記事一覧

事業仕分けで【管理理美容師】が廃止に

5月24日に【事業仕分け】第2弾後半戦で

【(財)理容師美容師試験研修センター】
 ○指定講習事業

が取り上げられた・・結論から言うと

【廃止】

という判定が出たのですが、業界ネタ
でありますので、個人的にちょっと
書きたいと思います。

そもそも【管理理美容師】とは何なのか?
理美容師の国家資格試験とは違って、
理容所と美容所を衛生的に管理させる
為に設置されたものである。
***************************
管理理容師・管理美容師について

理容師法第11条の4により理容師である従業者の数が常時2人以上である理容所の開設者は、当該理容所を衛生的に管理させるため、理容所ごとに、管理理容師を置かなければならないとされています。

美容師法第12条の3により美容師である従業者の数が常時2人以上である美容所の開設者は、当該美容所を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理美容師を置かなければならないとされています。

管理理容師及び管理美容師の資格は、それぞれ理容師の免許、美容師の免許を受けた後3年以上理容の業務、美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならないと規定されています。

講習科目
(1)公衆衛生(4時間)
(2)理(美)容所の衛生管理(14時間)
***************************
簡単にまとめると、自分1人だけ、自分1人
&免許を持っていない人で営業をする以外
は、全ての理美容所に講習会の課程を
修了した【管理理美容師】を置かなくては
いけないよ・・でも、店を出した人が
必ずしも持っていなくてもいいし、夫婦2人
で働いている所にも1人、従業員が仮に
100人いる所でも1人置いて下さいね!
という事・・。

講習科目は2項目になっているが、
実際にはその他に店舗の構造設備や、
各種届け出の事など実際には免許を
取って3年以上業務に携わって、
この業に骨を埋めていく覚悟で、今後
店舗をやりたければ、甘えてこの業に
慣れてきた時に、今一度、基本に帰って
確認をしましょう!という位置付け・・。

考え方として個人的には【管理理美容師】
についてはそういった意味で決して悪く
ないと思っている。
カット専門店のように、公衆衛生に
おいて飲食店などへの配慮がない輩
が出てくるようになった昨今
では、
逆に必要な事だと思いますね・・。

もちろん、自分も例外なく【管理理容師】
を持っている身ですが、現在はわからない
が、当時はレポート提出でも、試験制
でも無いから合否が無い訳で、仕分け人
の菊池議員の言っていた通り、寝ていても
大丈夫なような状態だったのは確か・・。

まあ、実際には東京においては寝ている
とかなり怒られ、「帰れ!」とまで言われる
厳しさではあるのだが、だからといって、
話を聞いていなくとも、上手に内職でも
しながら真面目に講習日数をきちんと
出れば資格がもらえないという事は
なかった事は経験上では事実である・・。

このように、事業仕分けで指摘された通り、
恥ずかしながらその方法が良くない・・。
ダメなところだらけではある・・。

【(財)理容師美容師試験研修センター】
は、所管する厚生労働省の担当者は、
【管理理美容師】について「高度な衛生
知識が身に付く」とその意義を強調して
いた。
やはりこの説明通りならば、店を持って
【自分1人だけ、自分1人&免許を持って
いない人で営業をする】理美容師も
受講しなければおかしい・・。
この点は仕分け人の言う通りである・・。
また、仕分け人の寺田学衆院議員が

「テキストには従業員の健康管理と
 いった内容が多い。講習を義務
 付ける意味はあるのか」

「(講習テキストには)正しい食事の
 バランスガイド、その後には健康
 づくりのための正しい歩き方、こういう
 たぐいの話をしている訳ですよ。」

「ほとんどみんなその資格を(例外
 なく)持っていくという、こういう講習
 を義務付ける意味はどこにあるん
 だろうと思う」

それに対し、担当者は

「指導的、管理的な立場を持って、店を
 一体的に管理する事が重要である」

と説明・・それは担当者の言う通りで、
従業者の健康管理というのは大切な
事ですから、それを知っている知って
いないは別にして、従事者の健康の
ための【栄養学】や【トレーニング法】
まで学ぶ事に寺田氏は唖然として
いたが、それでは仕分け人の寺田氏は
【栄養学】や【トレーニング法】という
ものが店を運営するにあたって、
これっぽっちも必要ないという事なの
だろうか?

この講習で、それを知らずに初めて
学ぶかもしれない人間だっている
かもしれない・・。
実際に、自分もテストをされたら
スラスラと答えられるか?といったら
無理である・・。
こうした一見知っているつもりの
ようなもの程、人は過去に学んだ
もののあやふやである場合が多い・・。
それをこの先、店をやろうとしている
人間たちに学ばせようという事で
あるから、無意味ではない・・。

まして、自分の仕事を卑下する気は
ないが、理美容師になっている人間
で勉強が得意な人はそうそういない。
どちらかというと、学校でも勉強の
できない部類に属する人間たちが
多いのは紛れもない事実である・・。
そうした人間たちに、それなりの事を
学ばせようとするならば、そうした
レベルから勉強させても決して
おかしな事ではないと個人的には
思う・・。

