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憲法九条にノーベル平和賞を・・という大迷惑

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憲法9条にノーベル賞を 主婦が思いつき、委員会へ推薦
(2014年4月2日・朝日新聞)
 戦争の放棄を定めた憲法9条にノーベル平和賞を――。神奈川県座間市の主婦鷹巣直美さん(37)が思いつきで始めた取り組みに共感の輪が広がり、ノル ウェー・ノーベル委員会への推薦に至った。集団的自衛権の行使や改憲が議論される中、「今こそ平和憲法の大切さを世界に広めたい」と願う。
 鷹巣さんは20代のころにオーストラリアのタスマニア大学に留学。そこで出会ったスーダンの男性難民から、小学生の時に両親を殺され、正確な年齢も知らずに育ったと聞き、平和や9条の大切さを実感した。
 今は小学2年と1歳半の子育てに追われる日々。「子どもはかわいい。戦争になったら世界中の子どもが泣く」。家は空けられないので集会やデモには参加できない。自宅でできることを考えた。
 2012年の平和賞は231件の推薦の中から欧州連合(EU)が受賞した。「欧州の平和と和解、民主主義と人権の向上に貢献した」とされた。鷹巣さんは 「EUには問題もあるが、ノーベル平和賞は、理想に向かって頑張っている人たちを応援する意味もあるんだ。日本も9条の理想を実現できているとは言えない が、9条は受賞する価値がある」と考えた。
 昨年1月、インターネットで見つけたノーベル委員会に、英文で「日本国憲法、特に第9条に平和賞を授与して下さい」とメールを送信。その後も計7回送ったが、返事はなかった。
 友人にやり方を教えてもらい、5月に署名サイトを立ち上げると、5日で約1500人の署名が集まった。ノーベル委員会に送信すると、すぐに返事があり、 ノミネートの条件がわかった。推薦締め切りは毎年2月1日。国会議員や大学教授、平和研究所所長、過去の受賞者らが推薦できる。受賞者は人物か団体のみ。 憲法は受賞できない。
 考えた末、鷹巣さんは受賞者を「日本国民」にした。「9条を保持し、70年近く戦争をしなかった日本国民の受賞に意味がある。みんなが候補として平和を考えるきっかけになれば」
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いやはや・・大迷惑である・・(-_-;)
なんて思っていたら、
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「憲法9条をノーベル平和賞に」推薦受理 実行委に連絡
(2014年4月11日・朝日新聞)
 戦争の放棄を定めた憲法9条をノーベル平和賞に推した「憲法9条にノーベル平和賞を」実行委員会(事務局・神奈川県相模原市)に、ノルウェー・オスロのノーベル委員会から推薦を受理したとの連絡があり、正式に候補になったことがわかった。
 連絡はメールで9日夜、実行委に届いた。「ノーベル委員会は2014年ノーベル平和賞の申し込みを受け付けました。今年は278の候補が登録されました。受賞者は10月10日に発表される予定です」との内容だ。
 事務局の岡田えり子さん(53)は「受理されてうれしい。受賞者は個人か団体となっているが、受賞者を日本国民としたことを委員会は受け入れてくれた。これで日本国民一人一人が受賞候補者になった」と話した。
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受理された・・(-_-;)
大迷惑である理由の前に【憲法第9条】とは
どんなものか?
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【日本国憲法 第9条】
1)日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を
  誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力に
  よる威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する
  手段としては、永久にこれを放棄する。
2)前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、
  これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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と【戦争の放棄】【戦力の不保持】【交戦権の否認】
の3つの要素から構成されている・・。
とはいえ、多くの論議になる点は【戦争の放棄】の
部分・・さあ、皆さんは、大きな枠の理想論では
なく現実の問題として【戦争の放棄】という言葉を
きちんと考えた事があるでしょうか?
もちろん、誰だって戦争が無いのがいいに決まって
いる・・でも、今、仮に狂った隣国が戦争を仕掛けて
来たらどうするのか?を考えた事があるだろうか?

国で考えると壮大だが、 もっと身近に現実的に
するならば、今、自分の家に乗り込んできた敵兵が
娘や妻を殺そうとしている最中だったらどうする
だろうか?

【戦争の放棄】というのは、その場面で例えるなら

「俺は憎しみの連鎖を生むから、絶対に手を
 出さないと決めている!」

と、娘や妻を殺されるのを傍で見守り、

「ああ・・死んじゃった・・」

と結果を受け止めるという事である・・。
悪いが、その場面を見守る事ができる日本人が
どれだけいるだろうか?

ほぼ皆無ではないだろうか?

だとするならば、やはり第9条は改正しなければ
いけない・・なぜなら極論を言うなら、その場面で
自分が家族を守った事で、仲間を殺された報復だ!と、
敵兵の国が戦争を始めるかもしれないからね・・。
で、その時の決着はパワーバランスで力がある方の
意見が全て正解なのである・・。
だからアメリカは原爆を落とした事も、東京大空襲も
謝罪は絶対にしない・・なぜならアメリカにとっては
それは「正解(正義)」だからだ・・。

今、仮に日本に戦争を仕掛けて来る国があるとしたら、
それは

「狂った国(話し合いが通用しない国)」

だけだろう・・。
よく、戦争で傷ついた子供の写真を出してきたりする
人間がいるが、そうならないためにアメリカと共に
日本は本気で戦うから攻めて来ないでね!という
攻めて来る事をやめさせる抑止力でしか、そうした
狂った国には残念ながら抑制が効きかない・・。
なんたってそういう国は話し合いが出来ないのだから・・。

それを考えると足かせになる今回の第九条のノーベル
平和賞など大迷惑なだ・・。
そして、今回は勝手な主婦が提出しているのに、それを
「日本国民」として出している事が大迷惑なだ・・。
目の前の家族を見殺しにする事ができるその主婦1人で
やってくれ!と・・。

それが一番最初の「大迷惑」の答えだ。

また、今の日本の平和は悪いが第9条ではない・・。
間違いなく世界最高の戦力を持つアメリカ様が守って
くれているから日本は平和なのである。

第九条賛成者に一番腹立つのは、

「第9条が無くなったら戦争をするに決まっている!
 だから第9条がないとダメなんだ!」

と自国の国民のレベルを全く信用していない事だ。
戦争中立国であるスイスのように各家庭に銃があり、
町中にはバッティングセンターのように銃を練習する
所があり、かといってアメリカのように狂って乱射を
するような事件も生まれない・・。
その上で、攻めて来たら自分たちの手で徹底的に戦う!
でも自分達からは仕掛けない!だからどの国もスイス
を攻めて来るなよ!と攻められたら戦争はする!と
決めている国でも、きちんと平和でいる崇高な国民
レベルの国がある・・。

自分は日本はこれができる国だと思っている・・。

もっと自国の崇高な国民のレベルを信用した方がいい。
あいつはいつもすげえ怖い顔(全総力で戦う国民の
強い意志)していいるけど普段は すごく(色々な国に)
優しく、色々な人(国)を助けたりする!でも、
いざとなったらケンカは強い!・・日本はそうなれる
と思っているし、そうならないと日本人は進化しない
と思っている・・。

3月10日【東京大空襲の日】

ついつい忘れてしまう3月10日は【東京大空襲の日】。
もちろん、自分は戦争を知らない・・。
でも、民間人を標的にした攻撃は

【虐殺】

と呼ぶ事は知っている・・。
しかも、アメリカは原爆を2発落として三度
民間人を大虐殺している・・。

でも未だに謝罪はない・・。

敗戦国には謝罪は必要ないと未だに思っている。

また、国際連合安全保障理事会常任理事国
(通称・常任理事国)である、

アメリカ
イギリス
フランス
ロシア(かつてソ連)、
中国

の5カ国は、核兵器を持っていない国も無ければ、
捨てようとする国も無い・・。
むしろ、核兵器と軍事力は強固になるばかり・・。

そう・・国が世界最大の軍事力や核兵器を持てば、
みんながひれ伏せる事を、世界の各国はわかって
いる・・。
今や、アジアにおいては、中国がアメリカのその姿
を目指している・・。

日本はこのままでいいのか?

さあ、東京は誰を選ぶ?

東京都知事の選挙が迫って来た・・。
もちろん、神奈川県の自分には選挙権がありません
から、見守るだけなのと、無責任な第三者なので、
冷静な目で見ていられる・・(笑)

かなり端折るが、実際には各候補とも、細かい部分
は違っていても、老人票を狙った「福祉やります!」、
子育て層を狙った「保育関連はやります!」もう決定
しているので、東京との一存では覆せない事項
なので「オリンピック頑張ります!」南海トラフを含めた
東海地震関連を考えて「耐震、耐火を含めた防災は
重要課題です!」とみんなほぼ同じ・・。

違うと言えば【原発】・・という事で、マスコミは懸命に
【原発選挙】にしたがっていて笑ってしまう・・(笑)
ならば、【原発】論争に混ざってやろう!(笑)

実は原発の問題を見極めるのに「脱原発」を掲げる
細川氏の考え方を分析すると一番わかりやすい!
余談だが、今回の細川氏はちょっと卑怯かな・・(笑)
とにかく小泉氏の郵政民営化の時と一緒で「自民党
をぶっつぶす!」ではないが、とにかく世論に空気と
しての「脱原発!」一点張りで、肝心な事は語らない
だけでなく「討論はしない!」とまで言っており、
バックボーンの事は何もわかっていないか?決まって
いないんだろうな・・という事がわかってしまって
いる中、まるで何でも知っている旗振り役をしている。

では話を戻そう・・。
まず最終処分場だ・・ココを細川氏は

「最終処分場がないから原発を再稼働させない」

という論理のすり替えは卑怯だ。
東京が原発の電気を一番使っていたのだから、
その比率をそのまま核廃棄物に当てはめれば、
東京が真っ先に核廃棄物を一番多く引き受けない
と筋が通らない・・。
リスクは取らないが、ゴミは他に押し付け、地元
の人達の原発関連の仕事は奪い、今まで原発
を通してお世話になった原発立地自治体に
対する配慮という点からみても、きちんと最終
処分場を東京のどこにするのか?発表しなければ
卑怯である・・。

さらに、電源不足を太陽や風力、潮力などの再生
可能エネルギーで埋めるそうだが、確かに、それで
全てが補えるなら、温室効果ガスであるとされている
「CO2(二酸化炭素)」の排出は確かに避けられる。
よし!では太陽光で頑張る・・としよう・・。
しかし、山手線内の土地を全部太陽光パネルで敷き
詰めなければ、原発1基分の電力を得られない・・と
言われている中、どうするのか?具体的な提案も無い。
代替案も無く「県外移設!」と声高に叫ぶ沖縄と
似ている・・(笑)
各家庭で太陽光パネルを付けている方々が、電気代
がかからない!と喜んでいるが、これは屋根や土地が
あり、設置する金を持った強者が、設置できない弱者
から、金を巻き上げているに過ぎない・・。

天然ガスでのガスコンバインドサイクルの道がある
ので、必ずしも上記ではない・・。
でも、それも天然ガスが出続けるのならば・・の話
である・・。

となると、残念ながら今現在では、「脱原発」を
して減らした電力は、当座、老朽化した火力発電
で埋めていかなければならない・・。
その際の火力発電で排出してしまうCO2は、
世界に向けてどう言い訳するのだろうか?
また、東京は【温暖化対策先進自治体】である。
ここも、整合性を失う・・。

また現在、原発ゼロのお陰で輸入する石油や
燃料代がかさみ、1日に100億円も海外に流出
させているだけでなく、原発を止めていても、
冷やし続ける&メンテンナンスなど維持費が
年間1兆円だそうだ・・。
稼働していれば、ある程度相殺されるが、動いて
いない今は、ただお金が垂れ流される・・(-_-;)
廃炉までの間、どうするつもりなのだろうか?

