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【和民】は果たしてブラック企業か?(前編)

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ワタミ社員の自殺、労災認定 入社2カ月の女性
 居酒屋「和民」を展開するワタミフードサービス(東京)の神奈川県横須賀市の店に勤め、入社2カ月で自殺した女性社員(当時26)について、神奈川労災 補償保険審査官が労災適用を認める決定をしたことがわかった。横須賀労働基準監督署が労災を認めず、遺族が審査請求していた。
 決定は14日付。決定書や代理人弁護士によると、女性は2008年4月に入社し、横須賀市内の居酒屋に勤務。連日午前4~6時まで調理業務などに就いた ほか、休日も午前7時からの早朝研修会やボランティア活動、リポート執筆が課された。6月12日、女性は自宅近くのマンションから飛び降りて自殺した。
 審査官は、深夜勤務で時間外労働が月100時間を超え、休憩や休日も十分に取れなかったと指摘。不慣れな調理業務に就いていたことにも触れて、「業務による心理的負荷が主因となって精神障害を発病した」と認定し、業務と自殺の因果関係を認めた。
 女性の父親(63)は「過酷な労働条件で、会社に責任があると認められたのはよかった。同じ状態で働いている人を少しでも救ってほしい」と話した。
 親会社の「ワタミ」は「内容を把握していないため、コメントは差し控えさせていただきます」としている。
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これ・・なかなか人ごとではない・・。
自分も基本は体育会系な人間なので、ちょっと
考えさせられた・・(-_-;)
記事の内容が正確だとして、「早朝研修会や
ボランティア活動、リポート執筆」・・と
いずれも【社の考えている事の勉強】だとか
【店にいてのお客様目線で・・】という感覚
の勉強だとか、【弱者とふれあう事によって
見出される・・】感覚だとか、【リポートを
書く事によって自分や未来を客観視する】感覚
だとか、自分など経営側に立つ人間から見ると、

【スキルアップも含めて、みんな、あなたの為
 なんだよ!】

ってポジション・・(^-^;>会社側の考え方は
理解できる・・しかも、今はすぐに即戦力に
したい・・という側面からスピードが速いから、
なおさら詰め込む速度も速くなる・・。

普通の人間なら、

【死ぬくらいならやめりゃいいのに!】

と考える・・でも、彼女はやめなかった・・。
ここに鬱になる人と、そうでない人の差が出てくる・・
【辞めよう・・】と思えるうちは【死のう・・】
なんて発想には至らないからね・・(-_-;)
そう・・良い意味でも悪い意味でも【真面目】と
いう事・・なんとか、ついて行こうとしていたん
だろうし、うまく自分が表現できなかったりして、
ましてや入社したばかりの人間が、会社の方針を
否定などできない・・。
そして、同じに入社した他の人が器用にできて
いたりするとなおさら自分はダメだと自分自身で
追い込んでゆく・・。

今度は神奈川労災の記事を見てみたい。
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就職2カ月で過労自殺 居酒屋チェーン「和民」の26歳女性
異常な長時間労働が原因と両親が労働災害認定を申請
森美菜さんは26才という若さで08年6月に自殺しました。名古屋から希望に胸を膨らませ「和民」(ワタミ)に就職するために上京した2ヶ月後に…こんな悲惨なことになるとは予期しないことでした。
亡き美菜さんは京急久里浜店に配属され(1)一週間の座学後、強制的に長時間労働(2)最大7日間連続の勤務(3)研修もまったくないまま、なれない大量の調理業務(4)休日や勤務終了後もレポート書きに追われ、十分な休息時間がとれなかった(5)体調不良を訴えていたにもかかわらず会社はなんら適切な措置をとらなかった(6)さらに朝3時に閉店後も電車が動いていないため帰宅できずお店にいて始発電車で帰ることとなり、過度な疲労と精神的負担が蓄積されました。
名古屋に住む両親が横須賀労基署に労災を申請。労基署は残業時間100時間を超える労働に従事していたことを認めましたが、業務外と決定しました。その理由は、「心理的負荷評価表」の評価の当てはめかたに、大きな問題があります。美菜さんは一週間の会社の研修が終わり、いきなり交代深夜勤務さらに残業もさせられたことについて、「勤務形態に変化があった」として評価表の1にランク付けされました。そして長時間労働は認めましたが総合評価は「中」であり業務外としました。
「和民」の働かせ方に大きな問題があります。所定労働時間、労働基準法を無視して「長時間労働」「連続した深夜勤務」の常態化により美菜さんは心身ともに疲労困憊し26歳という短い生命を絶ちました。
現在、業務上と認めさせるために、両親は労災保険審査官に対し審査請求を行いました。働くもののいのちと健康を守る神奈川センターは両親といっしょに業務上の認定になるよう奮闘しています。3月下旬には結論が出る予定となっています。皆さんのご支援をお願いします。
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【労働災害認定】がされ【神奈川労災補償保険審査官】
が2012年2月14日付で発表した内容が、

【月約140時間以上もの時間外労働で適応障害を発症】

・・と、単純計算で、週休2日無かったかもしれないが、
週休2日だったとして、【1日7時間も残業】していた
事になる・・数字だけみるとこれはすごい・・(◎_◎;
と思ったのだが、個人的にわかりにくいので、自分の
仕事に置き換えてみた・・。
すると、笑っていられないのが、理美容業界も、
そうした部分は大きな差がない・・。
深夜勤務ではないが、我々の営業形態からいって、
月に100時間の残業なんてレベルは、いっちゃう
お店は多い・・。

月30日勤務として月間の休みは6日。勤務は24日。
140時間÷24日=5.83時間(約6時間)
朝、掃除などを含めて開店前の1時間前の8時に出勤。
19時半営業終了、終わりの掃除やミーティングまで
考えると平均21時終了だ・・。
で、我々の仕事は特例で1日8時間(週48時間)が確か
認められていたと思う・・。

となると、労働基準で考えれば16時までが定時勤務、
その後は残業という扱いから計算すると、平均残業は
1日5時間となり、大して変わらない感じだ・・(笑)
その上、店的に強制的な部分の練習会や講習会もある。
もちろん練習会や講習会も便宜上、自分から行って
いる事になっているが、実際には断れない半強制的な
ポジションを一般社会の常識で考えると、練習会や
講習会も個人的には【残業】という位置づけになる
という認識・・しかし、多くの経営者側は店が定めた
練習会も、店が強制的に出席させる講習会も

「自分の意志で勝手に従業員が練習している、
 講習へ行っている」

というポジションだから、統計を取ればそれほど残業
が無い仕事・・というデータが出るかもしれない・・。

さらに、やる気がある店ほど【早朝ミーティング】や
【早朝練習】がある店も少なくない・・。
それも、店のために従業員が自主的に・・という事に
なってはいるが、出なくていいという選択肢が
ほぼ無い事をこれまた一般社会の常識で考えると、
【早朝ミーティング】も【早朝練習】も【残業】と
いう位置づけになるはずだ・・。

でもそれを【残業】という位置づけにしていない
現状においては、それらは、今回の彼女の

「休日も午前7時からの早朝研修会やボランティア
 活動、リポート執筆が課された。」

というポジションと何ら変わりはない・・。
で、調査が進めばやはり出て来た・・(-_-;)

<(後編)に続くぅぅぅぅ~>