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消費税の時限措置・・一応ありがたいかぁ・・(^-^;

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価格表示「税別」もOKに…消費増税で店負担減
(2013年3月7日・読売新聞)
 政府・自民党は、2014年4月からの消費税率引き上げに合わせ、値札などに税込み価格で表示することを法律で義務づけている「総額表示」規定について、期間を区切って緩和する方針を固めた。
 早ければ10月1日から、税率などを店内に明示することを条件に「本体価格(○○円)+税」との表示も認める。税率の引き上げ時に、小売店などが値札の貼り替えをする負担を減らす狙いがある。
 現行は、商品の本体価格が1000円の場合、値札やチラシなどには消費税5%分を含め「1050円」と記載しなければならない。
 消費税率は14年4月に8%、15年10月に10%に引き上げられ、1年半の間に2度も値札を貼り替える必要がある。「1000円+税」といった表示が認められれば、店内に掲げる税率や総額の表示を替えれば済むため小売店などの負担を軽減できる。政府は、特例措置を15年10月以降も一定期間続ける方針で、特別措置法案を月内に国会に提出する。
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うお!これは本当にありがたい・・(>_<)
売上が1000万円以上の消費税を頂かなければいけない
基準の店は、上記の記事にあるように、今のところ、

【2014年4月→8%】
【2015年10月→10%】

に引き上げられる予定のために料金表を

「どうしよう・・(-_-;)」

と大問題であった・・。
何が大問題だったか?というと、今現在の消費税の
表示方法は【総額表示】方式というもので、実は
6種類認められている。
例えば料金が1000円で消費税が5%だった場合、

1)1050円
2)1050円(税込)
3)1050円(税抜1000円)
4)1050円(うち消費税額50円)
5)1050円(税抜1000円、消費税額50円)
6)1000円(税込価格1050円)

これが

【1000円+税】

だけで済むようになる・・。
ただ、よく調べてみたら、2017年3月までの時限措置の
ようなので、いずれにせよ【10%】の時には、結局は
全てやり直さないといけないらしい・・(-_-;)
なんだよ・・たったコスト的には1回分のコストが
免除されるだけじゃねえか・・_| ̄|○(疲)

とはいえ、一応、ありがたいかぁ・・(^-^;