と思いつくままに述べてみたが、どっちに転がっても、
最終処分場がない、メルトダウンしても放射能で
死んだ国民はいない、次世代に核廃棄物は押し付ける
事は決まっているし、廃炉するまでは、維持費が
年間1兆円、1日に100億円もの海外からの燃料代
の購入費用・・そして残念ながら、今の所は効率の
良い再生可能エネルギーが無い以上は、日本の道は
決まってしまう・・。

そんな事が、細川氏の「脱原発」公約から読み取れて
しまう・・。

さあ、東京は誰を選ぶ?(笑)

対案を持たない卑怯者の手により沖縄の空転がまた始まる

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名護市長選、移設反対派の現職・稲嶺進氏が再選
(2014年1月20日・読売新聞)
 米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の移設受け入れの是非を最大の争点とした沖縄県名護市長選は19日投開票され、移設反対派の現職・稲嶺進氏 (68)(無=共産・生活・社民推薦)が、推進派の新人で前自民党県議・末松文信氏(65)(無=自民推薦)を破って再選を果たした。
 稲嶺氏は、移設工事に関係する市長の許認可権も使って移設を阻止する構えだが、仲井真弘多知事は昨年、移設先となる名護市辺野古沿岸部の埋め立てを承認している。政府は、市長選の結果にかかわらず、着工に向けた調査などを進める方針だ。
 選挙戦は、稲嶺氏と、末松氏の一騎打ちとなった。
 稲嶺氏は、知事による埋め立て承認で移設工事が動き出すことから、今回の市長選が「移設阻止に向けた最後の砦になる」などと訴えた。受け入れに伴う米軍再編交付金や政府の振興策に頼らなくても、市政の運営は可能だと主張し、飛行場の県外移設を求める有権者に浸透した。
 稲嶺氏は19日夜、名護市内で記者団に対し、「辺野古移設は白紙にし、県外・国外(移設)に戻す。辺野古埋め立てが前提の協議や申請はすべてお断りする」と語った。政府は、県と市による協議会を設置して移設に関係する安全対策や地域振興策などを話し合う方針だったが、稲嶺氏の再選で見通しはたたな くなった。
 ただ、政府高官は19日夜、「移設作業は粛々と進めていく。市長選で末松氏が敗れた影響は全くない」と強調した。自民党の河村建夫選対委員長も、 東京都内で記者団に「(辺野古への移設は)沖縄の基地負担軽減の第一歩だ。これからも沖縄の振興に努力しなければならない」と語った。
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さあ、沖縄基地問題が再び空転しそうだ・・。
でも、これが稲嶺氏おっしゃる

【名護市民の総意】

と言うのなら、それでいいんじゃない?(笑)
実際、本土の我々は、どうでもいい事だったりする。
実は、複雑なようで沖縄の基地問題というのは単純・・。
名護市辺野古沿岸部への基地の移転がダメなら、
普天間が恒久化するだけの話・・。
戦後、何も無かった普天間基地の周りに、勝手に
沖縄民が引っ越して来てみたら、結果、基地の周り
は潤うから、必然的に町が出来て、今や危険だから
基地を移動しろ!というわがまま極まりない話な訳
なのだが、その現状をわがままと言わずに、現状を
改善しようとする政府が、破格の

【2021年まで毎年3000億円台の沖縄振興予算】

という条件提示も、名護市の沖縄民は、

「金じゃないんだ!」

と反対してるんだから、個人的には、全て白紙に
戻して、もう沖縄基地問題なんて面倒くさいから、
このままのらりくらりと何もしなければイイと
思うんだな・・(笑)
だって、実はそれで国も困らなければ、米軍も
困らないければ、本土の我々も何ひとつ困る事は
ない・・(笑)

なぜ、「面倒くさい沖縄基地問題」と罵るのか?

それは簡単である・・。
まずその前に、知らない方が多いのだが、沖縄民の
望む【県外移設】は、記憶に新しい民主党の鳩山
政権時の他に、実は小泉政権時にもきちんと
模索しているのだ・・。
でも当たり前だが、やはり小泉政権でも【県外移設】
の場所は探す事ができなかったのである・・。
そりゃ、そうだ・・核廃棄物の最終処分地と一緒で、
基地が欲しい国民などいる訳が無い・・。
そして、それは鳩山政権も一緒だった・・。
個人的には、もう政府は【県外移設】を探す事はまず
やらないと思っている・・。

という事は、この先は仮に、再び名護市辺野古沿岸部
への基地の移転がダメなら、平行線のまま時間だけが
無駄に過ぎてゆくだけの話なのだ・・。
という前置きをして本題である。

沖縄民は「沖縄を金で釣ろうとしている!」だとか、
「政府はダメだ!」という・・。
これ・・何かと一緒だと思いませんか?

そう・・沖縄というのは実は共産党や社民党と一緒
なのである・・(゚-゚)b

その共通点は、できもしない事を声高に叫ぶが、自分達
では何も行動しない・・という点・・(笑)
その証拠に、皆さんは、沖縄から、具体的な【県外移設先】
をお聞きした事があるだろうか?
例えば、沖縄の国会議員でもいい、県議会議員でもいい、
市議会議員でもいい・・もっと掘り下げるなら、どこか
の沖縄県民の名だたる誰かや、もっと下の市民レベル
でも良い・・政府がダメなら彼らがそれほど本気なのなら
日本全国を探しまわって、移設先を独自に探したって別に
良いのだ・・。

共産党や社民党もそうだ・・。

別に弱小政党であっても、身を粉にして【県外移設先】を
探す事はできるし、【県外移設】を声高に叫ぶならば、
それこそ、きちんと根回しをして確約して、独自に発表し、

「自民党にできなかった事を共産党が実現した!」

と、与党の鼻を明かしたっていいのだ・・。

でも、彼らはやらない・・。

そう・・沖縄も共産党も社民党も【県外移設】ができない
事など初めから分かっているのだ。(゚-゚)b
【県外移設】を唱える識者や平和団体もしかりだ・・。

では、なぜ沖縄の国会議員、県議会議員、市議会議員の
誰もが具体的な場所を探し、身を粉にして動こうとしない
のか?もしくは、自分たちで調べて具体的なデータや情報
を出さないのか?共産党はなぜ場所は提言せず【県外移設】
だけ声高に叫ぶのか?

そう・・彼らはみんな

【当選する為】

なのである・・。
そこはフォーカスせずに、ぼやかしたままでないと困るのだ。
でも、この連中は、それを嘘だと分かっていながら、自分で
県外移設地を調べたり、見つけて県外移設地を尋ね説得を
したりする事は一切やらずに、まるでいつかは【県外移設】
が出来るかのような夢物語だけを言い続け、出来ない時には
他人(与党)のせいにするという手法を使う卑劣で極悪な
人間達なのだ・・。

今回、当選した稲嶺氏もそうだ・・。

彼は2010年に名護市長となり、今回、再選である・・。

では誰か、少なくともこの4年間の間に、稲嶺氏が名護市以外
の具体的な場所や、こんなに【県外移設】のために、他県や、
他市と話し合いをし尽して、説得する努力しています!だとか
いうのを、一度たりとも聞いた事があるだろうか?

少なくとも自分は聞いた事が無い!

マスコミもどうしてそこを叩かないのか?
沖縄県民もどうしてそこを突かないのか?

そう・・マスコミもみんな知っているのである・・。
具体的な対案など持っておらず、ただみんなで他人(与党)の
せいにして生活を続ける卑怯なのである・・。
だから彼らにとっては、基地問題は卑怯者が当選するため、
そして、生きてゆくための

【永遠の政争の具】

なのである・・。
とはいえ、本土の人間は高見の見物ですけどね!(^^*)
それならそれで勝手にやっていれば?と・・(笑)

【沖縄の心】の本当の姿は結局「たかり」

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沖縄県知事、辺野古沿岸部の埋め立てを承認
 沖縄県の米軍普天間飛行場(宜野湾市)移設問題で、仲井真弘多知事は27日午前、政府が申請した移設先の同県名護市辺野古沿岸部の埋め立てを承認した。
 同日午後、那覇市内で記者会見し、正式に表明する。政府・与党は知事の承認を歓迎しており、埋め立て工事の早期着工を目指す。1996年の日米両政府の返還合意後、足踏みしてきた普天間の移設問題は大きく前進する。
 菅官房長官は27日午前の記者会見で、「日米が合意して17年、安倍政権はこのことを実現すべく、全力を挙げて取り組んできた。知事の公式的な連絡はないが、そうした(承認の)方向になればいいなと思う」と述べた。
 知事は26日の県幹部との協議で、申請内容の審査に不備がなかった点を確認し、承認を決めた。27日午前、知事の公印が押された「承認書」が作成 され、すべての事務作業が完了した。沖縄防衛局は同日午前、書類を受理した。知事は午後、県政与党の自民、公明両会派に承認した理由などを説明する。
(2013年12月27日13時03分  読売新聞)
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ふう・・あれだけ今までに事ある度に豪語した

【沖縄の心】

とやらは、どこに行ったのか?
まぁ、最初から政治家の条件闘争だったのは、
沖縄問題を知っている人間はわかっていた事・・。
こういう沖縄の「たかり」の構造がわかっている
から、本土の人間は沖縄問題を真剣に考えようと
しない・・(-_-;)

元々、仲井真知事は辺野古移設推進派・・。
ここまで沖縄問題が長引いているのも、こうした
「たかり」の部分がうまくいかなくて、ダダを
こねていた政治家の姿なだけ・・。

それと、やはり民主党の元首相・鳩山由紀夫氏
のちゃぶ台ひっくり返しが大罪である・・。
自民党が民主党政権前の政権時、橋本首相の時に
辺野古移設で実質的な日米合意が出来ていて、
地元の反対だけで、政治的にはほとんど決着が
付いていたにもかかわらず、民主党政権時の
鳩山首相が

「最低でも(沖縄)県外」

と根拠も無く、ちゃぶ台をひっくり返した。
その後、「それは思いだった」などという最低最悪
の結末のお陰で、2012年度から行われている
【沖縄振興予算】だが、すでに政府は13年度当初
予算で3001億円、14年度予算案で3460億円を
計上し、2年連続で3000億円を上回っている・・。
そして、今回のこの「たかり」で、

【2021年度まで沖縄振興予算を毎年3000億円台】

となった・・。
これは凄い額で、2021年度までの8年間分を
総額に直すと、

【2兆4000億円以上】

となる・・。
でもこれは、鳩山氏がちゃぶ台をひっくり返さな
ければ、本当ならかからなくても良かったお金を
国民がこれから負担しなくてはならなくなった・・。
消費税が上がり、電気代が上がり、社会保険料が
上がり、沖縄への負担が政治家の「たかり」で
全く意味もなく上がる・・。

そう・・何度でも言う!

仲井間知事ら政治家達が「たかり」でつり上げた
このお金は、国民の税金である事、これが政治家
の言う【沖縄の心】なんだという事は、我々は決して、
忘れちゃいけない・・。

それでさえも、現在でも【思いやり予算】として
国民の税金が、米軍に支出されているが、
ひとつの例として、そのお金が沖縄屈指の
リゾート地と言われる【北谷町】という、海辺に
広がる高級住宅街において、アメリカ人向けの
アパート&賃貸物件がドンドンと出来、例えば
3LDKのマンションの場合、

○日本人の相場→約7万円

○基地関係者の場合→約25万円

という相場以上の3倍以上の違いの価格で、
搾取している・・。

でも、こんな搾取ができるのも、沖縄県内の
米軍基地外に居住する米軍人には、米国政府
から階級に応じ1カ月当たり、【16万~27万円】
の住宅手当が、日本から出る【思いやり予算】
から支払われ、そのまま右から左へ回り巡って、
沖縄の不動産業の方々に日本国民の税金が、
実は支払われているのだ・・。

「たかり」が成功した仲井間知事は、

「有史以来の予算だ。いい正月になる」

と喜んでいるのも当たり前だよな・・。
世間体があるから、具体的に口にしなかった・・
というだけの話で、水面下では、ずっと、この
「たかり」手法で条件闘争をしていただけの話が
「沖縄問題」なのだから・・。

もう一度繰り返す!
さあ、これからは、特別予算をお手盛りさせた上で
基地を容認した

【沖縄の心】

という欺瞞の心はとやらは、今後、我々は騙されない
ように、絶対に忘れてはならない・・。
そして、「原子力村」は躍起になって指摘するが、
沖縄問題となると、一斉に口をつぐみ、そこを
指摘しない欺瞞の報道をするマスコミもだ・・。

安倍晋三首相、靖国神社参拝!