よって、その内容というよりも、今後、
店を運営するつもりがある理美容師
には1人で店をやるにせよ義務付け
にすれば良い
だけの話・・。

また、内容については繰り返しになるが、
仕分け人の菊池真紀子議員

「この講習がどんなものなのかという
 事を色々と聞いてみたら、ただもう
 寝ていればいいぐらいの内容だった」

・・とまた講習を受けた訳でもないのに、
偏った人間達だけの調査でそう言い
切る・・それ以前に、内容がどうでは
なく、こちらはそもそも【無試験】と
いうのがダメなのである
・・
なぜそこを改善させようとしないのか?
担当の仕分け人が専門知識が無い
まま上辺だけで仕分けているから
である・・。

仮に、寝ていてもいい位の内容でも、
恐らく試験を導入したら相当数は
試験に落ちる・・。
要は、店を運営し、全般的に衛生管理
がきちんと行える指導者を育成しよう
とするのだったら、試験をし、免許制に
するべきなのである。

しかも、受講中に寝ていたり私語を
したりしているようならば、車の教習所
のようにつまみ出して、今回の受講は
出来なくなり、半年後また出直して来い!
くらいの厳しさにすればイイだけの話
である。

さらに、保健所も年に1回でなく、年に
何回も立ち入り検査をし、その際に、
違反があったら、運転免許のように
【管理理美容師】の点数を失っていく形
にし、ある基準の失点に達したら、

【業務停止命令】

にする位の重さの資格にするという
方向性にする事が同時に、理美容所
からしっかりとした環境衛生、公衆衛生を
保持する事につながり、結果、国民の
メリットになる
・・。

今回、事業仕分けで、本質を見極め
ないまま【廃止】決定が出た訳だが、
個人的には、考えている事は間違って
いないので【廃止】という簡単な結末
でなく、もっと価値のある資格に変化
する事を希望したい・・。

一方、裏を勘ぐるならば、マスコミや
民主党挙げて、最終目標としては、
実は【規制緩和】で、大手カット専門店
などの要請で、店をやる事に資格を
無くし、最終的には、理美容師の
下の簡易資格を作り、理容師美容師
にならなくてもある程度の資格さえ
あれば、この業ができるようにし、
その後も簡単に店が出せるように
するための、まず最初の【布石】では
ないか?
とも勘ぐってしまうかな・・。

とはいえ、
***************************
■理容師法■
第十一条の四  理容師である従業者の数が常時二人以上である理容所の開設者は、当該理容所(当該理容所における理容の業務を含む。)を衛生的に管理させるため、理容所ごとに、管理者(以下「管理理容師」という。)を置かなければならない。ただし、理容所の開設者が第二項の規定により管理理容師となることができる者であるときは、その者が自ら主として管理する一の理容所について管理理容師となることを妨げない。

2 管理理容師は、理容師の免許を受けた後三年以上理容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならない。

■美容師法■
第十二条の三 美容師である従業者の数が常時二人以上である美容所の開設者は、当該美容所(当該美容所における美容の業務を含む。)を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理者(以下「管理美容師」という。)を置かなければならない。ただし、美容所の開設者が第二項の規定により管理美容師となることができる者であるときは、その者が自ら主として管理する一の美容所について管理美容師となることを妨げない。

2 管理美容師は、美容師の免許を受けた後三年以上美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した議習会の課程を修了した者でなければならない。
***************************
と、理容師法第十一条の四・第1項&
美容師法第十二条の三・第1項に
記されていますので、厳密には自分の
提言も、事業仕分けで【廃止】を
するも、実は法改正が必要になって
くる・・。

法改正まで行う手間を考えるならば、
ぜひ、安直な【廃止】でなく、もっと
しっかりと前を向く価値がある厳しい
内容の【管理理美容師】を目指して
もらいたい。

それと、1人18000円の受講料で実施、
2009年度で受講者は10818人で、
1億9189万円の収入だとか・・。

【(財)理容師美容師試験研修センター】
というこの財団には天下りの理事
(厚労省)が2人いるらしいが、それは
それで資格とは関係ないので、
それこそ強制採決でもして法律を
かえて、天下りと言わず公務員の
安易な手当とか仕事に見合って
いない場合の高すぎる部分の収入を
とっとと抑制してくれよ
>民主党さん。

で、最後にマスコミ・・。
ニュースで1人で理容室をやっている
人間が【管理理美容師】の資格は
必要か?という問いに

「なくてもいいのではないか」
「管理理容師と理容師の免許は
 一緒にした方が楽なんですよね」

という【必要ない】という部分を意図的
に強調する・・。
まあ、それは一個人としての浅い
考え方としては、わからんでもない・・。

管理理容師と理容師の免許を
一緒にするという案だが、実は
【理美容師試験】というのは
【10教科】ある。

その10教科を勉強しながら、その他
に指導的立場としての視点で
【管理理美容師】勉強を課するの
だとしたらちょっと無理がある・・。

なぜなら、【理美容師試験】を受ける
時というのは、順調に勉強してきた者
ならば、2年間の学校を3月に卒業し、
5月頃にまだ全然【実務経験】が
ないうちに受験する事になる・・

何の仕事にしても【実務経験】が
全然ない時と、3年経験してから
では、業に対しても、この先の
自分の夢に対しても具体性が
まるで違う。
その具体性が見え始めてきた
3年以上経ってからやる事に
【管理理美容師】の意義がある
・・。

今回の件に関しては、どれだけ
上辺だけの取材で、結論ありきで
ニュースというものが作られている
かが透けて見える・・残念である。

■関連■
【事業仕分け・管理理美容師】日本NEXTSALON協会が【盗用】で自分が【オリジナル】です
公衆衛生職の責任において【国民の真の利益】とは?