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センターラインはみ出し車の遺族に4000万円支払うの刑

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無過失の証明なければ賠償義務 はみ出し衝突された事故で判決
(2015年4月17日・福井新聞)
 車同士が衝突し、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、直進してきた対向車側にも責任があるとして、遺族が対向車側を相手に損害賠償を求めた訴訟の判決言い渡しが13日、福井地裁であった。原島麻由裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」とした上で、無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定。対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じた。
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コレは本当に驚いた・・。
意見どうこうの前に、この状況を
ひとまず想像してみて欲しい・・。

ある時、自分が正常に運転している
所へ、センターラインをはみ出して
きた車が突っ込んできた・・。

そこで正面衝突となる・・。

その際に、センターラインをはみ
出してきた車の助手席に乗って
いた【車の所有者】である男性が
死亡した・・。
しかもその車を運転していたのは、
車の任意保険名義に入っていない
大学生の居眠り運転だったという・・。

もう、そんなクズの極まりのような
車が自分に突っ込んできた訳だ・・。

ま、ここまではいい・・。

問題はこの後である・・。
なんと、直進してきた対向車側にも
責任があるとして、遺族が対向車側
を相手に損害賠償を求めた訴訟が
起る・・。

「はぁ?( ゚Д゚) 」

もちろん、対向車側(ぶつけられた側)
は、一方的に衝突された事故で、
責任はないと主張していた・・。

当然である!(゚-゚)b
後ろから突っ込まれるのと同等で、
センターラインオーバーしたら、
オーバーした側の100%過失で
ないと困るわな・・。

しかし、判決では、

「対向車の運転手が、どの時点でセンター
 ラインを越えた車を発見できたか認定
 できず、過失があったと認められない」

とした一方、

「仮に早い段階で相手の車の動向を発見
 していれば、クラクションを鳴らすなど
 でき、前方不注視の過失がなかったとは
 いえない」

と、過失が全くないとの証明ができない
とした・・って・・ええ?Σ( ̄ロ ̄lll)

一番ダメのは任意保険の効かない大学生
に運転させた死亡した男性であり、
しかも、いんですか?裁判は

「疑わしきは罰せず」

が大原則ぢゃないんですかぁぁ?
こっちの過失が完璧にゼロでないと
負けるんですかぁぁ!(◎_◎;

ちょっと許せないんで、色々調べて
みると、当たり前だが、車の任意保険
名義に入っていない大学生の運転での
事故という事で、遺族への損害賠償が
されない状態となる・・。
よって舵は意外な方向に切られていた。

通常は人に損害賠償求める時には、
被害者のほうは加害者に過失がある
ということが証明できないと損害賠償
が取れない・・というのが普通の常識
なのだが、これが「自動車」となると
特別な法律が関係してくる・・。
それが、

【自動車損害賠償保障法】

で、自動車の責任を重くする事で、
事故の被害者を保護する法律、いわゆる
被害者を救済するための法律なのである。

実は自動車の所有者が損害賠償を逃れる
ために、証明しなければならない

【3つの条件】

というのがあり、

1)運転者が注意を怠らなかった事
2)第三者の行為、または過失があった
3)自動車に欠陥、機能の障害がなかった事

で、今回の事故には下の2つに関しては
証明ができるということなんですが、
1番上の(1)の証明ができなかった。

どういうことかというとぶつけられた
側の運転手が自分自身に全く過失が
ありませんと言う事を証明できなければ
損害賠償を払わなくてはいけないのだ
そうだ・・。

運転手は歩道の歩行者を見ていたと
いう事、これが我々が運転している車の
責任なんだと言う事らしい・・。
被害者側が加害者側の過失があったと
証明するのはかなりハードルが高いので
このようになっているそうだ・・。

仮にこれが飲酒運転だったとしても
充分に避けられる場合などは、なんと
これが適用されて損害賠償を払わなくては
いけないかもしれないそうだ・・(-_-;)

要は、民法上での責任では、突っ込んで
来た車が悪いし、保険になく、任意保険
名義に入っていない大学生のいねむり
運転が悪い・・でも、自動車の運行に
よって人の生命又は身体が害された場合
における損害賠償を保障する制度である
自動車損害賠償保障法上の責任で、

【遺族の救済をする】

という点を重視した裁判となった訳だ・・。
先に、結末としては、どうも自賠責で
補償される話なので加害者とされた側に
負担が無いなら別にいいでしょ?という
遺族への偏った裁判になっていった訳だ。

しかし、司法とはそれでいいのか?

被害者の救済という事で、さりげなく
流された割に、驚くべき狂った判決が
出たのではないのか?
しかし自分だったら、例え、自腹での
支払いがなくとも、こっちが悪い所も
あったと言われたら、ちょっと許せない
内容だわ!凸(-""-)

とはいえ、この裁判は控訴されている
ので、もちろん今後判決が変わる
可能性もあるそうだ・・。