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https://sankei.jp.msn.com/pdf/2013/12/131226yasukuni2.pdf
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安倍首相が靖国神社に参拝 政権1年 就任後初
(2013.12.26・産経新聞)
 安倍晋三首相は政権発足から1年となる26日午前、東京・九段北の靖国神社に参拝した。首相による靖国参拝は平成18年8月15日の小泉純一郎首相以来、7年4カ月ぶり。首相は第1次政権時代の不参拝について、かねて「痛恨の極み」と表明しており、再登板後は国際情勢などを慎重に見極めながら参拝 のタイミングを探っていた。首相は参拝後、記者団に「この1年の安倍政権の歩みをご報告し、二度と再び戦争の惨禍によって人々が苦しむことのない時代をつ くるとの誓い、決意をお伝えするためにこの日を選んだ」と語った。
 同時に、靖国境内にある世界のすべての戦没者を慰霊する「鎮霊社」にも 参拝した。その上で「恒久平和への誓い」と題した「首相の談話」を発表し、「中国、韓国の人々の気持ちを傷つけるつもりは全くない。中国、韓国に対して敬意を持って友好関係を築いていきたい」と訴えた。
 「痛恨の極みとまで言った以上、その発言は重い。戦略的にも考えている」
 首相は25日夜、周囲にこう語り、靖国参拝の可能性を示唆していた。10月半ばにも周囲に「年内に必ず参拝する」と漏らしていた。
 首相は昨年12月、いったんは就任翌日の27日に靖国に参拝することを計画したが、当時はまだ中国、韓国や同盟国の米国の反応や出方が見えにくかったこともあり見送った。
  だが、その後も中韓は、首相が「対話のドアは常に開かれている」と呼び掛けているにもかかわらず、首脳会談に応じようとしていない。韓国の朴槿恵(パク・ クネ)大統領は世界各国で対日批判を繰り返し、中国は尖閣諸島(沖縄県石垣市)を含む東シナ海上空に一方的に防空識別圏を設定するなど、一切歩み寄りを見せない。
 また、戦没者をどう慰霊・追悼するかはすぐれて内政問題であり、東アジア地域で波風が立つのを嫌う米国も表立った批判はしにくい。米国とは安全保障面や環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)など経済面での関係を強化しており、反発は一定レベルにとどまると判断したとみられる。
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そもそも、こんな事が号外になる方がおかしいのですが(笑)
小泉純一郎首相以来、7年ぶりの首相の靖国参拝・・。
個人的には、首相が靖国参拝をしなくなって、毎回、
韓国と中国がしつこいくらいに言い続ける事で問題に
なったのですから、毎年、「参拝は内政問題」と
首相を始め、国会議員が全員で参拝したらこんな問題は
消える(当たり前になるため誰も口にしなくなる)。

今回、アメリカ大使館が声明を発表したが、
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安倍首相の靖国神社参拝(12月26日)についてアメリカ大使館の声明
*下記の日本語文書は参考のための仮翻訳で、正文は英文です。

2013年12月26日
日本は大切な同盟国であり、友好国である。しかしながら、日本の指導者が近隣諸国との緊張を悪化させるような行動を取ったことに、米国政府は失望している。
米国は、日本と近隣諸国が過去からの微妙な問題に対応する建設的な方策を見いだし、関係を改善させ、地域の平和と安定という共通の目標を発展させるための協力を推進することを希望する。
米国は、首相の過去への反省と日本の平和への決意を再確認する表現に注目する。
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アメリカまで【近隣諸国が・・】って・・_| ̄|○
個人的には「バカじゃないのか?アメリカ!」である。
これだけ長く日米同盟を築いて来たアメリカがまだ
日本を理解しようとしないし、こんなものはどこから
どう見ても【内政干渉】としか言いようが無いのである。

例えば「A級戦犯が合祀されている」という部分。。。
A級戦犯はすでに戦勝国の手によって死刑という形
を受け入れている・・B級、C級まで含めれば、
1000人以上の首を差し出している・・。
日本には

「死を持って人を憎まず」
「死ねば仏」
「水に流す」

など、美しい寛容な考え方がある。

例えば、中国などは1000年も昔の売国奴、秦檜
(しんかい)の妻と共に頭を垂れている像に、
未だにツバを吐きかけ、子々孫々にまで妬み尽くし
責任を問い続けるという死んだ後も「死者に鞭打つ」
文化がある・・。

その中国文化を中国は日本に押し付けてくるが、

内政干渉甚だしく、日本が合わせる必要など
一切無い・・。
韓国も同じような考え方なのだが、結局中国&韓国
韓の批判というのは、

「日本の文化でやってることは我々(中国&韓国)
 の文化では気に入らんからやめろボケ!」

という批判な訳で、その文化を日本が中国&韓国に
押しつけ、一緒に祈らないとダメだ!と強要して
いるならともかく、日本が我々の文化で粛々と追悼
する方法に口を出す事自体、大変失礼なのである。

逆に、アメリカに対し、アーリトン墓地に、原爆を
落とせと指示した人間や、その他、日本国民を虐殺
した人間が眠っているので、行かないでくれと
言ったらアメリカはやめるのか?当然、

【内政干渉】

と突っぱねるでしょうが!
だから、アメリカは小泉首相参拝の際には【内政干渉】
という事で中立の立場でプレス出しただけ・・。

当たり前である。。。

今回も戦略を考えたら、アメリカが中立の立場を崩し、
こんな発言をすれば、安易に中国や韓国をさらに調子に
乗らせるという事が見え見えなののに、とてもそうした
事を考えている人間がやっているとは思えないほど、
低レベルな声明を発表したアメリカには、悪いが、
そのまま言葉お返しする・・。
日本国民もアメリカに失望である・・。

むしろ、そうした声明をしつこく出さなくてはいけない
のは、間違った歴史を押し付け、日本の領土・竹島を
違法占拠し、銃弾貸して文句だけ言ってくる韓国と、
連日領海&領空侵入を繰り返している中国にでしょうが?

これまでに、因縁付けるような形で、散々、反日運動を
やられて、それでも許し、薫陶のように韓国と中国に
説明をして、対話の扉を常に開けている日本に対し、
全く歩み寄る気配もみせず、攻撃して来ない日本なのを
イイ事に、好き勝手やってきた韓国や中国には、何の
結果も出せない己こそ、失望して戒めろよ!アメリカ!

繰り返しになるが、安倍首相の参拝からでも良い・・。
今の隣国の無礼な価値観で、いつしか政治問題化して
しまった靖国参拝を、当時の戦争に赴いた先代達が

「靖国で会いましょう!」

と望んだ鎮魂と慰霊という本来の姿に戻す・・。
その当たり前の1歩になる事を願いたい。

助けても助けなくても反日する韓国

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韓国軍に銃弾1万発提供 南スーダンPKO、人道・緊急性を考慮
(2013.12.23・産経新聞) 
 政府は23日、武装勢力の襲撃で治安が悪化している南スーダンで、国連平和維持活動(PKO)に参加している陸上自衛隊部隊から、銃弾1万発を国 連を通じて現地の韓国軍に無償で提供したと発表した。国連と韓国からの要請を受けたもので、政府は韓国軍や、その宿営地に身を寄せる避難民の安全確保のた め「緊急性・人道性が高い」と判断し、PKO協力法に基づく物資協力の一環として応じた。自衛隊の銃弾が他国に提供されるのは初めて。
 国連と韓国から「防護のための銃弾が不足している」との要請が22日にあった。これを受け、安倍晋三首相は23日、国家安全保障会議(NSC)の4大臣会合と9大臣会合を招集して対応を協議し、持ち回り閣議で提供を決定した。
  菅(すが)義(よし)偉(ひで)官房長官は23日夜、銃弾提供についての談話を発表した。提供は(1)隊員や避難民の生命・身体保護のため一刻を争う (2)現地で韓国軍と同型の銃弾は自衛隊しか保有していない-ことから「緊急事態」と判断し、武器輸出三原則などの例外と位置付けた。提供銃弾が避難民ら の安全確保のみに使用されることなどを前提にしている。
 また、官房長官談話では「平和国家の基本理念は維持しつつ、国際協調主義に基づく積極的平和主義の考えの下、今後も国際社会の平和と安定に一層貢献していく」と強調した。
 PKO協力法は、PKOや国際救援活動などで「適当と認めるときは物資協力を行うことができる」としており、提供物資に銃弾が含まれるかの規定はない。銃弾は十分な備蓄があり、自衛隊の活動に影響はないという。
  南スーダンでは国連南スーダン派遣団(UNMISS)が治安維持や施設整備などの活動を実施。陸自は首都ジュバに施設部隊約350人、韓国軍は東部ジョン グレイ州に約280人を派遣している。同州では武装勢力の襲撃でインド軍の2人が死亡するなど、治安悪化が目立っている。
 外務省は23日、「治安がさらに悪化することが懸念される」として、南スーダンの渡航に関する「危険情報」を、渡航延期要請から滞在者に対する退避勧告に引き上げた。
     ◇
  南スーダンの国連平和維持活動(PKO)20年以上の内戦を経て、2011年7月にスーダンから分離独立した国。日本政府は12年1月からPKO要員とし て陸上自衛隊施設部隊を順次派遣し、首都ジュバでインフラ整備に当たる。キール大統領派とマシャール前副大統領派との武力衝突が今月15日にジュバで勃 発。19日にジョングレイ州の国連施設が襲撃されるなど、戦闘拡大を受け、陸自派遣部隊は宿営地外の活動を自粛している。
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記事にあるように、日本政府は、

「緊急性、人道性の見地から提供は必要だった」

という、日本国民にとってはいきなり飛び出してきた、
何とも【きな臭い】内容で、顔をしかめていた所、
いきなり韓国国防省は、

「銃弾は不足していないが予備の弾薬として借りたもの」

と予備であって緊急性(懇願)などありえない!ばりの
180度違う政府発表をしてきた・・。
しかしなぜ、この国は、ひとまず

「ありがとう」

と言えないのだろう?銃弾は不足していないが予備の
弾薬として借りた事は、こうして韓国国防省として
【事実】である事は認めているんですから・・(-_-;)

ではなぜ、一番借りたくないだろう日本の自衛隊から
借りないといけなかったのか?

どうも、道路建設や医療支援が目的で現地でPKO活動を
している韓国軍PKO部隊の拠点は、すでに反政府勢力の
支配下に含まれているようで、色々と着弾している模様・・。
そんな中にいるのに、実は韓国軍PKOの部隊は医療部隊
や工兵部隊が中心で、重武装をしておらず、基本的な
個人火器である、【K2小銃】という小銃しか所持して
いないようだ。

この【K2小銃】・・使われる弾は、自衛隊が使用する
【89式小銃】の【5.56mm弾】と互換製があるそうで、
今回の要請につながって来る訳なんだが、先に書いた
ように、何も一番借りたくないだろう日本の自衛隊から
借りずに、他の国の部隊に要請しても良さそうな気も
するが、実は、この【5.56mm弾】は、韓国軍と自衛隊、
インド軍くらいしか、今や使っている国はないらしく、
じゃ、インド軍から借りればいいじゃないか!という事
になるが、インド軍PKO部隊の拠点は、12月19日には
反政府勢力に攻撃され、インド軍PKO部隊が2名が殺害、
1名が負傷しているそうだ・・。
そんなインド軍から借りる訳にはいかない・・。
となると、残るは日本の自衛隊PKO部隊な訳で、周りが
囲まれ始めている韓国軍PKO部隊としては、当座、戦う
事になる最悪の状況下のために、予備の弾を準備して
おきたいというのは、「緊急性があった」という日本の
発表は正しいだろう・・。
また、韓国国防省の言う、「銃弾は不足していないが
予備の弾薬として借りた」というのも正しい・・。
でも、そこに「ありがとう」がない韓国の態度はおかしい。

その裏には、どうも

【実弾の提供を公表しないように要請してきた】

らしい・・(笑)>そこを日本が公表した為に、韓国の
国内向けに【妄想】が始まり、日本政府がこの問題を
政治的に利用しているとみて、日本に対し「警告」の
メッセージとして、

「国連南スーダン派遣団(UNMISS)を通じ、迂回的に
 実弾の支援を受けただけにもかかわらず、日本側が
 軍事的な役割の拡大に結び付けている」

と、韓国政府が外交ルートを通じて日本に強い遺憾の意
を伝えてきているという・・(-_-;)

韓国に恩を売るというより、日本は【武器輸出三原則】
を過大解釈し、【PKO法】の物資提供を認めている中に
武器弾薬は入らないという従来からの政府見解まで
覆し、今現在の南スーダンの現地をしっかり守る者達の
ために人道的に協力しただけなのに、韓国という国は、
関わると例外なく本当に嫌な気分にさせられる・・凸(-""-)

日本政府としては、そもそも【武器輸出三原則】に触れ、
例外中の例外なんだから公表しない訳には行かない。
先日の特定秘密保護法案の件もありますから、これを
隠したら、朝日新聞あたりが

「こんなレベルの話まで隠した!」

と大騒ぎするからな・・(笑)
ただ今回、こんなすごいレベルの話も、特定秘密保護を
されない現状を考えれば、朝日新聞などマスコミが必死に
妄想して来た「日常の些細な事まで特定秘密保護される!」
という叫びは、全くありえない事がハッキリわかる・・。

話が逸れたが、そもそも、「バラされたから抗議!」
「日本に何かをやって貰った事が韓国民に知られたら困る
から抗議!」と、とにかく、命がけでPKO活動する自国の
軍人の差し迫った現状より優先する【反日】って・・この
韓国という国は、本当に狂っている国だ・・(-_-;)

こんな狂った国に生まれた事は不幸だが、現地の韓国軍
PKO部隊にはがんばって欲しいと願う・・。
できたら、自衛隊PKO部隊に要請した小銃弾1万発を
使う機会が無く、現地では韓国軍PKO部隊が

「自衛隊の皆さん、ありがとう!」

と笑顔で返却する結末を願うばかりである・・。

【特定秘密保護法案】成立<後編>

<前編>からの続きぃぃぃ!

