記事一覧

電気用品安全法(電安法)

いやいや、個人的には

「もうやめるしかないでしょう!」

と思うほどかなり深刻な問題ですね>電気用品安全法(電安法)
リサイクルショップ業者すら知らなかった法律ですから、普通の人は

「全く知らなかった!(◎_◎;」

という人がほとんどでしょう。(笑)で、どういう事なのか?

「家電製品などの事故を防ぐため、製造・販売業者に安全性の確保を
 義務付ける法律で、平成13年4月に施行。対象の447品目は、製造業者
 と輸入業者が事前に検査し<PSEマーク>をつけて出荷する。販売業者は
 マークのない製品は販売できない。
 違反には懲役・罰金刑もあるが、個人取引や輸出は適用外。販売規制には
 品目ごとに5年、7年、10年の猶予期間があるが、その5年の猶予期間を
 経て今年4月から<PSEマーク>のない平成13年以前に製造された冷蔵庫、
 洗濯機、テレビなどの中古家電が適用となり、事実上、販売できなくなる」

そうは言うものの、経済産業庁は「PR不足は認めながらも、強行する」方向だ。
実際には今回、中古製品は

「漏電の確認検査→製品に100ボルトの電圧を1分間かけて耐えられるかを検査」

しなければならない。しかし、業者やミュージシャンからは、

「非常に価値のあるものが電圧検査によって壊れた場合の損失は計り知れない」
「文化破壊だ!」

などという猛烈な反発に、

「ギターアンプなどの音響機器、電子楽器、写真用機材映写機などのうち
 <ビンテージもの>と呼ばれる希少価値の高い中古機材は規制対象から除外」

と「大方向転換」!
10ー0で負けているが、9回裏、2アウトで3点くらい返した感じだ。(笑)
だが、「ビンテージ」の範囲がどこなのか?はハッキリせず・・。

これらを取り扱いに慣れたマニアに販売する場合には、PSEマークがなくても
簡単な手続きで売買できるようにするというが、そもそもこの法律の意味が
わからないのは、

「漏電」

の観点からの法律なのかと思いきや「店舗売り」だけの規制で、PSEマーク
がなくても、「個人売買」の場合は「規制外」だという事だ。全くの
「リサイクル業者つぶし」とも受け取れる内容であるという事だ。
ミュージシャンの東儀秀樹氏は

「この法案で一体誰が喜ぶのか?誰のための法案なのか?という事が
 全く理解できない。」

と言っていたが、その通りだ。
あえて喜ぶとすれば「大手電機メーカー」だろうか?
しかし「大手電機メーカー」にとってもそんなにおいしい話ではない。
で、「ビンテージもの規制対象から除外」の他に、発表されたのが

「リサイクル業者などがPSEマークを取得しやすくするため、民間団体と
 協力して全国500カ所で検査を受けられる体制を整備する。」

おいおいPRしていないだけでなく、それすらもやってあげていないのかよ。
しかも「6月いっぱいまでにやれ!」という期限付き・・・完全な

「リサイクル業者いじめ」

である。でも、ただ言える事は、いつの時代も法律も税金も控除も何でも

「知っている人にしか味方をしない」

という事である。
しかし、今回ここまで不条理な状況、さらにはビンテージを除外だとか、
500カ所で検査を受けられる体制だとか、3月24日には、4月以降も当分の
間は「PSEマーク」がない中古家電製品の販売を事実上認めることを決めた。
でも、

「いつまでだかは知らないよぉ〜だ!」

などと、ダダをこねている。ここに来て、自分たちで

「不備がある」

という事に気付いているからこそ、こうした付帯を付ける事で証明をして
しまっている。誰も「急いで欲しい!」と国民が求めている訳じゃないん
だから、ひとまず、

「勇気ある撤退」

をし、もう一度議論し直してもっと良いモノに変えてから「中古市場」を
いじくる方がイイと思う。
でも一度決まった事はガンとして譲らないのが「お国」だからなぁ・・。
こんな「電気用品安全法」という愚策があと1週間で完全に始まる。
さあ、どうする?>経済産業庁