にはならないのか?ちょっと気にしておきたい事件であるが、
それ以前に【ありがとうございました。】の言葉だけでも
ギスギスしない世界になって欲しいなぁ・・って、すでに
そんなの無理か・・(-_-;)(笑)