もっと言うなら、そもそも「国家の秘密だよ!」
と、きちんと【特定秘密】として特定され、
他言してはいけない!と決まった事を

「ペラペラ口外する人間はおかしいでしょ?」

だから、そんな奴は取り締まると言っているのです。
さらに

「【特定秘密】の内容のものだから教えられないよ!」

と言っている人間に、「教えろよ!」と脅したり、
煽ったりして聞き出した人間を取り締まるって言って
いるのです!至極、当たり前でしょ?(笑)
でも、そんな機会は普通の一般市民は、日常で出会う
事はありませんから心配はいらないのです。(笑)

念のため、間違えている方も多いのでハッキリさせて
おきますが、【特定秘密】を「取得した者」が処罰
される・・と叫んでいる方がいますが、これは嘘です。
あくまでも処罰の対象は、第23条にあるように、

【特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務
 により知得した特定秘密を漏らしたとき】

であり、それを「聞いただけ」で処罰されることは
ないのだ・・。
また一般人が処罰されるのは、第23条にあるように、
【特定秘密】が漏洩した場合に

【共謀し、教唆し、又は煽動した者】

だけだ。

さらに、作家や映画監督、その他の芸術家の方々・・。

「創造的な営みや、表現の自由が妨げられる!」

と色々な所で、語っておりますが、

「上記の事をネタにしないとあなた方は表現が
 できないのだとしたら、あなた方の表現能力
 の無能さをきちんと理解した方がいい!」

と思うのは自分だけでしょうか?(笑)
普通の芸術家は、そんなきな臭い内容とは違う
内容で充分に表現できますよね?

だから、何度も自民党が説明している通り、
このような情報を持っているのは、官公庁の
人間か、それに出入りする一部の業者だけな訳で、
今までもあった【守秘義務】や業者達の契約上の
【守秘義務】を今回は厳罰化した訳です。

まあ、それ以前に、どこの国でも、マスコミが
こうした秘密保持系の法やスパイ防止法などは
反対するのは当たり前なのである・・。
何たって、自分たちが官僚からネタをもらいにくく
なる訳ですからね・・。
でも、それ以前にマスコミの皆様は国家機密や
軍事機密、テロ関連機密において、国民にどんな
スクープを「知る権利」として、今までに提供して
くれたのでしょうか?
東日本大震災の時だって、どれだけのマスコミが、
独自の力で入手し、我々に有益になる情報を提供
してくれたでしょうか?
1年経った時に検証してみれば、全ての新聞が書いて
いた事やテレビの言っていた事はウソばっか!だった
じゃないですか・・凸(-""-)

それも、自分たちで体張って取材した結果ではなく、
政府に張り付いている記者クラブの人間達が政府の
言うままの情報を流した結果じゃないですか?
しかも、尖閣ビデオ流出でも、逆に流出させた人間
の方を批判していたじゃないですか?
消費税だって、バランスシートで考えれば国の財政
は全然大丈夫なのに、国の借金ばかりを煽って、
消費税が必要!と政府のポチとして報道していた
じゃないですか?
なんなら手始めに、この【特定秘密保護法】に関して、
何かマスコミの「知る権利」を駆使して、スクープ
でも発表してみて下さいよ!(笑)

と、まぁそれはさておき、自民党が、特定秘密を監視、
国会に常設機関を設置すると追加で明言している。
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特定秘密を監視、国会に常設機関 自民が検討
(2013.12.7・日本経済新聞)
 機密を漏らした公務員らへの罰則を強化する特定秘密保護法の成立を受け、自民党は国会に特定秘密を監視する常設機関の設置を検討する。秘密指定の状況を審議する委員会などを想定。非公開で会議を開く秘密会とし、特定秘密を国会議員が漏らした場合の罰則も設ける。秘密保護法制定で政府が情報を独占する傾向が強まる中、国会による行政の監視機能を高める。
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フランスに似た形をとろうじゃないか!という事に
進みそうですね・・。
そのフランスの手法を確認したい方はこちらから!

【諸外国における国家秘密の指定と解除 ―特定秘密保護法案をめぐって―】

この通り、先進国から日本はどれだけ遅れていたのか?
これを読むとわかりますよね。

ともあれ、ダラダラと長くなりましたが、詳しい事が
わからなくとも、普通に暮らしている一般市民には、
全く関係ないという事です・・(笑)
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■資料■
自民党HPにおける
【特定秘密の保護に関する法律案Q&A】
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それと、一応、12月6日に成立した特定秘密保護法
の全文は次の通りである。
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■資料■

◆特定秘密の保護に関する法律

目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 特定秘密の指定等(第三条―第五条)
第三章 特定秘密の提供(第六条―第十条)
第四章 特定秘密の取扱者の制限(第十一条)
第五章 適性評価(第十二条―第十七条)
第六章 雑則(第十八条―第二十二条)
第七章 罰則(第二十三条―第二十七条)
附則

第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障【(国 の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。以下同じ。)】に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものに ついて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取 扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)
三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院

第二章 特定秘密の指定等

(特定秘密の指定)
第三条 行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機 関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十一条第一号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関 する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする。ただし、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて政令で定める行政機関の長については、この限りでない。
2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第五条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記 録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとす る。
一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。
二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。
3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。

(指定の有効期間及び解除)
第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
2 行政機関の長は、指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。)が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
3 指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。
4 前項の規定にかかわらず、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我 が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合(行政機関が会計検査院であるときを除く。)は、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。【ただし、次の各号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない。
一 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。別表第一号において同じ。)
二 現に行われている外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報
三 情報収集活動の手法又は能力
四 人的情報源に関する情報
五 暗号
六 外国の政府又は国際機関から六十年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報
七 前各号に掲げる事項に関する情報に準ずるもので政令で定める重要な情報】
5 行政機関の長は、前項の内閣の承認を得ようとする場合においては、当該指定に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提示することができる。
6 行政機関の長は、第四項の内閣の承認が得られなかったときは、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第八条第一項の規定にかかわらず、当該指定に係る情報が記録された行政文書ファイル等(同法第五条第五項に規定する行政文書ファイル等をいう。)の保存期間の満了とともに、これを国立公文書館等(同法第二条第三項に規定する国立公文書館等をいう。)に移管しなければならない。
7 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くに至ったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。

(特定秘密の保護措置)
第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができるこ ととされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し 必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。
2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密(第七条第一項の規定により提供するものを除く。)で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。
3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物 件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの(以下「適合事業 者」という。)との契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密(第八条第一項の規定により提供するも のを除く。)を保有させることができる。
5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有す る適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)の範囲その他の当該適 合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

第三章 特定秘密の提供

(我が国の安全保障上の必要による特定秘密の提供)
第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に 関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供す ることができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、この項の規定に より当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関 による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。
3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。
2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。
3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。
第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させ る特段の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有 する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供 されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用す る。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。
3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。
第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関で あって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供するこ とができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定 により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

(その他公益上の必要による特定秘密の提供)
第十条 第四条第五項、第六条から前条まで及び第十八条第四項後段に規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供するものとする。
一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合(次号 から第四号までに掲げる場合を除く。)であって、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないよう にすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして、イに掲げる業務にあっては附則第十条の規定に基づいて国会 において定める措置、イに掲げる業務以外の業務にあっては政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。
イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの
ロ 刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法(昭 和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の二十七第一項(同条第三項及び同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁 判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの
二 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合
三 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
四 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合(当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、警察庁長官の同意を得た場合に限る。)、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例(当該条例の規定による諮問に応じて審議を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含む。)の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。
3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合(同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする特定秘密について指定をした行政機関の長の同意を得た場合に限る。)又は同項第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。

第四章 特定秘密の取扱者の制限

第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長 が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった日か ら五年を経過していないものに限る。)において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(次条第一項第三号又は第十 五条第一項第三号に掲げる者として次条第三項又は第十五条第二項において読み替えて準用する次条第三項の規定による告知があった者を除く。)でなければ、 行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。
一 行政機関の長
二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。)
三 内閣官房副長官
四 内閣総理大臣補佐官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者

第五章 適性評価

(行政機関の長による適性評価の実施)
第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を実施するものとする。
一 当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長 を含む。次号において同じ。)又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約(次号において単に「契約」という。)に基づき特定秘密を保有 し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該行政機関の長がそ の者について直近に実施して次条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを 漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)
二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の 取扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した 日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、 軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製 造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的 で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政 治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊 するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の 事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及 び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)
二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の濫用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
六 飲酒についての節度に関する事項
七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項
3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。
一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨
三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨
4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問 させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(適性評価の結果等の通知)
第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。
2 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。第十六条第二項において同じ。)であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。
4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通 知するときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対 象者があらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。

(行政機関の長に対する苦情の申出等)
第十四条 評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申出をすることができる。
2 行政機関の長は、前項の苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知するものとする。
3 評価対象者は、第一項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

(警察本部長による適性評価の実施等)
第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。
一 当該都道府県警察の職員(警察本部長を除く。次号において同じ。)として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該警察本部長 がその者について直近に実施して次項において準用する第十三条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱 いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)
二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2 前三条(第十二条第一項並びに第十三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、前項の規定により警察本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。

(適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限)
第十六条 行政機関の長及び警察本部長 は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の同意をしなかったこと、評価 対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に当たって取得する個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日 その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの を含む。)をいう。以下この項において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条各号、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第七条第一項に規定する者、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号、同法第四十八条第一項に規定する場合若しくは同条第二項各号若しくは第三項各号若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号又はこれらに準ずるものとして政令で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。
2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、特定秘密の保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。

(権限又は事務の委任)
第十七条 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。

第六章 雑則

(特定秘密の指定等の運用基準等)
第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
3 内閣総理大臣は、毎年、第一項の基準に基づく特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況を前項に規定する者に報告し、その意見を聴かなければならない。
4 内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関し、その適正を確保するため、第一項の基準に基づいて、内閣を代 表して行政各部を指揮監督するものとする。この場合において、内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施が当該基準に従って行われ ていることを確保するため、必要があると認めるときは、行政機関の長(会計検査院を除く。)に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出及び説明を求め、並びに特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施について改善すべき旨の指示をすることができる。

(国会への報告等)
【第十九条 政府は、毎年、前条第三項の意見を付して、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況について国会に報告するとともに、公表するものとする。】

(関係行政機関の協力)
第二十条 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。

(政令への委任)
第二十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(この法律の解釈適用)
第二十二条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。
2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。

第七章 罰則

第二十三条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。
2 第四条第五項、第九条、第十条又は第十八条第四項後段の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を 知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。第十条第一項第一号ロに規定す る場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

第二十四条 外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で、人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。

第二十五条 第二十三条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。
2 第二十三条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。

第二十六条 第二十三条第三項若しくは第二十四条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十三条第一項若しくは第二項若しくは第二十四条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を軽減し、又は免除する。

第二十七条 第二十三条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
2 第二十四条及び第二十五条の罪は、刑法第二条の例に従う。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十八条第一項及び第二項(変更に係る部分を除く。)並びに附則第九条及び第十条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までの間においては、第五条第一項及び第五項(第八条第 二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第五条第一項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱い の業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関」とあるのは「当該行政機関」と、同条第五項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱い の業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の」とあるのは「同項の」とし、第十一条の規定は、適用しない。

(施行後五年を経過した日の翌日以後の行政機関)
第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過した日の翌日以後における第二条の規定の適用については、同条中「掲 げる機関」とあるのは、「掲げる機関(この法律の施行の日以後同日から起算して五年を経過する日までの間、次条第一項の規定により指定された特定秘密(附 則第五条の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報とみなされる場合における防衛秘密を 含む。以下この条において単に「特定秘密」という。)を保有したことがない機関として政令で定めるもの(その請求に基づき、内閣総理大臣が第十八条第二項 に規定する者の意見を聴いて、同日後特定秘密を保有する必要が新たに生じた機関として政令で定めるものを除く。)を除く。)」とする。

(自衛隊法の一部改正)
第四条 自衛隊法の一部を次のように改正する。
目次中「自衛隊の権限等(第八十七条―第九十六条の二)」を「自衛隊の権限(第八十七条―第九十六条)」に、「第百二十六条」を「第百二十五条」に改める。
第七章の章名を次のように改める。
第七章自衛隊の権限
第九十六条の二を削る。
第百二十二条を削る。
第百二十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「禁こ」を「禁錮」に改め、同項第五号中「めいていして」を「酩酊して」に改め、同条第二項中「ほう助」を「幇助」に、「せん動した」を「煽動した」に改め、同条を第百二十二条とする。
第百二十四条を第百二十三条とし、第百二十五条を第百二十四条とし、第百二十六条を第百二十五条とする。
別表第四を削る。

(自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 次条後段に規定する場合を除き、施行日の前日において前条の規定による改正前の自衛隊法(以下この条及び次条において「旧自衛隊法」という。)第九十六条の二第一項の規定により防衛大臣が防衛秘密として指定していた事項は、施行日において第三条第一項の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報と、施行日前に防衛大臣が当該防衛秘密として指定していた事項について旧自衛隊法第九十六条の二第二項第一号の規定により付した標記又は同項第二号の規定によりした通知は、施行日において防衛大臣が当該特定秘密について第三条第二項第一号の規定によりした表示又は同項第二号の規定によりした通知とみなす。この場合において、第四条第一項中「指定をするときは、当該指定の日」とあるのは、「この法律の施行の日以後遅滞なく、同日」とする。

第六条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。旧自衛隊法第百二十二条第一項に規定する防衛秘密を取り扱うことを業務とする者であって施行日前に防衛秘密を取り扱うことを業務としなくなったものが、その業務により知得した当該防衛秘密に関し、施行日以後にした行為についても、同様とする。

