記事一覧

裁判員制度

2009年春に始まる【裁判員制度】に向け、法務省は10月24日、裁判員に
選ばれた人がどのような場合に辞退できるか定めた政令案を公表した。
続き
裁判員法では、

○70歳以上の人や学生
○重い病気やけが
○同居親族の介護
○事業上の重要な用務で、自らが処理しなければ著しい損害が生じる恐れがある
○父母の葬式など社会生活上の重要な用務

での辞退をすでに認めている。政令案では

○妊娠中または出産から8週間以内。男性の場合、妻または娘が出産する場合で、
 入退院の付き添い・出産への立ち会い(事実婚も含む)
○介護がなくては日常生活に支障がある別居の親族または同居人がいる
○重い病気やけがの配偶者や親族、同居人の入通院への付き添い
○住所または居所が裁判所の管轄外の遠隔地で出頭が困難
○自己または第三者に身体上、精神上または経済上の重大な不利益が生じると
 認めるに足る相当の理由がある

と、【妊娠】などを新たに辞退事由とし、介護の対象も広げただけでなく、

【自己または第三者に身体上、精神上、経済上の重大な不利益が
 生じると認められる場合】

という、一番多用されそうな【抽象的】な規定も盛り込んだ。

また、

【人を裁くのは信念に反する】
【死刑制度に反対している】

など【思想信条の自由】での辞退は【やむを得ない事由】の一項目と考えている
というが明記はしないそうだ。
辞退の名目として多用される恐れがあるからだろう・・。

いずれにしても、これ・・自分のような小さな自営業などはかなり困るよね・・(^-^;
しかし、もうすでに、
****************************************************************************
裁判員辞退、どこまで容認(朝日新聞2007年9月17日(月))

判断、悩む裁判官
三好・裁判長「個人経営だから、と辞退を認めると、貴重な意見を裁判に
反映させる事ができなくなる。一方で、実情を知らずに判断すると
「裁判官は世間知らず」と言われてしまう。難しいのですね」と話していた。

公開模擬審査では
○持病あり→辞退容認
○育児、代われず→辞退容認
○資格の授業→辞退容認
○夫婦で床屋→呼び出し
****************************************************************************
と、我々のような夫婦で床屋は呼び出しをくらう事が決定している。(笑)
しかし、今までも我が娘の運動会だって、自分は見た事がない。
妻をなんとか数十分出してあげたりはできるが、やはり忙しい時には、
もうすぐ我が娘の登場種目!であっても、帰ってきてもらうシビアさなのだ。
そこまで犠牲にして【本気】で仕事をしている人間達に、【本気】の仕事を
やめさせ、裁判官を強制させる権利が果たしてあるのか?
さらに、1日ならまだしも、約7割の事件が3日以内、約2割の事件が5日以内、
約1割の事件が5日超って・・店を臨時休業にして休んで行って・・いついつから
営業を開始できる!という事すらお客様に告知できない休み方になるという
とんでもないもの・・・。そんなのやってられないつうの!
もう、この先、間違いなく自営業はもめる事は必至だろうな・・。

【日当が1日当たり1万円以内】

って・・悪いがこれだけのために1日つぶす事はできないよね。

【正当な理由なく出廷しない場合、10万円以下の過料が課される(法112条)】

との事だが、個人的には【10万円払うから欠席させて!】って気持ちがほとんどだ。
もっと年をとって、暇な店になったとか、裁判や話し合いが火曜日ならば
行ってもいいけどね・・(笑)