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(株)ひよこ vs (有)二鶴堂

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福岡市の老舗製菓会社「ひよ子」が製造する同名の鳥形和菓子の 立体商標登録を巡り、同種菓子を販売する同市の製菓会社 「二鶴(にかく)堂」が登録無効を訴えた訴訟で、知財高裁は29日、二鶴堂側勝訴の判決を言い渡した。中野哲弘裁判長は「鳥形菓子は 全国各地で製造されており、形状自体はありふれたもの」と認定。立体商標登録を有効とした特許庁の審決を取り消した。判決は 「ひよ子」について「形状だけで他の商品と識別できるほど全国的に著名ではない。消費者は形状ではなく、商品名が記載された包装紙などで商品を識別している」と指摘。形状のみを立体商標として登録することは認められないと判断した。判決によると「ひよ子」は大正時代から、二鶴堂の「二鶴の親子」は1966年から販売。2003年8月に「ひよ子」の立体商標登録が認められ、二鶴堂は無効審判を起こしたが、2005年7月に特許庁の審決で退けられた。これとは別に「ひよ子」社は2004年3月、立体商標権の侵害を理由に二鶴堂に賠償を求めて福岡地裁に提訴し係争中
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最初は、確かに鳥形の和菓子がこれだけ
あるなら仕方ない判決かな?などと、
簡単に聞いていたが、知れば知るほど、
これは非常に株式会社「ひよこ」という
より、普通に考えてひどい判決である事
がわかる・・。

まず、各社の創業時期、各商品の
販売時期をみてみる。

■(株)ひよこ→1912年(大正元年)創業→その時から今の「ひよこ」を販売
■(有)二鶴(にかく)堂→1952年創業→1966年から 「二鶴の親子」を販売

と54年後に「ひよこ」そっくりの今回
裁判になった代物「二鶴の親子」を
作ったという事になる。

さらに、この両会社共々、

【福岡】

なのである・・。
となると「(有)二鶴堂」が「(株)ひよこ」
の【ひよこ】という商品を知らなかった
訳はないという事が子供でもわかる。

さらに検証したいのが、表の「包装紙」
である・・なんと、白地の背景に黄色
のシルエットを使い、単色のシルエット
の重ね合わせの手法という【ひよこ】
の包装紙とおなじ手法が使われて
いるのだ。

この3点をふまえただけでも、自分が
(株)ひよこの社長でも、この

【えげつなさ・節操の無さ】

に間違いなく怒って圧力をかけた
だろう・・。
両会社が【福岡】という事、54年後に、
中身や味までほとんど

【「ひよこ」そっくり】

の「二鶴の親子」を作ったという事、
表の包装紙の

【デザイン&手法】

まで一緒というのはどう考えても、
先に販売して人気があった【ひよこ】を

【真似た・盗作した】

事は、だれがみても明白。
実際には特許庁を訴える事はできない
ので、その矛先が「(株)ひよこ」に
向けられたという裁判なのだが、
類似の商品を作らないでくれと再三
お願いしても、やめない「二鶴堂」に
対し、裁判で勝つには、自分達の長年
やってきた事にたいしての「裏付け」を
欲しいという事で「立体商標登録」を
3年前に申請、特許庁に認められた。

結局は「(株)ひよこ」が負けたという
より、特許庁が負けたという事だが、
「(株)ひよこ」は、「立体商標登録」を
無効にされたうえ、大正元年から
守られてきたこの形を、今となっては
どこでも盗作して似たようなもの
作っちゃったから【みんなのもの】と
されては理不尽だ。

記者会見していた二鶴堂の橋本由紀子
社長の話でさらにむかついた。

「我が社の職人が自由に和菓子を作る事ができるという事でうれしい」

すなわち、

<自由に【真似る】事ができてうれしい>

と示唆した発言だと勘ぐりたくなる
恥じらいのない言葉・・。
悪いが、人間として二鶴堂の職人達は、
類似品を 作り続ける事に胸を張れる
のだろうか?
もっと職人なら職人の誇りをもって、

【我が社独自のオリジナル】

を作ろうと思わないのか?
それを思わないのだとしたら、職人を
名乗るべきではない・・。