(内閣法の一部改正)
第七条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第十七条第二項第一号中「及び内閣広報官」を「並びに内閣広報官及び内閣情報官」に改める。
第二十条第二項中「助け、」の下に「第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法 律第 号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。)及び」を加える。

(政令への委任)
第八条 附則第二条、第三条、第五条及び第六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(指定及び解除の適正の確保)
第九条 政府は、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除に関する基準等が真に安全保障に資するものであるかどうかを独立した公正な立場において検証し、及び監察することのできる新たな機関の設置その他の特定秘密の指定及びその解除の適正を確保するために必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(国会に対する特定秘密の提供及び国会におけるその保護措置の在り方)
第十条 国会に対する特定秘密の提供については、政府は、国会が国権の最高機関であり各議院がその会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める権能を有することを定める日本国憲法及びこれに基づく国会法等の精神にのっとり、この法律を運用するものとし、特定秘密の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

別表(第三条、第五条―第九条関係)

一 防衛に関する事項
イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量
ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法
ト 防衛の用に供する暗号
チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)

二 外交に関する事項
イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
ハ 安全保障に関し収集した国民の生命及び身体の保護、領域の保全若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報又は条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号

三 特定有害活動の防止に関する事項
イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号

四 テロリズムの防止に関する事項
イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ テロリズムの防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ テロリズムの防止の用に供する暗号

理由
国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であること に鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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【特定秘密保護法案】成立<前編>

12月6日夜の参院本会議で、防衛・外交などの
「特定秘密」を指定する【特定秘密保護法】
が与党の賛成多数で可決、成立した。
(全文はこちら

始めに、

マスコミの中でも、特に今回、朝日新聞が必死に叫ぶ

【国民は何が秘密にあたるのかすら、知ることができない】

という点だが、今でもそんなのは当たり前である。
現在でも、国民は何が秘密にあたるのか?すら、
知ることすら出来ていない・・。
それ以前に、今回の【特定秘密保護法】では、
第22条で、法令違反又は著しく不当な方法に
よるものと認められない限りはマスコミは
規制対象ではない・・とはいえ、第25条に
あるように、特定秘密の取扱者の秘密漏洩を

「共謀し、教唆し、又は煽動した者」

は五年以下の懲役に処罰される。
しかし、これは現在の国家公務員法や自衛隊法でも
処罰対象になるレベルは同じで、【特定秘密保護法】
で、新たな処罰対象になるレベルな訳ではない。
今でも、共謀し、教唆し、又は煽動したマスコミは
処罰対象なのである。

身近な話だが、自分の後輩に海上自衛隊の潜水艦に
乗っている奴がいるが、潜水艦は全てが軍事機密
なので、彼は奥さんにも出発の日を教えられなければ、
帰って来る日も伝えられない・・。
だから、つき合って来た彼女にはことごとくフラれ
現在の奥様と結婚できて本当に良かったと思っている。
話が逸れたが、彼はもちろん、どんな航路を通って、
任務はどんな事をやっているのか?なんて絶対に
教えてくれない・・もちろん、潜水艦についてなど
全く何もだ。

現在ですら、すでにこの状態なのである・・。
こうした規制対象になる「特定秘密の取扱者」は、
自分の後輩のように、主として公務員だが、
今回は政治家も含まれる・・。

日本の政治家で、有名な事件を論(あげつら)うと、
橋本龍太郎氏が中国の公安当局にいた外国要人向け
に用意したスパイ女性と知らずに不倫関係となり、
国益を損ねたり、2001年の同時多発テロの時には
田中真紀子外相が国防総省の避難先を記者会見で
しゃべってしまったり・・と、簡単に国益を損ねる
政治家の情報管理は非常にいい加減で、今後は
これらも取り締まる事ができる訳だ。

しかも、現在でも政府の管理している【特別管理秘密】
は42万件もあると言われ、それを指定する法的な基準
がないために、今は省庁によって秘密のレベルが統一
されていない・・。
よって、それらを統一したレベルでの秘密保持を
しましょう!という位置づけを明確に決める法律
でもあるのだ・・。

でも、国会議事堂の外でデモをしている人達・・。
朝日新聞が国民の多数が反対だと言うが、
反対なさっている方々は、この法案を読んで
いるのでしょうか?
きちんと読んだら、この法律が、普通に一般生活を
している日本国民に対して、何か害をなすとか、
重大な権利侵害を引き起こすとかいうことは、まず、
ありえない事がわかる・・(笑)
なぜなら、今回、【特定秘密保護法】に当てはまる
のは、国家機密や軍事機密、テロ関連機密など
ですから・・(笑)
このブログの最初に全文のリンクをしていますが、
探すのも疲れるでしょうから以下に抜粋します。
(ちなみに探す方は一番下にあります)
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別表(第三条、第五条-第九条関係)
 一 防衛に関する事項
  イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
  ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
  ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
  ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
  ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類又は数量
  ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法
  ト 防衛の用に供する暗号
  チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
  リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
  ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)
 二 外交に関する事項
  イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
  ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
  ハ 安全保障に関し収集した国民の生命及び身体の保護、領域の保全若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報又は条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
  ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
  ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
 三 特定有害活動の防止に関する事項
  イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
  ロ 特定有害活動の防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
  ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
  ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号
 四 テロリズムの防止に関する事項
  イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
  ロ テロリズムの防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
  ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
  ニ テロリズムの防止の用に供する暗号
****************************************
いかがです?普通に暮らしている皆さんが何か
必要な情報がありますでしょうか?(笑)
善良な一般市民が日常で触れる事のないものばかり
だと自分は思うのですが、国会議事堂の前でデモを
している皆さんは、「知る権利!」と声高に叫んで
おりますが、そんなに国家機密や軍事機密、テロ
関連の機密を、こと細かに知りたいんでしょうか?
自分にはさっぱりわかりません。(・_・?)(笑)

<後編>に続くぅぅぅ!

山本太郎議員を考える

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山本議員、皇室行事に出席不許可…参院議運処分
(読売新聞・2013年11月8日)
 参院議院運営委員会は8日午前の理事会で、秋の園遊会で天皇陛下に手紙を手渡した山本太郎参院議員(無所属、当選1回)に対し、山崎参院議長による厳重注意と、皇室行事への出席を認めないとする処分を確認した。
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山本太郎参院議員の処分が決まった・・。
今回の【園遊会】の色々なルールというか、
非礼な事というのは、自分は全くと言って
よいほど知りませんでしたから、今回、
山本議員のお陰で色々と勉強になったのは
事実・・ありがとうございました! <(_ _)>

法律的な事や、非礼の度合いなどは、専門の
方々にお任せして、個人的な感想としては、
他の議員さんや、宮内庁関係の方々、さらには、
コメンテーターなど色々な方々がテレビや新聞で

「常識で考えても極めて非礼な行為である」

と大激怒して言われていた割には、

「こんな処罰くらいで済むんだ・・(笑)」

って感じ・・(笑)
法律論的には「法的に処罰されない」事らしい
ので、こうなると、危惧される事は、本当に

【意図的にパフォーマンス】

をしたい人間は、この先、この処分と照らし
合わせてどちらの方がメリットがあるか?を
比べてこちらのパフォーマンスの方がメリット
があるとなったら、こうした行為は今後も
出て来る可能性がある事になる・・。

で、そもそも、今回の山本議員の手紙事件が、

【パフォーマンスか?否か?】

という事だが、「とくダネ!」で面白い検証を
していた・・。
これは自分も全く知らなかった事なのだが、
【園遊会】というのは、実は何百メートルに
渡って、ああして人が並んで待っているそうで、
マスコミのカメラが映し出している部分は、
いわゆる

【有名招待客がたくさんいるメインステージ
 でもある約50メートルの場所】

なのだそうだ・・(◎_◎;
しかも【園遊会】は、遅れてはならない!という
事で、開始時間よりも相当早いうちから、皆さんが
いらっしゃるそうで、最前列やポジションは、

【早い者勝ち!】

なのだそうだ・・。
実は、山本議員はかなり遅い時間に来たそうで、
それにもかかわらず、マスコミのカメラが映し出す
【有名招待客がたくさんいるメインステージでも
ある約50メートルの場所】に割り込んでゆき、
最前列を確保し、

ファイル 2167-2.jpg

立っていた所、宮内庁の方に注意をされ、

ファイル 2167-3.jpg

あの手紙を手渡したポジションに移動し、これまた
最前列に割り込んでいるそうだ・・。

「別にマスコミが取り上げなければそこまで大きく
 なることではない」
「マスコミのみなさんが騒ぐことによってこれが
 政治利用にされる」

と言っていたが、それならば、

ファイル 2167-4.jpg

この図のように、こうして、他に何百メートルにも
渡ってカメラが映らない場所があるのに、わざわざ
マスコミのカメラが唯一、園遊会を映す【有名招待客
がたくさんいるメインステージでもある約50メートル
の場所】を選んで渡している・・。
マスコミに騒いで欲しくない、パフォーマンスでは
無いというのならば、マスコミのカメラが映す場所で
渡す必要はなかった訳で、完全に山本議員の手紙事件
は、パフォーマンスである事は明白なのである。

という事で、今回の山本議員の処分に話を戻すが、
こんな処罰くらいで済むのならば、例えば、次の
当選をあまり考えていない議員・・みたいなのが
今後出て来た仮定した場合に、そうした輩は、
別に何か事件を起こしてもパフォーマンスで
人々の記憶に残す事ができるのならば、自爆する
事も厭わない輩な訳で、そうした今後の想定を
考えただけでも国会議員の資質にかけるという事
で、強制的に議員辞職させるくらいに、もっと
厳しくするべきだった・・と思うけどな・・。

実際、山本議員の手紙事件以後、国会は連日、
右翼に囲まれ、警備費が大幅にかかっているだけ
でなく、山本議員は各地で演説やライブショーを
行っているそうだが、自ら、その際の自分の身の
警護を要求し、今や、どこに行くにも警官隊が大
勢警備に付いているそうだ・・。
ご本人はご満悦なんだろうが、警官隊の警備は

【税金】

である・・こうして税金を無駄に使っている事に
全く気付かないという点においても、本当に迷惑な
議員なのである・・。
演説やライブショーで、議員の無駄遣いについて
色々と話しているそうだが、自分がマッチポンプ
である事にも気付いていない・・。

挙げ句の果てには、

「国会議員国会の中でやっていくべき。でも
 国会の中ではあまりにも1人と言う部分がある 」

と語っているそうだが、そんなものは最初から
わかっていた事・・。
今更、世の中のせいやシステムのせいにするな!
っつの!凸(-""-)

ま、これでマスコミも扱わなくなる事が必至!
でしょうから、せいせいしますけれども。。・(笑)

日本の国際貢献は世界一である事を知ろう!

8月15日は終戦記念日だった訳だが、安倍晋三首相は
靖国参拝を見送り、自民党総裁として玉串料を奉納した。
そんな中、今年もマスコミは韓国の反応、中国の反応を
ご丁寧に伝えて来る・・。

伝える必要はないのに・・。

それこそ、マスコミの大好きな一部分を切り出す方法で、
平穏な北京市内と平穏なソウル市内でも写して

「何の混乱も無く、どちらの国も平穏です」

とでも伝えておけばよろしい!(゚-゚)b

中国も韓国も国の99%以上の所では、靖国なんて
何とも思っていないのだから・・。
暴れれば強調して日本のマスコミは伝えてくれると
知っているから、一部の頭のおかしな奴らが日本国旗
を燃やしたりくだらない事を続ける・・。

首相が参拝を見送っても、自国に向けた国民への
PRの為に「右傾化」だと国を挙げてわめき散らす・・。
韓国においては司法までが、日本と韓国の国家間の
約束など知るか!と反日世論に迎合するという幼稚さ・・
救いようの無い国である。

もう、この2つの国は、どんな事をしても無駄・・
考えるだけ無駄・・。

ただ、日本もいけない・・。日本はもっと外交的に、
戦後、日本は昭和の戦争の反省に立って【平和】を
掲げて再出発し、政府開発援助(ODA)を始め
とする感染症対策などの医療支援、貧困や飢餓の
対策、災害救助などの民生部門における非軍事的な
貢献と、平和や治安維持のための自衛隊の国際平和
協力活動貢献などを通じて、幅広く国際社会に貢献
をしてきた・・。

日本人は知らない人間が多いのだが、こうした
日本の国際貢献は世界一なのだ。

これを国際の場でもっともっとPRをするべき!

日本の国際貢献度
(鈴木俊輔氏・サトルの泉 より)
自己評価は低いものの日本の世界貢献は実は世界一の評価
(目黒川の岬にて より)

こうした素敵で誇れる事は日本のマスコミも大々的に、
しつこいくらいに、且つ、わかりやすく報道すべき
なのに、国民のほとんどが知らない程の報道しか
しない・・(-_-;)

本当にマスコミって何なんでしょうね?(・_・?)

