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美容師の男性カット、理容師の女性カットがOKに【後編】

【前編】からの続き・・(^^*)

【前編】で、厚生労働省が2015年7月17日
付けで理容室、美容室の両方でパーマも
カットもOKになった・・という一般の
方々からしたら、

「はぁ?」

って感じなのだが、美容室にはそもそも
法律を無視しても男性をカットしなければ
ならない背景がある・・と書いた。
その理由を述べよう・・。

まず、

<平成26年度衛生行政報告例>

で、【理容室と美容室の件数】の
平成26年度の正式な件数を調べると、
*******************************
理容室→126,546軒
美容室→237,525軒
*******************************
となっている。
ついでに【従業理容師と従業美容師の
人数】も調べてみると
*******************************
従業理容師→231,053人
従業美容師→496,697人
*******************************
となっている。
どちらの数も「理容」の「倍」なのが
分かると思う・・。
また総務省統計局の人口推計をみて
みても、
*******************************
男性→約6億2000万人
女性→約6億5000万人
*******************************
と、日本における男女比率は、ほぼ
【1:1】である。

そう・・美容室が増えるにつれ、法律を
守るならば、理容は「男性1」の割合を
「1倍」でお客様を確保できるところ、
美容は「女性1」の割合を「2倍」で
お客様を取り合わないといけない事が
決まってしまい、単純に「男性」を
取り込まないとやっていけない背景が
あるのだ・・。

でも、そんな事情は、こちら側の事情で
あり、お客様は男性であれ女性であれ、

「この人にやってもらいたい!」

って話ですから、今や、理容においても
美容においても当事者は問題にはなって
いない・・(笑)
でも今までは法律違反である事は確か
なので、今回、その通達が廃止された・・
という事・・(^^*)

やっと時代の最低ラインに追いついて
来ただけだけどね・・(^-^;(笑)