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集団的自衛権・集団安全保障の一考察【Part.2】

【Part.1】からの続き・・!

まず【集団的自衛権】の前に【集団安全保障】を
区別して書いていこう・・。

日本は、まず、今の時点で実は愚かな事をしている。
どういう事か?というと、【Part.1】でも書いている、
【国連憲章第51条】に書かれている【集団的自衛権】
の解釈とは、通常は、武力行使を意味する・・。
新聞もメディアもセンセーショナルな【戦争】や
【徴兵制】を全面に出し、国民を煽る事は頼まれ
なくてもやるが、重要な事をわかりやすく書いて
くれない・・これがマスゴミと呼ばれる所以だ・・。

現在、日本において【集団的自衛権】として話し
合われているほとんどの部分は、世界的に見て
【集団的自衛権】ではない・・。

例えば、

【国連平和維持活動(PKO)・集団安全保障など
 (武力行使に当たらない国際協力など)】

1)国連決議に基づく多国籍軍への後方支援
2)駆け付け警護
3)任務遂行のための武器使用
4)武装集団などに在外邦人の生命が脅かされた
 際の領域国の同意に基づく邦人救出

という事例・・日本の自衛隊は、PKO参加時の武器
使用(例として、助けを求めに来た目の前でレイプ
されている現地の少女を助けるとか、武装集団
に襲われて助けを求めるNGOボランティアの人
を助ける・・など)や、駆けつけ警護(離れた場所で
他国のPKO要員らが襲われた時に自衛隊が駆け
つけて武力を使って助け守る)、後方支援(戦闘行為
が行われる恐れがある地域で自衛隊が他国の軍
への物資補給など)などは、国際法上の常識として、
そもそも【集団的自衛権】の行使には含まれない・・。

こうして、上記のような本来は【集団的自衛権】に
入らないものを、1997年に内閣法制局が、武器
を使う可能性が出て来るために、

「武力行使との一体化」

などという世界的な「誤解」と「無知」により、
【集団的自衛権】の一部に入れて論議し、禁止
してしまった・・。

本当はマスコミはココをわかりやすくきちんと
書くべきなのだ・・。

【Part.1】でも書いているように、日本はこの論点
では国際法上も自衛権であり、もちろん日本国憲法
においても、自衛隊が出来た以上、憲法解釈で既に
認められている事であり、憲法の改変も必要ない・・。

そして、今回の【集団安全保障】の本当の目的は、
話し合いのできない狂った隣国である北朝鮮、韓国、
中国を含めた【アジア】である・・。
しかも、もっと目先の話としては【朝鮮半島】と
【尖閣諸島】である・・。

すでに韓国を攻撃をしたり、ロケット実験や核実験
を繰り返し、不安定化する愚かな国である北朝鮮が、
仮に韓国と戦争になった事を想定した時、韓国軍と、
2万人と言われている在韓米軍だけでは戦えないない
ため、恐らく在日米軍が出動となる・・。
この際、今のままでは、愚かな内閣法制局のお陰で、
米軍が日本の米軍基地を拠点にして戦う事ができない。
それだけでなく、韓国軍や米軍へ物資を届ける事も
出来ない・・。
さらにその際に、韓国にいる日本人を米軍が保護し
日本へ向かって来たとしても、その船を自衛隊が
守る事ができない・・。
上記の行為は内閣法制局の「誤解」と「無知」により
認めていない【後方支援】になってしまうからだ・・。

また自衛隊はPKOなどで一緒に活動している他国の
軍が武力襲撃されても、その土地の住民が仮に武力
襲撃され助けを求めても、自衛隊は武力で制圧など
もってのほか、蹴散らすためにも武力を使う事すら
出来ないのである・・。
さらには、差し迫った情勢として、中国に尖閣諸島
を占拠されたり、近づいた時でも、自衛隊は武力を
行使できない・・。

もっと言うならば、普通、銃を向けられて引き金を
引こうとしてる相手を見たら先に撃つべき・・と
いうのは世界の常識・・そうしないと自分達が
殺されてしまうのですから・・それが自衛隊では
内閣法制局の「誤解」と「無知」により出来ない・・。
今現在も、

「撃たずして死ね!」

という非常な命令を自衛隊に押し付けているので
ある・・。

で、何回も言うようで申し訳ないが、この部分は
国際法上、全く【集団的自衛権】で無く、ただの
【集団安全保障】の話なのである。
しかもこちらも繰り返しになるが、強引な憲法解釈で
既に憲法に基づいて自衛隊を認めている事をふまえ、
これまでの日本の閣議の統一見解としても、そもそも
【第9条】における憲法違反でも何でもなく、憲法改正
の必要も無いのだ・・。

【Part.3】では、本当の【集団的自衛権】について
書いてみたい・・。

【Part.3】に続く・・!