自民党圧勝!と山本太郎氏勝利!【後編】

【前編】からの続き・・

「子供を戦地へ行かせたくない!」

と短絡的な人間はココへ直結させる・・(笑)

話の先が必ず「戦地へ行く」ベクトルなんだよな。
こうした人間に、自分は良く、

「(他国が勝手に侵略し)戦地が無条件にやって
  来たらどうする?」

を質問するのだが、明確に答えられる人間に1人も
出会った事がない・・(笑)

結局は今まで第9条を守って来て何事も無かった
から今のままでいいんだ!みたいな、結局は
平和を訴えていれば何とかなる!という根拠の
無い絵空事を唱える・・(-_-;)

自分は国内には【警察】、国外には【軍隊】の
位置付けは必要と思っている。
日本国内でもちろん事件は起きるが、このレベルで
済んでいるのは【警察】がいてくれるからである・・。
そして、国外において、今も中国と韓国が日本を
攻めて来ないのは【アメリカ軍】というバック
ボーンが日本にはあるからだ・・。
決して日本の第9条が食い止めているのではない・・。

今後、中国はGDPでアメリカの倍になると予測
されていると同時に、個人的にはアメリカを抜く
世界一の軍事大国になる・・とも思っている・・。
これはイヤだと思っていても、世界は軍備が世界一
になると、ある程度自由に他国がひれ伏せる発言力
を持つ事を知っている・・。

ただ、若者が動いただろうと思われる山本氏への票・・。
***********************************
<東京選挙区 当選者一覧(改選数:5)>
丸川 珠代 自 民 1064660
山口那津男 公 明 797811
吉良 佳子 共 産 703901
山本 太郎 無所属 666684
武見 敬三 自 民 612388
***********************************
このメンツの中、66万票は評価したい!(゚-゚)b
山本氏のスローガン正しいかどうかは別にして、
この力はこの先の新しい政治の形に必要である・・。

どのくらい若者が頑張れば良いのか?
1位当選の丸山氏と山本氏の票数差は約40万票・・。
確かにでかい数字だが、今回の66万票の人間達が
たった1人を動かせばクリアする数字でもあるのだ・・。

例えば、若い人たちの投票率が30%という事は、
動いていない若い人たちが70%もいるのだから、

【なぜ、若者が選挙に行かなければならないのか?】

この事を伝えて、その70%の中から若い人を
1人だけ動かす・・。
それこそ、LINEやTwitter、Facebookと、
若い人たちのお得意のSNSを駆使する形でも
いいじゃないか・・仮にそれが実現していて、
今回、山本氏が倍の120万票も獲得したら?

これは既存の政治家達に大きな衝撃を与える・・。

それが1回だけでは、確かに政治は動かないが、
継続して起るようになったら・・ジャブのように
効いてきて必ず政治が変わる・・。

やはり若い人たちのパワーというのは使い方を
間違えなければ凄いパワーを秘めているのだ・・。
そんな事をこの参院選からヒシヒシと感じた。

自民党圧勝!と山本太郎氏勝利!【前編】

ココでも書いていた通り、自民党は圧勝・・。
国民が今回の選挙で第一に希望していた

【景気回復】

という部分・・。
野党の主張を見てしまうと、ひとまず結果を出した
アベノミックスを非難はしても、対抗する経済政策を
主張できている党はどこも無かったからな・・。

ただ、自民党の圧勝の影に、ふたつの特徴が見え隠れ
した選挙でもあった・・。
それは

○共産党の躍進
○公明党の堅調

である。

以前、【野党の完全敗北が決定である】でこの参院選は
10%くらい投票率を下げる・・と書いた通り、
今回の参院選の投票率は【52.61%】と歴代3番目の
低さとなった訳だが、そもそも、投票率が低いと、

「組織に強い政治家が生まれてしまう」

と先日書いた通り、

○自民党圧勝
○共産党の躍進
○公明党の堅調

と、組織力の強い政党がキッチリと票を獲得した。
個人的にはもうちょっと自民党が行くかと思っていた
けどね・・(笑)

また、第一党には絶対になれない事がわかっている
共産党は、無責任でいられますから、全面的に自民党
と正反対の主張を掲げていたから、あまり政治経済に
詳しくない人には魅力的に写るのと、即席のミニ政党
が怪しく、ハッキリと言い切れなかった結構、それらの
票がハッキリと言い切った共産党に流れた感がある・・。

それと、もうひとつ。
今回の選挙で、山本太郎氏が66万票を集め勝った・・。
脱原発・国防軍反対・憲法改正反対を支持する人間が
東京に多い事を印象付けた・・。

「あなたが自民党に入れた票は赤紙となって返ってきます」

山本氏が渋谷の「選挙フェス」で発した言葉・・。

うまい・・。
今や、先進国で国民が総動員で戦争なんてしている
国など無い事を知っているくせに、こうしたアジテート
をする・・(笑)すると、

「子供を戦地へ行かせたくない!」

と短絡的な人間はココへ直結させる・・(笑)

【後編】に続く・・

投票へ行かない若者へ・・くやしくないか?

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若者が投票棄権すると高年齢層に有利 1%投票率下落で1人年13.5万円損する
(2013.7.16)
「若者の投票率が低いと、政策は投票率が高い高年齢層に有利なものになりがちで、若者が損をする」
という話は、選挙が行われるたびに耳にする議論だ。
   このほど東北大学の研究室が、若年層の投票率の推移と政府予算の統計を分析し、この説を実証した。研究によると、若年層の投票率が1%下がることに、若者は1人あたり年に13万5000円分の不利益を被ることになるという。
若者の投票率下がると新規国債増え、高齢者に手厚く配分される
   研究を行ったのは東北大学大学院経済学研究科の吉田浩教授(加齢経済学)と経済学部加齢経済ゼミナール所属の学生。2013年7月21日投開票の参院選を目前に控え、東北大が7月12日に研究論文を発表した。
   吉田教授によると、ゼミの学生が投票率を上げる方法について議論している時に、
「投票に行かない若者には『政治不参加税』を課税するのはどうか」
というアイディアが出た。これに関連して、
「すでに、若者は見えない形で経済的負担をさせられる部分もあるのではないか」
という意見も出され、今回の研究につながったという。学生が約2週間かけてデータを集め、吉田教授が統計分析を手伝った。
   研究では1967年からの衆参国政選挙の年齢別投票率の推移と、毎年新たに発行される国債の額の推移、社会保障給付の世代別配分の関係を分 析。その結果、若年層(20~49歳)の投票率が低下するに従って新規の国債発行額が増加し、社会保障支出も若年層より50歳以上の層に多く配分されてい たことが明らかになった、としている。
   額に直すと、若年層の投票率が1%下がった場合、「将来へのツケ」とも言える国債が若年者1人あたり年額7万5300円分新たに発行され、 「若年世代1人あたりの児童手当などの家族給付の額」と「高齢世代1人あたりの年金などの高齢者向け給付」の額の差が年に5万9800円拡大。若者よりも 高齢者への給付が手厚くなる様子を浮き彫りにした。この2つを合計すると、若年層1人あたり年に13万5000円分の経済的不利益を受けるという計算になる。
***********************************
20%下がったら年間270万円の損・・普通の若い人の
年収が消えてしまうらしい・・(爆)●~*
逆に、20%上がったら年間270万円の得・・普通の
若い人の年収が500万円を超えるらしい・・(爆)●~*
と普通に考えれば、この研究のバカバカしさはすぐに
わかるだろう・・(笑)

とはいえ、若者には諦めずに投票に行って欲しい・・。
でも、残念とは言え、ぶっちゃけ正直なところ、
選挙権・・いわゆる【1票】を得る為に、後進国
では血を流して必死なのに、投票をしなくとも、
平和でみんなが何とか普通に生きていけちゃう
日本だから、政治に興味がない・・どうでもいい
人が増えてゆくんだよね・・(-_-;)
これだけ平和な国では仕方ない現象なんだよ。

ただ、投票率が低いと、
○組織に強い政治家が生まれてしまう
○投票率の低い世代の案件は後回しされてしまう

若い人が、投票に行かない理由として、

○無関心
○投票しても無駄
○政治に不信不満がある
○支持政党そして支持者がいない

しかし、そうやって突っ張ってみても政治というのは
投票行く人の利益しか残念ながら反映されない・・。
投票に行かない人の利益は全く反映されないのである。

例えば、60~79歳までの投票率が約75%にもなる
のに対し、20~29歳の投票率は約36%・・。
と、投票率は、ダブルスコア以上である・・(-_-;)
もう、こんな状況下では、自分が政治家でも若い人
たちが得する事なんかよりも、老人が大喜びする事
を述べまくってやりまくるよ・・(笑)

70代と10代では5000万円以上の「年金格差」が
あるけど、そんなのも改善する必要は無いし、医療費
の窓口負担を現在の1割から2割にするのもする必要
が無いので、政治家は先送りやボカしてごまかす・・。

当たり前である・・。

今や老人は、若い世代の事など考えずに、自分たちに
得する事を言う政治家に1票を入れ、丁度40代、50代
の時にはバブルで浮かれてイイ思いをして楽しんで、
今度は定年した老後も湯水のごとく医療費を使いまくり、
年金は孫のくだらないおもちゃに消え、その年金を工面
する若者は貧困な生活をして耐えしのぐ・・。
お金があるのに、生活をする為に必死に頑張っている
若者が経営する店で、老人は万引きしまくって迷惑を
かけ、若者が仕事でがんばっているところへ、ヒマな
時間を使って文句を言いまくる最大のクレーマーが
これまた老人・・。
学校や幼稚園、保育園から聞こえる若い人たちが
一生懸命育てている子供の声がうるさい!などと
自分たちが子供の頃だって当時の大人達がそうした
事を我慢をしてくれた中で大きくなったクセに、自分は
我慢できない!と訴訟を起こしているのもこれまた老人・・。

こんな好き勝手やっている老人に、影であざ笑われて
いる投票に行かない若者・・。

くやしくないか?

クレイジー国家をそろそろなんとかしようや・・

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戦時強制労働で賠償命令、新日鉄住金に3500万円 韓国初
(2013.7.10・産経新聞)
 朝鮮半島の植民地時代に日本の製鉄所で強制労働させられたとして、韓国人4人が新日鉄住金(旧新日本製鉄)に損害賠償を求めた訴訟の差し戻し控訴審判決で、ソウル高裁は10日、同社に請求通り計4億ウォン(約3500万円)の支払いを命じる原告勝訴の判決を言い渡した。
 戦後補償問題で韓国の裁判所が日本企業に賠償を命じたのは初。韓国では同様の5件の訴訟に加え、新たに日本企業を提訴する動きがあり、高裁判断は他の訴訟にも大きく影響する見通しだ。
 新日鉄住金は上告する方針。
 訴訟は昨年5月、韓国最高裁が1965年の日韓請求権協定で原告の個人請求権は消滅しておらず有効との初判断を示し、原告敗訴の二審判決を破棄、審理を高裁に差し戻していた。 (共同)
*********************************
いやいや、凄い国である・・凸(-""-)
こんな判決が出る国でまともな裁判は出来ない・・。
日本は直ちに、韓国の【国としての公式見解】を
求めるべきである!
そもそも、2009年8月14日にソウル行政裁判所は、
大韓民国外交通商部が裁判所に提出した書面に
日本に動員された者の賃金は請求権協定を通じて、
日本から無償で受け取った3億ドルに含まれていると
記述されていることを明らかにしている・・。
もう自国でも、とうの昔に解決している事である。

しかし、情けないのが日本である・・。
まあ、政権が民主党でない事はせめてもの救いだ。
判決について、菅義偉官房長官は同日午後の
記者会見で

「日韓間の財産請求権は完全に、最終的に
 解決済みというのがわが国の立場だ」

との考えを示したが、なぜ【立場】などという
言葉にするんだろうな・・(-_-;)

「日韓基本条約として両国の合意している事である」

くらい何で言わないんだろうな?
こんなにハッキリとしている事ですら、正当に
怒りを示す事ができない国、日本・・。
これじゃ、下劣国家・韓国に竹島が不法占領されて、
慰安婦問題で嘘と詭弁の積み重ねででイイように
やられる訳である・・_l ̄l●lll ガクリ

どっかの番組でアメリカ人コメンテーターが、
「日本はドイツのように戦争責任を認めていない」
とか言っていやがったが、韓国とは戦争をして
いませんから!
それ以前に、そもそもアメリカは東京大空襲と
原爆の民間人大虐殺の戦争責任を1度でも日本へ
謝罪しているのか?
よくもまぁ、そんな事が言えるものだ・・凸(-""-)
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■財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定■
<基本合意>
●第一条
1. 日本国は、大韓民国に対し、

(a)現在において千八十億円(一◯八、◯◯◯、◯◯◯、◯◯◯円)に換算される三億合衆国ドル(三◯◯、◯◯◯、◯◯◯ドル)に等しい円の価値を有する日本国の生産物及び日本
人の役務を、この協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて無償で供与するものとする。各年における生産物及び役務の供与は、現在において百八億円(一◯、八◯◯、◯◯
◯、◯◯◯円)に換算される三千万合衆国ドル(三◯、◯◯◯、◯◯◯ドル)に等しい円の額を限度とし、各年における供与がこの額に達しなかつたときは、その残額は、次年以
降の供与額に加算されるものとする。ただし、各年の供与の限度額は、両締約国政府の合意により増額されることができる。

(b)現在において七百二十億円(七二、◯◯◯、◯◯◯、◯◯◯円)に換算される二億合衆国ドル(二◯◯、◯◯◯、◯◯◯ドル)に等しい円の額に達するまでの長期低利の貸付けで、
大韓民国政府が要請し、かつ、3の規定に基づいて締結される取極に従つて決定される事業の実施に必要な日本国の生産物及び日本人の役務の大韓民国による調達に充てられるも
のをこの協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて行なうものとする。この貸付けは、日本国の海外経済協力基金により行なわれるものとし、日本国政府は、同基金がこの貸付
を各年において均等に行ないうるために必要とする資金を確保することができるように、必要な措置を執るものとする。
 前記の供与及び貸付けは、大韓民国の経済の発展に役立つものでなければならない。

2. 両締約国政府は、この条の規定の実施に関する事項について勧告を行なう権限を有する両政府間の協議機関として、両政府の代表者で構成される合同委員会を設置する。

3. 両締約国政府は、この条の規定の実施のため、必要な取極を締結するものとする。

●第二条

1.両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年 九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認 する。
2.この条の規定は、次のもの(この協定の署名の日までにそれぞれの締約国が執つた特別の措置の対象となつたものを除く。)に影響を及ぼすものではない。
(a)一方の締約国の国民で千九百四十七年八月十五日からこの協定の署名の日までの間に他方の締約国に居住したことがあるものの財産、権利及び利益
(b)一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつて千九百四十五年八月十五日以後における通常の接触の過程において取得され又は他方の締約国の管轄の下にはいつたもの
1.2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるもの に対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、い かなる主張もすることができないものとする。
---------------------------------
この協定に基づき、「日韓間の両国間及び国民間の請求権に関する問題は完全かつ最終的に解決されていること」が確認された。
この協定において、当時世界最貧国のひとつであった韓国に対して、日本は 国交と同時に合計5億米ドル(無償3億米ドル、有償2億米ドル)及び民間融資3億米ドルの経済協力支援を行った。当時の韓国の国家予算は3.5億米ドル程 度、日本の外貨準備額は18億米ドルであったことから、その額の膨大さが推し量れる。この経済協力金を基として、ダムや高速道路を整備した韓国は漢江の奇跡を成し遂げた。
日本側は日韓基本条約の交渉の過程で、韓国人への個人補償を日本政府が 行うことを提案していたが、韓国側は拒否した。このため韓国政府が一括で経済協力金を受け取り、韓国政府が個人補償を行うということで両国間の合意がなさ れたが、実際には個人補償は非常に小さい規模でのみ行われ、経済協力金の大半は前述したように韓国のインフラ整備に費やされた。
*********************************
と、日韓基本条約で北朝鮮の分までぶんどって
使い込んで、2005年まで自国民に発表もして
いないという姑息国家・・(-_-;)

その上で、上記の判決の他にも、対馬から盗んだ
仏像を日本への返還を差し止める仮処分決定を
出したり・・靖国神社の門に放火した中国籍の男
を日韓犯罪人引き渡し条約に基づく日本への
身柄引き渡しを条約を守らず拒否する・・など、
【司法】が三流タブロイド紙並みの判決を出す
のですから、もうクレイジー国家である。

もう国交断絶並みの強い姿勢を出し、外交を行う
レベルにしないと、笑い話では済まなくなる・・。
クレイジーというのは何をするかわからないから、
クレイジーなのだから・・。

自民党圧勝であろう参議院選挙が始まった(笑)

*********************************
433人が届け出、激戦スタート
(2013.7.4・産経新聞)
 昨年12月の第2次安倍晋三内閣発足後、初の大型国政選挙となる第23回参院選が4日公示され、選挙区271人、比例代表162人の計433人が 立候補を届け出た。野党が参院の多数を占める「ねじれ国会」が解消されるかどうかが最大の焦点。安倍首相(自民党総裁)の経済政策「アベノミクス」や憲法 改正の是非などを争点に、非改選を含めた過半数(122)をめぐる与野党攻防がスタートした。投開票は21日。
 改選数は参院定数 (242)の半数にあたる121(選挙区73、比例代表48)。中央選挙管理会(総務省)と各都道府県選挙管理委員会で行われた立候補届け出は午後5時に 締め切られ、比例代表は平成22年の前回参院選と同数の12の政党・政治団体が届け出た。立候補者数は前回(437人)とほぼ同じで、全体の競争率は3・ 6倍となった
*********************************
余程のスキャンダルや、余程の大事件が起らない限り、
完全に自民党圧勝であろう参議院選挙の火ぶたが
切って落とされた・・(笑)
でも、火ぶたなんてものじゃねえか・・今回は・・(笑)

自民党が、いわゆる、衆院選勝利直後に話していた、
憲法改正や、外交問題の

【とんがった政策】

には、全てモザイクかけ始めたので(笑)野党も争点
としてのツッコミどころが消えてしまい、案の定、
各党、争点がバラバラになっている・・。

これは、自民党に圧倒的に有利だ・・。

今回の選挙、どこもニュースなどを見ても、国民が
第一に今回の選挙に求めることは【景気回復】・・。
【景気回復】においては、民主党は何もできなかった
事を政権時に証明してしまったし、他の党では力が
小さ過ぎる・・。
しかも野党は、今回の国会で法案も通さずに邪魔する
だけの存在である事も国民に認知されてしまった・・。
その中において自民党は、この半年間、アベノミクスで
今後どうなるかはともかくとして、ひとまず国民に
対して【景気回復】への道筋を見せた・・。
もちろん、まだ国民の方に分配されるところまで来て
いないが、今後分配される事を夢見れる現実的レベル
になった事を見せつけたのは大きい・・。

しかし、相変わらず具体案もなく、現実問題である
社会保障の削減や増税は口にする事もなく、美しい
日本!だとか日本を取り戻す!など意味不明の
スローガンの連呼・・。

なんとかならんのか・・┐('~`;)┌

一方、福島近辺、いわゆる関東あたりだと身近な問題
に感じるが、国全体となると原発問題や復興などは、
実はどうでもいいんだよ・・。

恐らく、争点にもならないだろう・・。

その証拠に、すでに復興税は、そうした事と関係の
ない遠くの地方や町で、

「自分たちだけが潤えばそれでイイ!」

という事で、被災地に使うべきお金と知りながら、
後ろめたさを感じる事も無く、ガンガンと湯水のごとく
使い続けて、未だに「国の方針に従った正規の使い道」
などと被災地の人間がテレビを見ている事を知りながら
言い放てる事自体、復興など何とも思っていないのが
その証拠!(゚-゚)b

被災地から遠く離れた地域の人間達にとって復興なんて
その辺で動いているゴキブリやハエくらいに、本当に
どうでもいいんだよ・・。

そんな事より、地方に行けば町や町の人々は原発による
潤いは巨額が動き、巨大な雇用が動く・・。
こんなものに反対しているのも、原発と関係のない所に
住む人間と原発から金をもらっていない人間だけ・・。

所詮、原発なんて突き詰めれば金の話・・。

9月には大飯原発が定期検査に入り、再び原発はゼロ
になる・・。
そして、全国の原発が止まっている事によって、
現在ですら、1日当たり100億の損失を生み出して
いるという・・これだけのお金をドブに捨て続ける事を
日本は今後も続けられるのか?といったら無理である・・。

さらに、審査に入った柏崎だって、総発電量は820万kw。
東電の総発電量の約12%を占める・・。
今の東電の電気代は柏崎が動くという前提で計算されて
いるから、仮に今後、これがずっと動かないといずれは、
常識的に考えて電気代に転嫁されるだろう・・。
中小企業の電気を大量に使う産業の会社は体力が続かなく
なる事は明白だ・・。

こうして考えても、原発と復興は日本全体で考えると
どうでもイイ争点・・。

TPPはやってみないとわからないので、もう参加すると
決め、7月には日本のために臨時で会議を開催してやろう!
と先に参加している国々の配慮してくれた事を考えると、
いまさら参加しないという話はあり得ないので、TPPも
争点から消える・・。

あとは、法人税の引き下げ、それと反対論である共産党の

【企業内にとどまっている資金の一部を賃上げに】

ってやつだが、これは企業の【内部留保】の事なんだけど、
これは、小さくても経営をしている人間なら、大きな所
以外は、実際は

【会計上の資産】

である事は知っている。
例えば、自分に例えるなら1000万円かけて店を作りました。
10年で償却として今年度の100万円償却するのだとすると、
残りの900万円分が【内部留保】となる訳だ。
現金で手元にある訳でない会計上に出て来る【内部留保】を
法律や何かで従業員に払え!となったら会社が潰れる事を
共産党はわかっていない・・┐('~`;)┌
大手のように現金である所は、やはり、今後、必要とされる
何かチャンスがあったら一気に攻め込む為のお金である。
企業はお金を借りて投資するのが仕事ですから、実は
最大の原因は国内の需要が停滞し、有益な投資先が
無く、追い打ちをかけるように法人税が高い・・。
すると、法人税など7割が払っていないのだから意味が無い!
みたいな事を言うが、商売では上位2割のお客様が全売上の
8割の売上をあげる・・。
法人税も払っている3割の会社が日本の8割の売上をあげて
いるのだろうから、大きな影響があるのだ!

とはいえ、自民党独走でしょうから、共産党の事なんて
どうでもいいけどさっ!(爆)●~*

野党の完全敗北が決定である

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<国会閉会>与野党、最後まで泥仕合 12本が廃案に
(2013年6月26日・毎日新聞)
 第2次安倍政権が初めて迎えた第183通常国会は最終盤まで泥仕合を演じた。閉会日の26日、安倍晋三首相に対する問責決議案が参院本会議で可決され、 成立が見込まれた電気事業法改正案など計12本の法案と条約が廃案に追い込まれた。来月の参院選を有利に運びたい与野党の駆け引きが際立ち、国会の機能不 全を印象づけた。
問責決議案の可決で廃案になったのは政府提出4法案を含めた計6法案、条約6件。政府提出法案の成立率は当初見込まれた89%から84%に低下した。
***********************************
いやいや、いい加減にしてもらいたい・・。
参議院安倍総理の問責決議案を野党の賛成多数
で可決し、重要法案は廃案になった・・という、
記事の表題通り、今までの国会の中で1、2を
争うくだらない【泥仕合】の会議で、なおかつ
参議院が本当にいらないんじゃないかと思わせる
くだらなさだ・・(-_-;)

実は、民主党が、今国会の終盤までこだわって
いた2点がある。
***********************************
1)予算委員会でアベノミクスの副作用を追求
  すること
2)民主党政権からの電気事業法改正案等の
  必要な法案の成立を優先する
***********************************
そして与党が抵抗し予算委員会は開かれなかった
ものの、問責決議案提出は見送り法案成立を優先
する予定だった・・。

しかし民主党に誤算が出て来てしまった・・。

生活の党、社民党、緑の党という野党バカ3党が、
安倍総理の問責決議案を提出してしまって、その
問責の採決を先に行うように民主党に要求した事・・。
これで、民主党は他の野党との協力関係を維持する
ため法案成立をあきらめ問責決議案採決を優先して
しまった・・。

民主党細野剛志幹事長は、

「国民のために法案を通す必要があると考えて
 これまでやってきました」

と過去形で語っていましたから、今回の民主党の
決断は、裏を返せば、なんら【国民のため】では
なく、【政局として動いた】ということを自ら
証明してた・・本当に今まで与党だったとは思えない
死んで欲しいレベルの愚党である・・。

実際、【問責決議】というのは、法的根拠は特別には
無い・・だから、本来は【問責決議】を出されこれが
通らなければ致命的な事になり、政府も総理も

「まいった!(>_<)」

とうなだれるレベルの時でないと全く効果はない・・。
しかも、今回の【問責決議】は野党の考えが見え見え
で、この参議院会議は、野党にしてみれば予算以外
には対立する法案がなく、重要法案だということは
分かっているが、そのままではみんな自民党の手柄
になってしまい、選挙が戦えない・・。
それではマズイ・・という事で、意味のない
【問責決議】を可決優先せざる得なかったという
野党側の党利党略・・┐('~`;)┌

しかし、与党である自民党にとっては、重要法案
などは、今度の参議院選挙で、過半数をキチっと
取ってから、自分たちの主張満載の内容で通したい
訳ですから、願ったり叶ったりなわけで、今回の件
では自民党は笑いが止まらない・・。
これで自民党が完全な優位に立ってしまったからね!

「重要法案の廃案は民主党&他野党のせいだ!」

という構図を作り上げる事ができ、これこそが
ねじれ国会であり、参議院選挙でこのねじれを
解消しなければ国民のためにならないという
自民党にとっては楽に選挙を戦えるPR方法を
与える事になってしまっただけでなく、なんと原発
の再稼働も憲法改正もサラっと流し、そんなところ
の争点は見えないように論点を、ねじれ国会を解消
することを鮮明に押し出せば良い選挙にする事が
できるようになってしまった・・。

よって、参議院選挙というのが本当につまらない
選挙となるため、投票に行った所で、

【自民党圧勝!】

が確定ですから、投票に行く価値もなくな訳で、
投票率的には10%以上下げてしまったのでは
ないだろうか?

与党の時に確定はしていたが本当に民主党は
馬鹿である・・┐('~`;)┌

腰が定まらず野党になっても決められない民主党は、
参議院選挙に向けた成果を何一つ得られないまま
参議院本当に政争の具に使われ、良識の具になって
いないということをさらけ出したまま、選挙に
突入することとなる・・。

完全に野党の非力・・完全敗北が決定である。

富士山・世界文化遺産登録!

ファイル 2098-2.jpg

産経新聞【号外】

ほぼ確定・・と言われていたので

「おお!富士山、登録されたんだ!!(^^*)」

レベルで捉えていたら、いやいやビックリした。
なんと、

【静岡県の三保松原を含めた形で世界文化遺産として登録】

と、三保松原が含まれていた。

なんだそれ・・_| ̄|○

国連教育科学文化機関(ユネスコ)の諮問機関、
国際記念物遺跡会議(イコモス)が

「三保松原は45km離れており、富士山の一部とは言えない」

と除外を求めていましたし、個人的には、イコモスの
意見に大賛成であった・・。
なぜなら、そんなのが認められるのなら、富士五湖
だって、箱根だって、湘南だって認められなきゃ
おかしい
ですよ・・。
だから、そんな完全な観光利潤目的の欲深い
ゴリ押しは、まず通る訳が無いだろうと思って
いましたが、ドイツの委員は

「富士山の登録を支持したい。三保松原を題材にした
 美術品も多く、登録から除外すべきでない」

と述べ、富士山だけでなく、三保松原についても
高く評価、さらに、マレーシアの委員は、

「砂浜と松林も富士山の一部であり、無形の文化的な
 価値を持つ。富士山との距離は関係ない」

と三保松原の除外を反対・・と多くの委員の【除外反対】
意見に支えられ、三保松原は、富士山の構成資産として
登録することを認めるという結末・・。

う〜ん・・(-_-;)

イコモスの意見以前に、三保松原は【世界自然遺産】なら
ともかく、【世界文化遺産】では、おかしいと思うんだよね・・。

なぜなら今回の富士山は、

【荘厳な姿は信仰の対象と芸術の源泉で、西洋芸術の
 発展にも顕著な影響をもたらした】

として世界文化遺産に登録された。
もちろん、三保松原は富士山が美しく見える事は事実
だが、美しく見えるのだったら、先に書いたように
富士五湖だって、箱根だって、湘南だって一緒ですし、
絵だって写真だって芸術的題材になっている場所は、
なにも三保松原だけではなく、上記の他の場所だって
題材になっている・・。

さらに言うならば、三保松原に伝わる有名な【羽衣伝説】
だって、別に富士山信仰とはほとんど関係なかったり
する・・。
こんな状態を【信仰の対象と芸術の源泉】とする
世界文化遺産なのならば、上記の他の所も、充分に
世界文化遺産になってしまう・・。

とはいえ、めでたく世界文化遺産登録されたのだから、
これからの事を考えなきゃね!(^^*)

今後の増えるだろう登山者の対策として、静岡県と
山梨県は、睡眠などを取らずに山頂を目指す
「弾丸登山」の自粛を旅行業界など関係者に強く
要請するそうだ・・。
また環境問題では、登山者が集中する期間の
マイカー規制を大幅に延長し、レンジャーによる
パトロールやマナー啓発を行うそうだ・・。
登山者の急増については、環境保全対策の視点から
入山料として任意で1000円を検討、今年の夏から
試験導入の方向・・。
***********************************************
富士山入山料、任意で1000円 専門委提言
7~8月に10日間試行
 山梨、静岡両県が今夏の試行を検討している富士山入山料(協力金)について、専門家でつくる富士山利用者負担専門委員会(委員長・安田喜憲静岡県富士山 世界遺産推進担当参与)は14日、1000円を目安に協力金方式で実施するとの提言をまとめた。期間は7月下旬から8月上旬までの10日間程度とし、山頂 を目指す登山者を対象とする。6月下旬に開く山梨、静岡両県の会議で報告し、正式に決定する。
***********************************************
入山料ということで世界を見てみると、あのエベレスト
は、ネパール側からの入山料は【1人・2万5,000ドル】
日本円で、

【1人200万円から250万円位】(◎_◎;

一方、難関とされるチベット側からの入山料は、それに
比べると安く、10人までの1パーティで【5,000ドル】
日本円で、

【1パーティ・45万円から50万円位】

と考えると、富士山で10000円くらいは取っても良い
気がするな・・(笑)

また、台湾の玉山(ぎょくさん)という山は、入山料ではなく
入山規制をしており、平日で1日90人であるだけでなく、
入山には45日前までに申請し、制限人数を超えた場合
には抽選になるという厳しさ!
でも、これは観光客から地元還元の事を考えると、
富士山では考えにくい・・。

こうした点について、アルピニストの野口健さんは、

「順序が違う。何のための世界遺産にするのかという
 大前提が今回はあまり明確じゃない。富士山を守る
 ための世界遺産なら、多分アプローチが変わってくる」

何が言いたいのか?というと、例えば2011年に世界
自然遺産に認定された小笠原諸島の南島では、

1)ガイドの義務化
2 )1日の入島者数を100人までに制限。
3)最大利用時間2時間

という事を先に決めてからの世界遺産登録だったそうだ。

「世界遺産になった後にルールを作るというのは難しい。
 なぜなら世界遺産になれば人がどーんとやってくる。
 するとものすごく地元は短期的には潤います。しかし
 潤った時では地元からなかなか規制しようと言う声は
 上がらないのです。世界遺産になる前に、ルールを
 作らなかったと言うのは、逆に静岡県や山梨県を
 追い詰めて行きます」

と語る・・。

【環境保全】なのか?【観光保全】なのか?
観光営利が先走る限り、地元の静岡県&山梨県の
対策では恐らく最悪のケースになりそうな気がする・・。

実は今回、世界文化遺産に登録されるが、何点か
改善するべき事を告げられているそうで、3年後には
もう一度、その点を含めて再審査されるそうだ・・。
世界文化遺産に登録されだ以上は、これこそ、国が
きちんとした厳しい規制をするべきではないだろうか?
3年後に世界文化遺産抹消・・などという汚名になる前に・・。

さらに分裂、弱体化だけでなく悪化している

ファイル 2088-2.jpg

民主党は5月11日に、菅直人・元首相、枝野幸男・
元官房長官、長妻昭・元厚生労働相が出席して、
東京・日本橋で政権を担当した3年3カ月間を
総括する


【公開大反省会】

を開いた・・。
どんな感じなのかな?と思って記事を色々調べてみたが、
簡単に要約されたレベルの記事ばかりで、大手マスコミは
スペースを空けるのも無駄・・という結論なんだと理解
する・・(笑)>なら自分で見るしかない・・という事で、
5日くらいかけて遅ればせながら少しずつ見た・・(笑)
結論から言うと、前評判通り時間の無駄だった・・(-_-;)

で、映像はこちら!
******************************************
[録画放送] 民主党公開大反省会
https://seiji.yahoo.co.jp/close_up/1290/
******************************************
こりゃ、どこのマスコミも適当に報じるだけになるわ・・(笑)
中でも、全編において見ていて何度もイライラするのが、
菅元首相のニタニタした薄ら笑い・・。
これが本当にイライラして画面を見続けている事に
嫌悪感ばかりが湧いてくる・・凸(-""-)

そして、反省というよりも、和気藹々と無責任に
酒の席で過去を回想しているかのようにすら感じ、
続々と迫り来る嫌悪感・・。

2009年衆院選マニフェストで掲げた政策に対し、
財源は湧いて出て来るみたいに豪語していた
財源の裏付けを

「結果的に大風呂敷になった」

と認めた・・(-_-;)
また、子ども手当の満額支給や高速道路無料化
などの民主党の鳴り物入りの公約ができなかった
点について、

「自民が反対、民主が賛成のものが目玉だから、
 国会で野党の抵抗に遭う」

と大風呂敷を広げた事が問題視されたのに・・しかも、
今も自分たちが手のひらを返して同じ事をやり始めて
いるのに、まるで野党のせいでできなかった・・と、
この党にはやはり第一党は任せられない事も再び
再認識できる内容になっている(爆)●~*

そして、さらに分裂、弱体化だけでなく悪化している事も
わかる・・ま、暇な人にはお勧めする(木亥火暴)●~*

ぜひ、靖国問題は通用しないレベルまで持っていってくれ!【後編】

【前編】からの続き・・!

今回、
*********************************
超党派議連168人が参拝 平成17年秋以来の規模
(2013.4.23・産経新聞)
 超党派の議員連盟「みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会」(会長・尾辻秀久自民党参院議員)は23日午前、春季例大祭に合わせて東京・九段北の靖国神社に参拝、国会議員168人が参加した。100人を超えたのは平成17年10月以来。安倍晋三首相の供物奉納や、麻生太郎副総理兼財務相ら閣僚3 人の参拝に不快感を示す中国と韓国が反発を強める可能性もある。
 議連は毎年、春と秋の例大祭と終戦記念日の8月15日に合わせて参拝を行っている。近年の参加議員は毎回30~80人程度だった。
 自民党からは高市早苗政調会長が参加したほか、多数の新人議員が含まれる。日本維新や民主党の議員も参拝。首相の供物奉納や閣僚参拝を受け韓国政府は、今月末で調整していた尹炳世外相の訪日を中止。中国外務省は記者会見で「厳正に(抗議を)申し入れた」と述べている。
*********************************
と規模が大きくなっている事はかなり評価したい。
靖国問題など実はその都度、国会議員全員で参拝したら
もう各国問題にしない・・というより問題にならない・・。

韓国の朴槿惠(パククネ)大統領は、

「日本が右傾化すればアジアのいろいろな国家との関係が
 難しくなり、日本にも望ましくない。このような点を
 日本の指導者にも話している」

というような内容のコメントしているが、その方向へ
向かわせているのは自分達(韓国、中国)だという事に、
まだ気付かない頭の悪さ・・。

別に日本人は戦争したい訳でも何でも無く、ただ、

【下劣な韓国と中国にバカにされ続けているのがイヤ!】

なんだよ!凸(-""-)

韓国が竹島を日本に対して今までにどんな配慮の元に、
踏み込み、支配し続けているのか?
靖国神社に関してはそもそも内政干渉なのに、どんな
配慮の元に毎回文句をつけるのか?
日本に対して今までにどんな配慮の元に、自国民に
反日教育を行っているのか?
そこを考えたら、まずは自国から配慮を始めるのが筋・・。
もっと言うならば、韓国は日本が戦死の兵士たちを祀る
事には文句をつけるが、初代韓国統監となり、公爵と
なった伊藤博文公を、ハルビン駅で暗殺したテロリスト
の安重根(切手にまでなっている)、新潟日赤センター
爆破未遂事件に係わった反日工作員12名が戦没者として
祀り、ベトナム人を虐待虐殺した韓国兵をアメリカを
助けた英雄として祀っている【国立ソウル顕忠院】が
あるが、それも韓国としての考え方で祀っているの
だから、内政干渉という事で日本も口を出していない・・。
これが【配慮】というものだ・・。

こんな【配慮】してお金を出してばっかしているバカな
国が日本の他にあるだろうか?(-_-;)
ましてや、今回はミジンコのような北朝鮮にまでバカに
される始末ですからね・・。

【絶対にぶっ放さない国家】

には、こうして世界は強気になる・・。
でも、そんなのは当たり前である・・。
だから、その証拠に、北朝鮮が「ぶっ放す!」と言ったら
世界各国はオロオロしている・・。

余談になるが、韓国の靖国神社に値する【顕忠院】には、
2011年10月19日に民主党野田佳彦議員が日本国の
内閣総理大臣として公式に参拝し献花し、鳩山由紀夫
元首相も、2010年5月29日に韓国の英霊に【敬意を払って】
とわざわざ発言してまで献花している・・。
でも自国の靖国神社には絶対に参拝しない・・。
この2人の党はどんな党か?>そう民主党という党である。

今回、安部首相の発言の引き金となった【徳永エリ】議員の
代表社質問だが、「拉致被害者が靖国参拝を落胆してる」と
いう部分で名前が答えられない部分だけでなく、その他の
こんな自国の事は何も考えていない&何が言いたかったのか?
全く伝わらない思考回路の元に発する質問の内容の数々・・
この【徳永エリ】議員は一体どこの国の議員なのか?と
勘ぐっちゃうレベルである・・(-_-;)

【04.24 参議院予算委員会 徳永えり(Youtube)】

いやいや、2年以上も民主党というこんな党が政権を
担っていた事に、本当に恐怖すら覚える・・_| ̄|○